司法書士・行政書士の山口です。
さて早いもので12月…2023年ももう終わりですね('ω')
来年2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
・2024年4月1日までに相続が発生した
・不動産(自宅・別荘など)を相続した
こんな方の場合は、2027年(令和9年)3月31日までが相続登記の期限です。
例えば、2022年や2023年に故人が死亡し、不動産を相続した。
こんな方々は、2027年が3月31日が期限です。
3年以内に相続登記ができない。
「相続登記が義務と言われてもどうすればいいの…?」
こんな方もいらっしゃるでしょう。
この場合は、相続人申告登記をしておけば大丈夫。
その後、遺産分割を行って取得割合が確定したら、再度相続登記は必要です。
2027年3月31日までに、相続登記も相続人申告登記も行わないと、過料の制裁を負うこともあります。
正当な理由があれば過料は課せられませんが、「理由なくただほったらかし」は過料対象になるかも…。
注意しましょう。
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