「相続登記をしてない人」は2027年3月31日が期限! | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

「難しい」「分かりにくい」遺産相続の手続きを司法書士・行政書士が解説。かながわ総合法務事務所(横浜駅徒歩7分)が運営。相続手続きを一括代行する「相続フルサポート」も行っています。

司法書士・行政書士の山口です。

さて早いもので12月…2023年ももう終わりですね('ω')

 

来年2024年4月1日から相続登記が義務化されます。

 

・2024年4月1日までに相続が発生した

・不動産(自宅・別荘など)を相続した

 

こんな方の場合は、2027年(令和9年)3月31日までが相続登記の期限です。

 

例えば、2022年や2023年に故人が死亡し、不動産を相続した。

こんな方々は、2027年が3月31日が期限です。

 

 

(法務省記事より抜粋)

 

3年以内に相続登記ができない。

 

「相続登記が義務と言われてもどうすればいいの…?」

こんな方もいらっしゃるでしょう。

 

この場合は、相続人申告登記をしておけば大丈夫。

その後、遺産分割を行って取得割合が確定したら、再度相続登記は必要です。

 

 

2027年3月31日までに、相続登記も相続人申告登記も行わないと、過料の制裁を負うこともあります。

正当な理由があれば過料は課せられませんが、「理由なくただほったらかし」は過料対象になるかも…。

注意しましょう。

 

 

 無料相談について

 

相続手続きに関する無料相談を行っています。

ご依頼を検討の方は、お気軽にご相談ください。

 

相続手続きの一括代行(丸投げ)も可能です。

 

ご依頼前に下記の内容は必ず調整しています。

・手続き内容の事前確認

(メール・LINEにてご案内)

・見積もりにて総費用確定

(追加手続きがなければ追加費用なし)

 

(事務所情報)

横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階

(横浜駅から徒歩7分)

司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所

相談ダイヤル:0120-124-545

 

↓LINEアカウントはこちら↓