相続分の譲渡 | 弁護士 遺産相続 解決弁護士 の ブログ 杉並 武蔵野市 中野区

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遺産分割の調停をやっているときに、

 

相続人間で、相続分の譲渡を行うことができる。

 

例えば、子供たちA,B,C,Dの4人が1/4ずつの相続分の場合で、

 

AがBに自分の相続分を全部譲渡した場合、

 

相続分

Bが1/2、Cが1/4、Dが1/4として、その後の調停は進むことになる。

 

その後、裁判所の排除手続きにより、Aは、調停手続きに出なくてよくなる。

 

相続人が大勢いて、みんなが出席することが難しく、遺産もそれ程多くないような場合には、金銭の授受と引換えに、相続分の譲渡が行われたりもする。