遺産分割の調停をやっているときに、
相続人間で、相続分の譲渡を行うことができる。
例えば、子供たちA,B,C,Dの4人が1/4ずつの相続分の場合で、
AがBに自分の相続分を全部譲渡した場合、
相続分
Bが1/2、Cが1/4、Dが1/4として、その後の調停は進むことになる。
その後、裁判所の排除手続きにより、Aは、調停手続きに出なくてよくなる。
相続人が大勢いて、みんなが出席することが難しく、遺産もそれ程多くないような場合には、金銭の授受と引換えに、相続分の譲渡が行われたりもする。