相続分のないことの証明書 | 弁護士 遺産相続 解決弁護士 の ブログ 杉並 武蔵野市 中野区

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相続人がA,B,Cの3人、遺産として不動産が残っていて、

Cさんとしては、AとBで勝手に分けてくれ、と思っているケース

 

このケースで、Cさんが、「特別受益により相続分のないことの証明書」に署名捺印(実印)し、印鑑証明書も渡した場合、

AとBのみで、遺産分割の話をして、その旨の登記をすることができる。

たとえば、Aのみとか、AとBが1/2ずつ など。

 

特別受益を受け取っているので、他に取得しなくていいよ、と明確に言っているので、そのような処理が認められているのだと思う。

もっとも、実際には特別受益を受け取っていないが、相続放棄の手続きが面倒だから、これで済ます、というような場合もある。

 

相続放棄に似ているが、違う点もある。

相続放棄は、裁判所に申請しなければならないという点。

相続放棄は、相続債務について責任を免れるが、上記の証明書では、相続債務について債権者に対して責任を免れることができない。

 

また、一度、証明書に実印を押してしまった場合、あとから、特別受益を受け取っていなかったので無効であると主張しても、基本的に、それは認められない(東京高裁昭和59年9月25日)。