ふす障害のある子と家族がお金に愛されて
心豊かに暮らすためのライフプランアドバイザー
佐藤 加根子です。
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障害のある子を持つ親が知っておきたい
3つのことをお話しています! ※更新済です
障害のある子の「親なきあと」準備
遺言編をシリーズで書いています。
過去記事はこちらです。
相続業務を専門とする司法書士曰く
”これがあるのとないのでは、
天と地ぐらいの差があるよ”という遺言書。
その中でも、自分で書いておくだけで、
絶大な効力があるというのが、
「自筆証書遺言」という話を書きました。
ただし、この自筆証書遺言は
自分で書いておける分、
注意する点も色々あります。
思いを書いておく遺書とは違い、
遺言は財産の分け方に関して
法的な効力があるものなので、
書き方に一定のルールがあります。
間違った書き方をしていると
せっかく書いた遺言そのものが
無効になってしまいます。
例えば、遺言の対象となる
相手や物の特定が不十分な場合だと、
遺言の効力がありません。
また、パソコンなどで書いたものは
認められないので
自筆で書く必要があります。
(財産目録に関しては可能になりました)
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・紛失、改ざんの恐れがある
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そのようなことを防ぐためには、
どうしたらよいでしょうか?
それは、また次回に。
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