【遺言②】相続時の面倒なことが劇的に無くなる「遺言」のこと | 自閉症の息子を育てたFPによる心豊かに暮らすためのお金管理術

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心豊かに暮らすためのライフプランアドバイザー

佐藤 加根子です。

 

 

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障害のある子の「親なきあと」準備

遺言編をシリーズで書いています。


旗【遺言①】字は似ているけど大きく異なる遺書と遺言

 

 

 

前回は、遺書と遺言書の違いについて

書きましたが、まだまだ日本では

遺言書を書く習慣がないのは事実です。


しかしご家族の中に、

認知症や知的・発達障害などで

意思決定が自分で正しく

できない人がいる場合は、

特に注意が必要ということを書きました。

 

 

そのような、相続の際に起こる

色々な面倒なことが、

”劇的に無くなる”というのが「遺言」です。

 

 

ただ遺言というと、多くの人は

公証役場に行って、立会人を付けて

作成ものと思っている方も少なくありません。

 

 

このように、公証役場で作成するものを

「公正証書遺言」と言います。

 

image

 

もちろん、公正証書にしておくのが

より確実ではありますが、

立会人という人が2名必要で、

公証役場に支払う費用もかかります。

 

 

 

また一般的には、

弁護士や司法書士に依頼して、

元になる文章を法的に相談しながら

作成してもらうことが多いです。

 

 

なので、ネットで調べてみると

一人当たりの作成費用が

10万から20万ほどかかるイメージでした。

(信託銀行だともっとかかります)

 

 

夫婦でそれぞれ作成するとなると、

かなりの金額になりますよね。

 

 

そこで私がお勧めしたいのは、

ご自身で手軽に作成できて、

なおかつ法的効力が非常に大きい

「自筆証書遺言」というものです。

 


実際に相続業務を行っている

うちの理事の司法書士先生に聞くと、

 

 

”これがあるのとないのでは、

天と地ぐらいの差があるよ”とのこと。

 

 

自分で書いておけばいいだけなので、

やっておかない手はないですよね。

 

 

ただし、ただ書けばいい

という訳ではありません。

注意する点もたくさんあります。

 

 

それは、また次回に。

 

 

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