譲渡所得
少し複雑なので、分けて覚書・・・
【課税方法】
不動産と株式に関係する譲渡所得・・・分離課税
その他財産に関係する譲渡所得・・・総合課税
●その他財産の関係する譲渡所得とは?
→例えば、事業用の資産・ゴルフ会員権・絵画などの所得です
取得から譲渡まで5年超えで所有していた場合・・・長期譲渡
同5年以下の場合・・・短期譲渡
【譲渡所得】
譲渡収入-(取得費用+譲渡費用)-控除
さらに長期短期の所得に対して総所得に合算する金額が変わってきます
短期譲渡所得は、損益通算後の短期譲渡所得を、長期譲渡所得は、損益通算後の所得の2分の1を他の所得を合算します
●株式の譲渡
【譲渡所得】
譲渡所得-(取得費用+譲渡費用+借入金利子)
黒字の場合、譲渡所得の20%が税金となります