株式会社那覇直葬センター「令和6年5月30日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

有利誤認

 

2.表示媒体

チラシ、WEB

 

3.業界

その他

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社那覇直葬センター

 

Ⅲ.措置命令の概要

対象役務 

「直葬プラン」又は「火葬プラン」と称する葬儀サービス(以下「本件役務」という。)

 

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要

 

 (ア) 表示媒体      

a 日刊新聞紙に折り込んだチラシ 

b 「那覇直葬センター」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)

 

 (イ) 表示期間      

a 日刊新聞紙に折り込んだチラシ 

令和5年3月4日、同月18日、同年5月20日、同月27日、同年6月10日及び同月24日 

b 自社ウェブサイト 

令和5年4月25日から同年5月11日までの間

 

 (ウ) 表示内容(別紙) 

a 日刊新聞紙に折り込んだチラシ(別紙1)

例えば、仏具がある部屋に安置された棺の写真、合掌する複数の人物の写真及び供花がある部屋に安置された棺の写真と共に、「直葬」、「火葬プラン 77,000円(税込)」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件役務の提供に当たって、個室で遺体と面会する場合(当該個室に供花又は仏具を置く場合を含む。)でも7万7000円以外に追加料金が発生しないかのように表示していた。

 

b 自社ウェブサイト(別紙2) 

「直葬プラン 70,000円(税別) 77,000円(税込)」及び「通常価格 180,000円(税込198,000円)」と表示することにより、あたかも、「通常価格」と称する価額は、那覇直葬センターにおいて本件役務について通常提供している価格であり、実際の提供価格が当該通常提供している価格に比して安いかのように表示していた。

 

 イ 実際   

(ア) 前記ア(ウ)aの表示について、個室で遺体と面会する場合には個室の料金が追加で発生し、加えて、当該個室に供花又は仏具を置く場合には供花又は仏具の料金が追加で発生するものであった。

(イ) 前記ア(ウ)bの表示について、「通常価格」と称する価額は、那覇直葬センターにおいて本件役務について提供された実績のないものであった。

 

⑶ 命令の概要

ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知すること。

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

 

Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント