Ⅰ.分類
1.誤認類型
ステルスマーケティング告示
2.表示媒体
WEB
3.業界
医院
Ⅱ.違反行為者
医療法人社団祐真会
Ⅲ.措置命令の概要
⑴対象役務
祐真会がクリニックにおいて提供する診療サービス(以下「本件役務」という。)
⑵ 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示箇所
「Googleマップ」と称するウェブサイト(以下「Googleマップ」という。)内の祐真会が開設し運営するクリニックの「プロフィール」と称する施設情報を示す表示(以下「プロフィール」という。)における「クチコミ」と称する当該施設の口コミ及び評価を示す箇所(以下「口コミ投稿欄」という。)
(イ) 表示期間
(ウ) 表示内容
インフルエンザワクチン接種のためにクリニックに来院した者(以下「第三者」という。)に対し、Googleマップ内の祐真会が開設し運営するクリニックのプロフィールにおける口コミ投稿欄のクリニックの評価として「★★★★★」(以下「星5」という。)又は「★★★ ★」の投稿をすること(以下「本件星投稿」という。)を条件に当該第三者がクリニックに対して支払うインフルエンザワクチン接種費用から割り引くことを伝えたことによって当該第三者が投稿した、別表1及び別表2「表示内容」欄記載のとおりの表示をしている又は表示をしていた。
イ
前記アの表示は、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、当該表示は、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するものであった。
⑶ 命令の概要
ア 本件役務を一般消費者に提供するに当たり、第三者に対し、本件星投稿を条件に当該第三者がクリニックに対して支払うインフルエンザワクチン接種費用から割り引くことを伝えたことによって当該第三者が投稿した、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示箇所」欄記載の表示箇所における、同表「表示内容」欄記載のとおりの表示をしている行為を速やかに取りやめること。
イ 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
ウ 再発防止策を講じて、これを祐真会の役員及び従業員並びにクリニックの医療従事者及び従業員に周知徹底すること。
エ 今後、同様の表示を行わないこと。
Ⅲ.メディアの報道
インフルエンザワクチン接種のため訪れた患者に、約550円の割引を対価としてGoogleマップへの投稿を求めた。この期間に269件の投稿があり、ほとんどが星5。投稿の頻度がそれ以外の期間の約35倍で、平均1.3だった星が3.2に上がった、と報じている。
(JIJI.com 時事通信 社会部)
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント
ステマ規制違反第1号。規制がスタートしたのが昨年10月1日。本件の捕捉は10月2日から。施行前から狙っていたものと思われる。