Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
WEB
3.業界
健康美容
Ⅱ.違反行為者
株式会社ハハハラボ
Ⅲ.措置命令の概要
⑴対象商品
「メラット」と称する機能性表示食品
⑵ 対象表示
ア 表示の概要
(ア)表示媒体
a 別表1「表示媒体」欄記載のアフィリエイトサイト
b 自社ウェブサイト
(イ)表示期間
別表1「表示期間」欄記載の期間1
a 例えば、令和4年9月13日に、本件アフィリエイトサイト①において、「何をやっても太る理由が判明! 食べてないのに太るのは“燃焼力”がないから 50kg以上の女性 9割がしていない 3週間で60.8kg→47.2kgまで痩せた方法がすごい!」との記載と共に、引き締まった腹部の画像等と表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、誰でも容易に腹部の脂肪が落ち、外見上の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
b 例えば、令和4年9月13日に、本件アフィリエイトサイト①において、王冠のデザインがついたエンブレムの画像と共に、「30~60代女性が選ぶダイエットサプリ No.1」等と表示するなど、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、ハハハラボが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品(以下「同種商品」という。)について、実際に利用したことがある者又は知見等を有する者に対して「30~60代女性が選ぶダイエットサプリ」、「一番継続しやすいダイエットサプリ」、「コスパが良いと思えるダイエットサプリ」、「お財布にも優しそうなダイエットサプリ」、「栄養もしっかり摂れると思うダイエットサプリ」及び「一番効果が期待できそうなダイエットサプリ」の6項目をそれぞれ調査した結果において、ハハハラボが販売する本件商品の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
(ア) 前記ア(ウ)aの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、ハハハラボに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
(イ) 前記ア(ウ)bの表示について、ハハハラボが委託した事業者による調査は、回答者に対し、ハハハラボが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品について実際に利用したことがある者か又は知見等を有する者かを確認することなく、本件商品と特定の9商品のみを任意に選択して対比し、当該商品を販売する各事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、客観的な調査に基づくものではなかった。また、前記ア(ウ)bの表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているものではなかった。
⑶ 命令の概要
ア
(ア) 前記(2)ア(ウ)aの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
(イ) 前記(2)ア(ウ)bの表示は、前記(2)イ(イ)のとおりであって、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ
(ア) 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(2)ア(ウ)aの表示と同様の表示を行わないこと。
(イ) 今後、前記(2)ア(ウ)bの表示と同様の表示を行わないこと。
Ⅲ.メディアの報道
消費者庁表示対策課の話として、体重減少に関してハハハラボ社が提出した表示の裏付け資料は「12週間の摂取で500g未満の体重が減少したという論文などだった」と報じている。
(通販通信)
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント
機能性表示食品に対する措置命令は先日のアリュール社についで4件目。
体重減少を強く訴求していたが、ヘルスクレームから外れており、エビデンスはないので措置命令は当然。
どちらも、9月から11月にかけて行われている健康増進法65条のパトロールで捕捉された案件と思われる。