株式会社アリュール「令和5年12月5日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

WEB

 

3.業界

健康美容

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社アリュール

 

Ⅲ.措置命令の概要

対象商品

「スリムサポ(SlimSapo)」と称する機能性表示食品

 

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要

(ア)表示媒体

自社ウェブサイト(以下「本件ウェブサイト①」という。)及び広告作成等を行う事業者等に運営を委ねるウェブサイト(以下「本件ウェブサイト②」という。)

 

(イ)表示期間

別表1「表示期間」欄記載の期間 

 

(ウ) 表示内容別紙1及び別紙2 別紙3及び別紙4

a 例えば、令和5年3月10日、同月24日、同月28日及び同年4月10日から同年7月10日までの間、本件ウェブサイト①において、「機能性表示食品 届出番号F956」並びに「内側からキレイに Slim Sapo スリムサポ 食事のお供に ダイエットのお供に 1日1回、飲むだけ簡単♪ 肥満気味な方の体重..・体脂肪..・内臓脂肪.. ウエストサイズの減少..をサポート 高めのBMIを減らす機能が報告されているサプリメントです。」との記載と共に、段々となった腹部の肉をつまむ人物のイラスト及び細身の人物のイラスト等と表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取すれば、本件商品に含まれる成分の作用により、同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

 

b 令和5年3月10日、同月24日、同月28日及び同年4月10日から同年7月10日までの間、本件ウェブサイト①において、例えば、「認定」との記載と共に、本件商品の容器包装の画像、「『スリムサポ』とは 肥満気味な方の体重..・体脂肪.. 内臓脂肪.. ウエストサイズの減少..をサポート 高めのBMIを減らす...機能..が報告されているサプリメント」及び「消費者庁が認定した機能性表示食品です。」等と、別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取すれば、本件商品に含まれる成分の作用により、肥満気味な人の体重、体脂肪、内臓脂肪及びウエストサイズの減少をサポートし、高めのBMIを減らす効果が得られることについて、消費者庁が認めているかのように示す表示をしていた。 

 

c 本件ウェブサイト②において、例えば、令和5年3月24日及び同月28日において、「機能性表示食品とは、根拠に基づいて効果が届出されているもので国が激やせする効果を認めているんです!」、「国が痩せると認めたサプリ」及び「国が痩せる効果を認めた機能性表示食品」等と表示するなど、別表3「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取すれば、本件商品に含まれる成分の作用により、誰でも、容易に、外見上、身体の変化を認識できるまでの痩身効果を得られることについて、消費者庁又は国が認めているかのように示す表示をしていた。

 

イ 実際 

ア) 前記ア(ウ)aの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、アリュールに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

(イ) 前記ア(ウ)bの表示について、実際には、消費者庁が本件商品に前記ア(ウ)bのとおりの効果が得られることについて、認めた事実はない。 

(ウ) 前記ア(ウ)cの表示について、実際には、消費者庁又は国が本件商品に前記ア(ウ)cのとおりの効果が得られることについて、認めた事実はない。 

 

 

⑶ 命令の概要

 

ア(ア) 前記⑵ア(ウ)aの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 (イ) 前記⑵ア(ウ)b及びcの表示は、前記⑵イ(イ)及び(ウ)のとおりであって、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。 

ウ(ア) 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵ア(ウ)aの表示と同様の表示を行わないこと。 (イ) 今後、前記⑵ア(ウ)b及びcの表示と同様の表示を行わないこと。 

 

Ⅲ.メディアの報道

 

各位メディアでは以下のように報じている

・「4週間でマイナス20キログラム達成」「国がやせると認めたサプリ」「抗アレルギー」「アンチエイジング」などと広告に表示していた。日テレニュース)

 

・自社サイトなどで「4週間で-20kg達成!!」などと、届け出た表示内容を越えた表現をし、誰でも簡単に痩身効果を得られるかのように表示した。(朝日新聞デジタル)

 

Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント

「4Wで-20kg」といった訴求は明らかにやりすぎ。