Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
WEB
3.業界
健康美容
Ⅱ.違反行為者
共立電器産業株式会社
株式会社フォレストウェル
Ⅲ.措置命令の概要
⑴対象商品
ア 共立電器産業株式会社(以下「共立電器産業」という。)
「空気活性清浄機サリール」と称する商品(以下「本件商品①」という。)
イ 株式会社フォレストウェル(以下「フォレストウェル」という。)ジ ェ イ エ ア ー「j a r」と称する商品(以下「本件商品②」という。)
⑵ 対象表示
ア 表示の概要
(ア)共立電器産業株式会社
a 表示媒体
自社ウェブサイト
b 表示期間
(a) 令和5年2月8日から同年4月10日までの間
(b)令和5年4月11日から同年11月23日までの間
c 表示内容(表示例:別紙1)
例えば、令和5年2月8日から同年4月10日までの間、「森林浴効果 サリールから出る活性化エアーに含まれる高濃度マイナスイオンは、交感神経に対して鎮静的に作用し、安眠·鎮静·血圧降下等の効果があるといわれています。また、血液を弱アルカリ性にし、毛細血管を拡張して新陳代謝を促進することも知られています。」、「除菌·脱臭効果 微量オゾンと大量のマイナスイオンの組み合わせは除菌効果が非常に高く、浮遊菌や各種雑菌を短時間で除菌することができます。また、各種臭い成分はオゾンによる化学分解で強力な脱臭効果を発揮します。」等と表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品①を室内に設置すれば、本件商品①によって発生するマイナスイオン及びオゾンの作用により、同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしていた。
(イ) フォレストウェル
a 表示媒体
(a) 本件商品②に係る自社ウェブサイト
(b) 本件商品②に係る自社ウェブサイトに掲載された「世界を活きた空気にする」と題する動画
b 表示期間
(a) 本件商品②に係る自社ウェブサイト
ⅰ 令和5年2月8日から同年4月19日までの間
ⅱ 令和5年4月20日から同年7月4日までの間
(a) 本件商品②に係る自社ウェブサイトに掲載された「世界を活きた空気にする」と題する動画
令和5年2月8日から同年4月19日までの間
c 表示内容(表示例:別紙2)
例えば、令和5年2月8日から同年4月19日までの間、本件商品②に係る自社ウェブサイトにおいて、「まるで森の中にいるような、思わず深呼吸したくなる空気。j.airはそんな新鮮な空気をめざしました。 j.airにはフィルターやファンがありません。独自のイオン電極により大量の高濃度マイナスイオンと微量のオゾンを発生させ、空気中の塵や菌、ニオイ物質を積極的に捕らえる活動的な空気を生成。空気の汚れを吸い込んでキレイにする空気清浄機とは一線を画し、除菌·除塵·脱臭性能を高次元で発揮する『空間清浄器』として、j.a irが世の中の空気を変えていきます。」等と表示するなど、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品②を室内に設置すれば、本件商品②によって発生するマイナスイオン及びオゾンの作用により、25畳までの室内空間において、浮遊する塵やアレルギー物質を強力に集塵·除塵する効果、ウイルスを抑制し、菌を除去する効果及び悪臭の素を分解し消臭する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、2社に対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、2社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
⑶ 命令の概要
命令の概要
ア 前記2アの表示は、それぞれ、本件商品①又は本件商品②の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記2アの表示と同様の表示を行わないこと。
Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント
共立電器産業社は鎮静効果や安眠効果を訴求しており相当しっかりしたエビ
フォレストウェル社は25畳云々とかなり具体的な訴求をしておりこちらも