大幸薬品、「クレべリン」の景品表示法違反を認める「令和4年5月3日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

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大幸薬品、「クレべリン」の景品表示法違反を認める

大幸薬品の「クレベリン」については、空間のウイルスなどを除去する合理的な根拠がない、と消費者庁から指摘を受けていた。
 
「クレベリン」6商品については、当初、東京地裁での措置命令差止の仮処分を踏まえ4商品に措置命令が下されたが、その後、東京高裁において残りの2商品について差止の仮処分が否定されたことで、消費者庁は2商品についても措置命令を下し、結局6商品すべてに措置命令が下された。
 
大幸薬品は措置命令を争う旨を公表していたが、2022年5月3日、一転して景品表示法に違反していたことを認める文書を公表した(>>>)。
 
大幸薬品は、今回のことは商品の広告に関する指摘であり、性能に問題はないとして回収や返品対応は行わず、製品の販売を続けるとしている。
 
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