Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
ウェブサイト
3.業界
健康美容
Ⅱ.違反行為者
大幸薬品株式会社
Ⅲ.措置命令の概要
⑴ 対象商品
ア及びイの各商品
ア 「クレベリン 置き型 60g」と称する商品(以下「本件商品①」という。)
イ 「クレベリン 置き型 150g」と称する商品(以下「本件商品②」という 。)
⑵ 対象表示
(ア)表示媒体
商品パッケージ、「TAIKO」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)、地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャル(以下「テレビコマーシャル」という。)及び「YouTube」と称する動画共有サービスにおける動画広告(以下「動画広告」という。)
(イ)表示期間
別表1「表示期間」欄記載の期間
(ウ)表示内容(別紙1ないし別紙7)
例えば、本件商品①について、平成30年9月13日以降、商品パッケージにおいて、「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去※」、「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」等と表示するなど、別表1「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件2商品をリビング等の室内に設置すれば、本件2商品から発生する二酸化塩素の作用により、リビング等において、室内空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果等の同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしている又は表示をしていた。
イ 実際
前記アの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、大幸薬品に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 なお、前記アの表示について、例えば、本件商品①について、平成30年9月13日以降、商品パッケージにおいて、「◎ご利用環境により成分の広がりは異なります。」、「◎ウイルス・菌・カビ・ニオイのすべてを除去できるものではありません。」及び「※当社試験 閉鎖空間で二酸化塩素により特定の『浮遊ウイルス・浮遊菌』の除去を確認。」と表示するなど、別表2「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示している又は表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記アの表示から受ける本件2商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。
⑶ 命令の概要
ア 本件2商品について、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく行っている、別表3「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件2商品をリビング等の室内に設置すれば、本件2商品から発生する二酸化塩素の作用により、リビング等において、室内空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果が得られるかのように示す表示をしている行為を速やかに取りやめること。
イ 前記⑵アの表示は、それぞれ、本件2商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
ウ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。エ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。。
Ⅴ.薬事法ドットコムからのコメント
1.これまでのクレベリンをめぐる動きについてはコチラ
・措置命令(クレベリン4商品)
・高裁の判断(東京地裁が置き型について措置命令の差止を認めたが東京高裁はそ
2.空間除菌のエビデンスはなく、打消し表示も直下にないので、
3.ユーチューブ広告が対象になったのは、