大幸薬品、高裁は主張認めず
「クレべリン」関連商品をめぐる措置命令の仮の差し止めの申立てについて、東京高裁は申立てを認めない決定を下した
経緯
消費者庁は、大幸薬品の販売する「クレべリン」関連商品について、優良誤認にあたると指摘を行っていた。大幸薬品はこれを不服として、東京地裁に措置命令の仮の差し止めを申し立て、東京地裁は6商品のうち、2商品(置き型)については大幸薬品の主張を認めた。
これを受けて消費者庁は令和4年1月20日に大幸薬品の主張が認められなかったクレべリン4商品(スティック ペンタイプ、スティック フックタイプ、スプレー、ミニスプレー)について、措置命令を下した。
2商品について差し止めを認めた東京地裁の決定を不服として消費者庁が即時抗告を行ったところ、東京高裁は消費者庁の主張を認める決定を下した
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