マカフィー株式会社(セキ ュリティソフトウェアの使用許諾)「2018年3月22日発令」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

 有利誤認

 

2.表示媒体

 ウェブ

 

3.業界

 その他

 

Ⅱ.違反行為者

 マカフィー株式会社

 

Ⅲ.対象役務

 「ソフトウェア名」欄記載のセキ ュリティソフトウェアの使用許諾の各

 役務

 

 

Ⅳ.表示媒体 

 自社ウェブサイト

 

Ⅴ.表示期間

1.平成28年10月14日~平成29年11月21日

2.約1年1ヵ月

※始期:約1年5ヵ月前

   終期:約4ヵ月前

 

Ⅵ.表示内容と実際

1.内容

ア.「マカフィーリブセーフ1年版」と称するセキュリティソフトウェア の

     使用許諾 

(ア) 表示内容

例えば、平成28年10月14日から同年12月5日までの間、「実施期間2016/12/5まで」、「標準価格8,208円(税込)」、「今 なら2,462円お

得!」、「30%OFF」及び「特別価格5,746円(税込)」と記載するなど、

別表2「表示期間」欄記載の期間に、 同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、「標準価格」と称する価額は、「マカフィーリブセーフ1年版」と称するセキュリティソフトウェアの使用許諾について通常提供している価格であり、かつ、同欄記載の期限までに当該役務の提供を申し込んだ場合に限り、「特別価格」と称する価額で当該役務の提供を受けることができるかのように表示していた。 

(イ) 実際 

「標準価格」と称する価額は、「マカフィーリブセーフ1年版」と称するセ

キュリティソフトウェアの使用許諾の提供開始日である平成28年10月14日から提供終了日である平成29年11月21日までの間、提供された実績のないものであり、かつ、同期間において、 「特別価格」と称する価額で当該役務の提供を受けることができるも のであった。

 

イ.「マカフィーリブセーフ3年版」と称するセキュリティソフトウェアの使

    用許諾 

(ア) 表示内容

例えば、平成28年10月14日から同年12月5日までの間、「2016年12月5日(月)まで」、「標準価格:15,408円(税込)」、 「Special Price!」、「今なら5,408円お得!」及び 「特別価格:10,000円(税込)」と記載するなど、別表3「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載するこ とにより、あたかも、「標準価格」と称する価額は、「マカフィーリブ セーフ3年版」と称するセキュリティソフトウェアの使用許諾について通常提供している価格であり、かつ、同欄記載の期限までに当該役務の提供を申し込んだ場合に限り、「特別価格」と称する価額で当該役務の提供を受けることができるかのように表示してい

た。 

(イ) 実際 

「標準価格」と称する価額は、「マカフィーリブセーフ3年版」と称するセキュリティソフトウェアの使用許諾の提供開始日である平成28年10月14日から提供終了日である平成29年11月21日までの間、提供された実績のないものであり、かつ、同期間において、 「特別価格」と称する価額で当該役務の提供を受けることができるも のであった。 

 

ウ.「マカフィートータルプロテクション1年版」と称するセキュリティ ソフ

     トウェアの使用許諾 

(ア) 表示内容

例えば、平成28年10月14日から同年12月5日までの間、「実施期間2016/12/5まで」、「標準価格7,862円(税込)」、「今なら1,965円お得!」、「25%OFF」及び「特別価格5,897円(税込)」と記載するなど、別表4「表示期間」欄記載の期間に、 同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、「標準価格」と称する価額は、「マカフィートータルプロテクション1年版」 と称するセキュリティソフトウェアの使用許諾について通常提供している価格であり、かつ、同欄記載の期限までに当該役務の提供を申 し込んだ場合に限り、「特別価格」と称する価額で当該役務の提供を受 けることができるかのように表示していた。

 (イ) 実際 

「標準価格」と称する価額は、「マカフィートータルプロテクション1年版」と称するセキュリティソフトウェアの使用許諾の提供開始日である平成28年10月14日から提供終了日である平成29年11月21日までの間、提供された実績のないものであり、かつ、同期間において、「特別価格」と称する価額で当該役務の提供を受けることができるものであった。 

 

エ.「マカフィートータルプロテクション3年版」と称するセキュリティ ソフ

     ト

    ウェアの使用許諾 

(ア) 表示内容

例えば、平成28年10月14日から同年12月5日までの間、「2016年12月5日(月)まで」、「標準価格:14,558円(税込)」、 「30%OFF」、「今なら4,367円お得!」及び「特別価格:10,191円(税込)」と記載するなど、別表5「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、「標準価格」と称する価額は、「マカフィートータルプロテクシ ョン3年版」と称するセキュリティソフトウェアの使用許諾について 通常提供している価格であり、かつ、同欄記載の期限までに当該役務の提供を申し込んだ場合に限り、「特別価格」と称する価額で当該役務の提供を受けることができるかのように表示していた。 

(イ) 実際 

「標準価格」と称する価額は、「マカフィートータルプロテクション3年版」と称するセキュリティソフトウェアの使用許諾の提供開始日である平成28年10月14日から提供終了日である平成29年11月21日までの間、提供された実績のないものであり、かつ、同期間において、「特別価格」と称する価額で当該役務の提供を受けることができるものであった。

 

オ.「マカフィーインターネットセキュリティ1年版」と称するセキュリティ

    ソフトウェアの使用許諾 

(ア) 表示内容

例えば、平成28年10月14日から同年12月5日までの間、「実施期間2016/12/5まで」、「標準価格7,180円(税込)」、「今なら1,436円お得!」、「20%OFF」及び「特別価格5,744円(税込)」と記載するなど、別表6「表示期間」欄記載の期間に、 同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、「標準価格」と称する価額は、「マカフィーインターネットセキュリティ1年版」と称するセキュリティソフトウェアの使用許諾について通常提 供している価格であり、かつ、同欄記載の期限までに当該役務の提供を申し込んだ場合に限り、「特別価格」と称する価額で当該役務の提供を受けることができるかのように表示していた。 

(イ) 実際 

「標準価格」と称する価額は、「マカフィーインターネットセキュリ ティ1年版」と称するセキュリティソフトウェアの使用許諾の提供開始日である平成28年10月14日から提供終了日である平成29年11月21日までの間、提供された実績のないものであり、かつ、 同期間において、「特別価格」と称する価額で当該役務の提供を受けることができるものであった。 

 

カ.「マカフィーインターネットセキュリティ3年版」と称するセキュリティソ

    フトウェアの使用許諾 

(ア) 表示内容

例えば、平成28年10月14日から同年12月5日までの間、「2016年12月5日(月)まで」、「標準価格:12,137円(税込)」、 「25%OFF」、「今なら3,034円お得!」及び「特別価格:9,103円(税込)」と記載するなど、別表7「表示期間」欄記載の期間 に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、 「標準価格」と称する価額は、「マカフィーインターネットセキュリティ3年版」と称するセキュリティソフトウェアの使用許諾について通常提供している価格であり、かつ、同欄記載の期限までに当該役務の提供を申し込んだ場合に限り、「特別価格」と称する価額で当該役務の提供を受けることができるかのように表示していた。 

(イ) 実際

「標準価格」と称する価額は、「マカフィーインターネットセキュリ ティ3年版」と称するセキュリティソフトウェアの使用許諾の提供開始日である平成28年10月14日から提供終了日である平成29年11月21日までの間、提供された実績のないものであり、かつ、 同期間において、「特別価格」と称する価額で当該役務の提供を受けることができるものであった。 

 

キ.

マカフィー株式会社は、自社ウェブサイトにおける前記ア(ア)、イ(ア)、 ウ(ア)、エ(ア)、オ(ア)及びカ(ア)の表示内容をそれぞれ記載したウェブページとは別のウェブページにおいて、「標準価格」と称する価額は、本件6役務の使用許諾の自動更新時に適用される価格である旨を記載してい たが、当該記載は、前記ア(ア)、イ(ア)、ウ(ア)、エ(ア)、オ(ア)及びカ(ア) の記載と同一視野に入る箇所に記載されたものではなく、かつ、前記ア (ア)、イ(ア)、ウ(ア)、エ(ア)、オ(ア)及びカ(ア)の表示内容をそれぞれ記載 したウェブページに付されている当該別のウェブページへのハイパーリ ンクの文字列は、当該別のウェブページが「標準価格」と称する価額の趣旨に係る重要な情報の所在であることが明瞭に記載されたものではな く、一般消費者が前記ア(ア)、イ(ア)、ウ(ア)、エ(ア)、オ(ア)及びカ(ア)の 表示から受ける認識を打ち消すものではない。

 

 

Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント

  標準価格に実績なし。打消し表示は同一視野にないこと、ハイパーリ

 ンクもあるが当該別のウェブページが「標準価格」と称する価額の趣

 旨に係る重要な情報の所在であることが明瞭に記載されたものでは

 ないことから、無効とされている。