Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
有利誤認
2.表示媒体
ウェブ
3.業界
その他
Ⅱ.違反行為者
株式会社ギミックパターン
Ⅲ.対象商品
Ⅳ.表示媒体
Ⅴ.表示期間
1.別表1
2.別表2
Ⅵ.表示内容と実際
1.景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当する不当表示
ア.表示内容
自社ウェブサイトにおいて、別表1「主な表示内容」欄のとおり記載す
ることにより、あたかも、本件5商品を着用又は使用するだけで、容易
に「脚が細くなる」、「豊胸」、「痩身」などの効果が得られるかのように
表示していた。
イ.実際
都が、同法第7条第2項の規定に基づき、本件5商品の表示の裏付け
となる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、期間
内に資料を提出しなかった。
2.景品表示法第5条第2号(有利誤認)に該当する不当表示
ア.表示内容
自社ウェブサイトにおいて、別表2「主な表示内容」欄のとおり「通常
価格」と称する価額を併記することにより、あたかも、実際の販売価格
が「通常価格」よりも安いかのように表示していた。
イ.実際
「通常価格」と称する価額は全て同社が任意に設定したものであっ
て、当該ウェブサイトにおいて販売された実績のないものであった。
Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント
自治体による措置命令は12件目。(東京都としては初)