Ⅰ.分類
1.誤認類型
有利誤認
2.表示媒体
テレビ
3.業界
その他
Ⅱ.違反行為者
ジュピターショップチャンネル株式会社
Ⅲ.対象商品
「商品名」欄記載の商品(以下、それぞれ「本件32型テレビ」 及び「本
件40型テレビ」という。)及び「商品名」欄記載の商品(以下「本件ずわ
いがに」という。)の各商品(以下これらを併せて「本件3商品」という。)
Ⅳ.表示媒体
ジュピターショップチャンネルが、地上波放送、CS放送又はBS放送
を通じて放送した「ショップチャンネル」と称するテレビショッピン グ番
組
Ⅴ.表示内容と表示期間
(ア) 本件32型テレビ
a(a) 表示期間
平成28年12月9日
(b) 表示内容
平成28年12月9日に実施した「オールスター家電祭 2016冬」と称する
セール企画として
① 「<49%OFF!> 明日以降 ¥192,240 ¥97,800」と、実際の販
売価格に当該価格を上回る「明日以降」と称する価額を併記した
映像を放送することに より
② 別表2「表示内容」欄記載の音声を放送することにより あたかも、
「明日以降」と称する価額は、本件32型テレビについて当該セール
企画終了後に適用される通常の販売価格であって、実際の販売
価格が当該価格に比して安いものであり、かつ、本件32型テレビ
に係るジュピターショップチャンネルの実際の販売価格は、同日時
点において他の販売事業者では通常設定できない安いものである
かのように表示していた。
(c) 実際
当該セール企画に係る本件32型テレビの販売は、平成28年12月9日
に開始されたところ、本件32型テレビが当該セール企画終了後に販
売される期間は3日間のみであって、ごく短期間のみ「明日以降」と称
する価額で販売するにすぎず、当該価額での販売実績もジュピターシ
ョップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将来の
販売価格として十分な根拠のあるものとは認められず、かつ、同日時
点において、本件32型テレビを同社と同程度又は下回る価格で販売
する他の販売事業者が複数存在していた。
b(a) 表示期間
平成29年1月2日~同月7日
(b) 表示内容
平成28年12月30日から平成29年1月7日までの間に実施したセール
企画として、「期間限定:12/30~7/7 <48%OFF!> 期間以降
¥192,240 ¥99,800」 と、実際の販売価格に当該価格を上回る「期
間以降」と称する価額を併記した映像を放送することにより、あたか
も、「期間以降」と称する価額は、本件32型テレビについて当該セー
ル企画終了後に適用される通常の販売価格であって、実際の販売
価格が当該価格に比して安いかのように表示していた。
(c) 実際
当該セール企画に係る本件32型テレビの販売は、平成28年12月30
日に開始されたところ、本件32型テレビが当該セール企画終了後に
販売される期間は3日間のみであって、ごく短期間のみ「期間以降」と
称する価額で販売するにすぎず、当該価額での販売実績もジュピタ
ーショップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将
来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められない。
c(a) 表示期間
平成29年3月20日
(b) 表示内容
平成29年3月20日に実施した「春いち!家電買い替え大作戦」と称す
るセール企画として、「<50%OFF!> 明日以降 ¥192,240 ¥95,
900」と、実際の販売価格に当該価 格を上回る「明日以降」と称する
価額を併記した映像を放送することにより、あたかも、「明日以降」と
称する価額は、本件32型テレビについて当該セール企画終了後に適
用される通常の販売価格であって、実際の販売価格が当該価格に比
して安いかのように表示していた。
(c) 実際
当該セール企画に係る本件32型テレビの販売は、平成29年3月20日
に開始されたところ、本件32型テレビが当該セール企画終了後に販
売される期間は3日間のみであって、ごく短期間のみ「明日以降」と称
する価額で販売するにすぎず、当該価額での販売実績もジュピターシ
ョップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将来の
販売価格として十分な根拠のあるも のとは認められない。
d(a) 表示期間
平成29年4月23日
(b) 表示内容
平成29年4月21日から同月24日までの間に実施したセール企画とし
て、「期間限定:4/21~24<49%OFF!>期間以降¥192,
240 ¥96,800」と、実際の販売価格に当該価格を上回る「期間以降」
と称する価額を併記した映像を放送することにより、あたかも、「期間
以降」と 称する価額は、本件32型テレビについて当該セール企画終
了後に適用される通常の販売価格であって、実際の販売価格が当該
価格に比して安いかのように表示していた。
(c) 実際
当該セール企画に係る本件32型テレビの販売は、平成29年4月21日
に開始されたところ、本件32型テレビが当該セール企画終了後に販
売される期間は3日間のみであって、ごく短期間のみ「期間以降」と称
する価額で販売するにすぎず、当該価額での 販売実績もジュピター
ショップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将来
の販売価格として十分な根拠のあるも のとは認められない。
(イ) 本件40型テレビ
a(a) 表示期間
平成28年12月9日
(b) 表示内容
平成28年12月9日に実施した「オールスター家電祭 2016冬」と称する
セール企画として
① 「<43%OFF!>明日以降 ¥224,640 ¥127,800」と、実際の販
売価格に当該価格を上回る「明日以降」 と称する価額を併記した
映像を放送することに より
② 別表2「表示内容」欄記載の音声を放送することにより あたかも、
「明日以降」と称する価額は、本件40型テレビについて当該セール
企画終了後に適用される通常の販売価格であって、 実際の販売
価格が当該価格に比して安いものであり、かつ、本件40型テレビ
に係るジュピターショップチャンネルの実際の販売価格は、同日時
点において他の販売事業者では通常設定できない安いものである
かのように表示していた。
(c) 実際
当該セール企画に係る本件40型テレビの販売は、平成28年12月9日
に開始されたところ、本件40型テレビが当該セール企画終了後に販
売される期間は3日間のみであって、ごく短期間のみ「明日以降」と称
する価額で販売するにすぎず、当該価額での販売実績もジュピターシ
ョップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将来の
販売価格として十分な根拠のあるも のとは認められず、かつ、同日
時点において、本件40型テレビを 同社と同程度又は下回る価格で販
売する他の販売事業者が複数存在していた。
b(a) 表示期間
平成29年1月2日~同月7日までの間
(b) 表示内容
平成28年12月30日から平成29年1月7日までの間に実施したセール
企画として、「期間限定:12/30~1/7<42%OFF!>期間以降 ¥224,640 ¥129,800」 と、実際の販売価格に当該価格を上回る「期
間以降」と称する価額 を併記した映像を放送することにより、あたか
も、「期間以降」と称する価額は、本件40型テレビについて当該セー
ル企画終了後に適用される通常の販売価格であって、実際の販売
価格が当該価格に比して安いかのように表示していた。
(c) 実際
当該セール企画に係る本件40型テレビの販売は、平成28年12月30
日に開始されたところ、本件40型テレビが当該セール企画終了後に
販売される期間は3日間のみであって、ごく短期間のみ「期間以降」と
称する価額で販売するにすぎず、当該価額での販売実績もジュピタ
ーショップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将
来の販売価格として十分な根拠のある ものとは認められない。
c(a) 表示期間
平成29年3月20日
(b) 表示内容
平成29年3月20日に実施した「春いち!家電買い替え大作戦」と称す
るセール企画として
① 「<51%OFF!>明日以降 ¥224,640 ¥107,900」と、実際の販
売価格に当該価格を上回る「明日以降」と称する価額を併記した
映像を放送することに より
② 別表3「表示内容」欄記載の音声を放送することによりあたかも、
「明日以降」と称する価額は、本件40型テレビについて当該セール
企画終了後に適用される通常の販売価格であって、 実際の販売
価格が当該価格に比して安いものであり、かつ、本件40型テレビ
に係る他の販売事業者の販売価格は、同日時点において最低で
も15万円程度であって、ジュピターショップチャンネルの実際の販
売価格が当該他の販売事業者の販売価格に比して安いかのよう
に表示していた。
(c) 実際
当該セール企画に係る本件40型テレビの販売は、平成29年3月20日
に開始されたところ、本件40型テレビが当該セール企画終了後に販
売される期間は3日間のみであって、ごく短期間のみ「明日以降」と称
する価額で販売するにすぎず、当該価額での販売実績もジュピターシ
ョップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将来の
販売価格として十分な根拠のあるも のとは認められず、かつ、同日
時点において、本件40型テレビに係る他の販売事業者の販売価格
は、15万円を下回るものが複数存在し、ジュピターショップチャンネル
の実際の販売価格を下回るものも複数存在していた。
d(a) 表示期間
平成29年4月23日
(b) 表示内容
平成29年4月21日から同月24日までの間に実施したセール企画とし
て、「期間限定:4/21~24<51%OFF!> 期間以降¥224,
640 ¥108,800」と、実際の販売価格に当該価格を上回る「期間
以降」と称する価額を併記した映像を放送することにより、あたかも、
「期間以降」と 称する価額は、本件40型テレビについて当該セール企
画終了後に適用される通常の販売価格であって、実際の販売価格が
当該価格に比して安いかのように表示していた。
(c) 実際
当該セール企画に係る本件40型テレビの販売は、平成29年4月21日
に開始されたところ、本件40型テレビが当該セール企画終了後に販
売される期間は3日間のみであって、ごく短期間のみ「期間以降」と称
する価額で販売するにすぎず、当該価額での販売実績もジュピターシ
ョップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将来の
販売価格として十分な根拠のあるも のとは認められない。
(ウ) 本件ずわいがに
a 表示期間
平成28年12月13日
b 表示内容
平成28年12月13日に実施した「食の祭典!24時間グルメ 祭」と称す
るセール企画として、「<32%OFF!> 明日以降¥14,580本日価格
¥9,800」と、実際の販売価格に当該価格を上回る「明日以降」と称す
る価額を併記した映像を放送することにより、あたかも、「明日以降」と
称する価額は、本件ずわいがにについて当該セール企画終了後に適
用される通常の販売価格であって、実際の販売価格が当該価格に比
して安いかのように表示していた。
c 実際
当該セール企画に係る本件ずわいがにの販売は、平成28年12月13
日に開始されたところ、本件ずわいがにが当該セール企画終了後に
販売される期間は2日間のみであって、ごく短期間のみ「明日以降」と
称する価額で販売するにすぎず、当該価額での販売実績もジュピタ
ーショップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将
来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められな い。
Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント
ショップチャンネル2回目の措置命令。
「月日以降○○円、今なら△△円」と訴求しているが、
明日以降の○○円はごく短期間のものにすぎず、
将来の販売価格とは言えない、とされた。
なお、40型テレビのCは 「 同日時点において、本件40型テレビに 係る他の販売事業者の販売価格は、15万円を下回るものが複数 存在し、ジュピターショップチャンネルの実際の販売価格を下回 るものも複数存在していた。」 とも認定されている。