ジュピターショップチャンネル株式会社(テレビ、ずわいがに )「2018年3月16日発令」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

 有利誤認

 

2.表示媒体

 テレビ

 

3.業界

 その他

 

Ⅱ.違反行為者

 ジュピターショップチャンネル株式会社

 

Ⅲ.対象商品

 「商品名」欄記載の商品(以下、それぞれ「本件32型テレビ」 及び「本

 件40型テレビ」という。)及び「商品名」欄記載の商品(以下「本件ずわ

 いがに」という。)の各商品(以下これらを併せて「本件3商品」という。)

 

Ⅳ.表示媒体 

 ジュピターショップチャンネルが、地上波放送、CS放送又はBS放送

 を通じて放送した「ショップチャンネル」と称するテレビショッピン グ番

 組

 

Ⅴ.表示内容と表示期間

(ア) 本件32型テレビ 

a(a) 表示期間 

      平成28年12月9日 

 (b) 表示内容 

  平成28年12月9日に実施した「オールスター家電祭 2016冬」と称する

 セール企画として 

 ① 「<49%OFF!> 明日以降 ¥192,240 ¥97,800」と、実際の販

     売価格に当該価格を上回る「明日以降」と称する価額を併記した

     映像を放送することに より 

 ② 別表2「表示内容」欄記載の音声を放送することにより あたかも、

    「明日以降」と称する価額は、本件32型テレビについて当該セール

     企画終了後に適用される通常の販売価格であって、実際の販売

     価格が当該価格に比して安いものであり、かつ、本件32型テレビ

     に係るジュピターショップチャンネルの実際の販売価格は、同日時

     点において他の販売事業者では通常設定できない安いものである

     かのように表示していた。 

 (c) 実際 

  当該セール企画に係る本件32型テレビの販売は、平成28年12月9日

 に開始されたところ、本件32型テレビが当該セール企画終了後に販

 売される期間は3日間のみであって、ごく短期間のみ「明日以降」と称

 する価額で販売するにすぎず、当該価額での販売実績もジュピターシ

 ョップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将来の

 販売価格として十分な根拠のあるものとは認められず、かつ、同日時

 点において、本件32型テレビを同社と同程度又は下回る価格で販売

 する他の販売事業者が複数存在していた。

  

b(a) 表示期間

      平成29年1月2日~同月7日 

 (b) 表示内容

  平成28年12月30日から平成29年1月7日までの間に実施したセール

 企画として、「期間限定:12/30~7/7 <48%OFF!> 期間以降 

 ¥192,240 ¥99,800」 と、実際の販売価格に当該価格を上回る「期

 間以降」と称する価額を併記した映像を放送することにより、あたか

 も、「期間以降」と称する価額は、本件32型テレビについて当該セー 

 ル企画終了後に適用される通常の販売価格であって、実際の販売 

 価格が当該価格に比して安いかのように表示していた。 

 (c) 実際

  当該セール企画に係る本件32型テレビの販売は、平成28年12月30

 日に開始されたところ、本件32型テレビが当該セール企画終了後に

 販売される期間は3日間のみであって、ごく短期間のみ「期間以降」と

 称する価額で販売するにすぎず、当該価額での販売実績もジュピタ

 ーショップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将

 来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められない。

 

c(a) 表示期間

      平成29年3月20日

 (b) 表示内容

  平成29年3月20日に実施した「春いち!家電買い替え大作戦」と称す

 るセール企画として、「<50%OFF!> 明日以降 ¥192,240 ¥95,

 900」と、実際の販売価格に当該価 格を上回る「明日以降」と称する

 価額を併記した映像を放送することにより、あたかも、「明日以降」と

 称する価額は、本件32型テレビについて当該セール企画終了後に適

 用される通常の販売価格であって、実際の販売価格が当該価格に比

 して安いかのように表示していた。

 (c) 実際

  当該セール企画に係る本件32型テレビの販売は、平成29年3月20日

 に開始されたところ、本件32型テレビが当該セール企画終了後に販

 売される期間は3日間のみであって、ごく短期間のみ「明日以降」と称

 する価額で販売するにすぎず、当該価額での販売実績もジュピターシ

 ョップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将来の

 販売価格として十分な根拠のあるも のとは認められない。

 

d(a) 表示期間

 平成29年4月23日

 (b) 表示内容

  平成29年4月21日から同月24日までの間に実施したセール企画とし

 て、「期間限定:4/21~24<49%OFF!>期間以降¥192,

 240 ¥96,800」と、実際の販売価格に当該価格を上回る「期間以降」

 と称する価額を併記した映像を放送することにより、あたかも、「期間

 以降」と 称する価額は、本件32型テレビについて当該セール企画終

 了後に適用される通常の販売価格であって、実際の販売価格が当該

 価格に比して安いかのように表示していた。

 (c) 実際

  当該セール企画に係る本件32型テレビの販売は、平成29年4月21日

 に開始されたところ、本件32型テレビが当該セール企画終了後に販

 売される期間は3日間のみであって、ごく短期間のみ「期間以降」と称

 する価額で販売するにすぎず、当該価額での 販売実績もジュピター

 ショップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将来

 の販売価格として十分な根拠のあるも のとは認められない。

 

(イ) 本件40型テレビ

a(a) 表示期間

      平成28年12月9日

(b) 表示内容

  平成28年12月9日に実施した「オールスター家電祭 2016冬」と称する

 セール企画として

 ① 「<43%OFF!>明日以降 ¥224,640 ¥127,800」と、実際の販

     売価格に当該価格を上回る「明日以降」 と称する価額を併記した

     映像を放送することに より

 ② 別表2「表示内容」欄記載の音声を放送することにより あたかも、

     「明日以降」と称する価額は、本件40型テレビについて当該セール

     企画終了後に適用される通常の販売価格であって、 実際の販売

     価格が当該価格に比して安いものであり、かつ、本件40型テレビ

     に係るジュピターショップチャンネルの実際の販売価格は、同日時

     点において他の販売事業者では通常設定できない安いものである

     かのように表示していた。

 (c) 実際 

  当該セール企画に係る本件40型テレビの販売は、平成28年12月9日

 に開始されたところ、本件40型テレビが当該セール企画終了後に販

 売される期間は3日間のみであって、ごく短期間のみ「明日以降」と称

 する価額で販売するにすぎず、当該価額での販売実績もジュピターシ

 ョップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将来の

 販売価格として十分な根拠のあるも のとは認められず、かつ、同日

 時点において、本件40型テレビを 同社と同程度又は下回る価格で販

 売する他の販売事業者が複数存在していた。

 

 b(a) 表示期間

       平成29年1月2日~同月7日までの間

 (b) 表示内容

  平成28年12月30日から平成29年1月7日までの間に実施したセール

 企画として、「期間限定:12/30~1/7<42%OFF!>期間以降 ¥224,640 ¥129,800」 と、実際の販売価格に当該価格を上回る「期

 間以降」と称する価額 を併記した映像を放送することにより、あたか

 も、「期間以降」と称する価額は、本件40型テレビについて当該セー 

 ル企画終了後に適用される通常の販売価格であって、実際の販売 

 価格が当該価格に比して安いかのように表示していた。

 (c) 実際

  当該セール企画に係る本件40型テレビの販売は、平成28年12月30

 日に開始されたところ、本件40型テレビが当該セール企画終了後に

 販売される期間は3日間のみであって、ごく短期間のみ「期間以降」と

 称する価額で販売するにすぎず、当該価額での販売実績もジュピタ

 ーショップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将

 来の販売価格として十分な根拠のある ものとは認められない。

 

c(a) 表示期間

      平成29年3月20日

 (b) 表示内容

  平成29年3月20日に実施した「春いち!家電買い替え大作戦」と称す

 るセール企画として

 ① 「<51%OFF!>明日以降 ¥224,640 ¥107,900」と、実際の販

     売価格に当該価格を上回る「明日以降」と称する価額を併記した

     映像を放送することに より

 ② 別表3「表示内容」欄記載の音声を放送することによりあたかも、

    「明日以降」と称する価額は、本件40型テレビについて当該セール

     企画終了後に適用される通常の販売価格であって、 実際の販売

     価格が当該価格に比して安いものであり、かつ、本件40型テレビ

     に係る他の販売事業者の販売価格は、同日時点において最低で

     も15万円程度であって、ジュピターショップチャンネルの実際の販

     売価格が当該他の販売事業者の販売価格に比して安いかのよう

    に表示していた。

 (c) 実際 

  当該セール企画に係る本件40型テレビの販売は、平成29年3月20日

 に開始されたところ、本件40型テレビが当該セール企画終了後に販

 売される期間は3日間のみであって、ごく短期間のみ「明日以降」と称

 する価額で販売するにすぎず、当該価額での販売実績もジュピターシ

 ョップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将来の

 販売価格として十分な根拠のあるも のとは認められず、かつ、同日

 時点において、本件40型テレビに係る他の販売事業者の販売価格

 は、15万円を下回るものが複数存在し、ジュピターショップチャンネル

 の実際の販売価格を下回るものも複数存在していた。

 

d(a) 表示期間

      平成29年4月23日

 (b) 表示内容

  平成29年4月21日から同月24日までの間に実施したセール企画とし

 て、「期間限定:4/21~24<51%OFF!> 期間以降¥224,

 640 ¥108,800」と、実際の販売価格に当該価格を上回る「期間

 以降」と称する価額を併記した映像を放送することにより、あたかも、

 「期間以降」と 称する価額は、本件40型テレビについて当該セール企

 画終了後に適用される通常の販売価格であって、実際の販売価格が

 当該価格に比して安いかのように表示していた。

 (c) 実際

  当該セール企画に係る本件40型テレビの販売は、平成29年4月21日

 に開始されたところ、本件40型テレビが当該セール企画終了後に販

 売される期間は3日間のみであって、ごく短期間のみ「期間以降」と称

 する価額で販売するにすぎず、当該価額での販売実績もジュピターシ

 ョップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将来の

 販売価格として十分な根拠のあるも のとは認められない。

 

 (ウ) 本件ずわいがに

a 表示期間

   平成28年12月13日

b 表示内容

  平成28年12月13日に実施した「食の祭典!24時間グルメ 祭」と称す

 るセール企画として、「<32%OFF!> 明日以降¥14,580本日価格

 ¥9,800」と、実際の販売価格に当該価格を上回る「明日以降」と称す

 る価額を併記した映像を放送することにより、あたかも、「明日以降」と

 称する価額は、本件ずわいがにについて当該セール企画終了後に適

 用される通常の販売価格であって、実際の販売価格が当該価格に比

 して安いかのように表示していた。

c 実際

  当該セール企画に係る本件ずわいがにの販売は、平成28年12月13

 日に開始されたところ、本件ずわいがにが当該セール企画終了後に

 販売される期間は2日間のみであって、ごく短期間のみ「明日以降」と

 称する価額で販売するにすぎず、当該価額での販売実績もジュピタ

 ーショップチャンネルにおいて実質的に問われないものであって、将

 来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められな い。

 

Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント

ショップチャンネル2回目の措置命令。

「月日以降○○円、今なら△△円」と訴求しているが、

明日以降の○○円はごく短期間のものにすぎず、

将来の販売価格とは言えない、とされた。

なお、40型テレビのCは 「 同日時点において、本件40型テレビに 係る他の販売事業者の販売価格は、15万円を下回るものが複数 存在し、ジュピターショップチャンネルの実際の販売価格を下回 るものも複数存在していた。」 とも認定されている。