Ⅰ.分類
1.誤認類型
有利誤認
2.表示媒体
ウェブ
3.業界
ネット・通信
Ⅱ.違反行為者
アワ・パーム・カンパニー・リミテッド(中国企業)
Ⅲ.対象役務
本件ゲーム内で使用する「クーラ」と称するキャラクターを提供する「クーラ 限定ガチャ」と称する役務
Ⅳ.表示媒体
本件ゲーム内の本件役務の取引画面
Ⅴ.表示期間
1.平成28年12月31日~平成29年1月4日
2.約5日
※始期:約1ヵ月前
終期:約20日前
Ⅵ.表示内容
1.内容
「クーラ」と称するキャラクターの画像とともに、「ガチャでピック アップの格闘家があたる」、「クーラ」、「出現確率:3%」、「購入」 並びに
「万能破片と格闘家確定」及び「10回購入」と記載することにより、あたかも
・ 本件役務を1回ごとに取引する場合にあっては、本件役務の取引1回当たりの「クーラ」と称するキャラクターの出現確率が3パーセン
トであるかのように
・ 本件役務を10回分一括して取引する場合にあっては、「万能破片」 と称するアイテムの出現に割り当てられる1回を除く9回における
本件役務の取引1回当たりの「クーラ」と称するキャラクターの出現確率が3パーセントであるかのように表示していた。
2.実際
・本件役務を1回ごとに取引する場合の本件役務の取引1回当たりの 「クーラ」と称するキャラクターの出現確率は、0.333パーセントであ
った。
・ 本件役務を10回分一括して取引する場合の「万能破片」と称するアイテムの出現に割り当てられる1回を除く9回における本件役務の
取引1回当たりの「クーラ」と称するキャラクターの出現確率は、9回のうち8回については0.333パーセントであった。
Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント
ガチャのヒット確率の偽装。