株式会社メガスポーツ(SPORTS AUTHORITY)「2017年1月12日発令」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

 有利誤認

 

2.表示媒体

 紙媒体

 

3.業界

 その他

 

Ⅱ.違反行為者

 株式会社メガスポーツ

 

Ⅲ.対象商品 

株式会社メガスポーツが運営する「SPORTS AUTHORITY」と称する 店舗において販売する別表1「商品名」欄記載のスポーツ用品及びア ウトドア用品

 

 

 

Ⅳ.表示媒体 

新聞折り込みチラシ

 

Ⅴ.表示期間

別表2「配布年月日」欄記載の日

 

Ⅵ.表示内容

1.内容

  例えば、平成28年7月14日又は同月15日に札幌市等の地域内に配

 布された日刊新聞紙に折り込んだ苫小牧店等における同月15日に開

 始したセール企画に係るチラシにおいて、「O当 は当店平常価格で

 す」と記載した上で、「Coleman トレッキングポールTP-1001」と称する

 商品について「O当 税込10,800円 レジにて50%0FFで 特別価格 本体

 価格5,000円 税込5,400円」と記載するなど、別表2「配布年月日」欄記

 載の日に同表「配布地域」欄記載の地域内に配布された日刊新聞紙

 に折り込んだ同表「店舗名」欄記載の店舗における同表「セール開始

 年月日」欄記載の日に開始したセール企画に係るチラシにおいて、

 「O当は当店平常価格です」と記載した上で、それぞれ、同表「商品

 名」欄記載の商品について同表「表示内容」欄記載のとおり記載する

 ことにより、あたかも、「O当」と称する価額は、同表「店舗名」欄記載

 の店舗において同表「商品名」欄記載の商品について平常販売して

 いる価格であり、実際の販売価格が当該平常販売している価格に比

 して安いかのように表示していた。

 

2.実際

  「O当」と称する価額は、別表2「店舗名」欄記載の店舗において同表

 「商品名」欄記載の商品について最近相当期間にわたって販売され

 た実績のないものであった。

 

Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント

  通常価格の偽装。