Ⅰ.分類
1.誤認類型
有利誤認
2.表示媒体
紙媒体
3.業界
その他
Ⅱ.違反行為者
株式会社メガスポーツ
Ⅲ.対象商品
株式会社メガスポーツが運営する「SPORTS AUTHORITY」と称する 店舗において販売する別表1「商品名」欄記載のスポーツ用品及びア ウトドア用品
Ⅳ.表示媒体
新聞折り込みチラシ
Ⅴ.表示期間
Ⅵ.表示内容
1.内容
例えば、平成28年7月14日又は同月15日に札幌市等の地域内に配
布された日刊新聞紙に折り込んだ苫小牧店等における同月15日に開
始したセール企画に係るチラシにおいて、「O当 は当店平常価格で
す」と記載した上で、「Coleman トレッキングポールTP-1001」と称する
商品について「O当 税込10,800円 レジにて50%0FFで 特別価格 本体
価格5,000円 税込5,400円」と記載するなど、別表2「配布年月日」欄記
載の日に同表「配布地域」欄記載の地域内に配布された日刊新聞紙
に折り込んだ同表「店舗名」欄記載の店舗における同表「セール開始
年月日」欄記載の日に開始したセール企画に係るチラシにおいて、
「O当は当店平常価格です」と記載した上で、それぞれ、同表「商品
名」欄記載の商品について同表「表示内容」欄記載のとおり記載する
ことにより、あたかも、「O当」と称する価額は、同表「店舗名」欄記載
の店舗において同表「商品名」欄記載の商品について平常販売して
いる価格であり、実際の販売価格が当該平常販売している価格に比
して安いかのように表示していた。
2.実際
「O当」と称する価額は、別表2「店舗名」欄記載の店舗において同表
「商品名」欄記載の商品について最近相当期間にわたって販売され
た実績のないものであった。
Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント
通常価格の偽装。