Ⅰ.分類
1.誤認類型
有利誤認
2.表示媒体
その他
3.業界
家電・電子機器
Ⅱ.違反行為者
東レ株式会社
Ⅲ.対象商品
「トレビーノ PT302F メガ盛りパック」と称するポット型浄水器及び交
換用カートリッジのセット商品
Ⅳ.表示媒体
対象商品の商品パッケージ
Ⅴ.表示期間
遅くとも平成29年3月頃以降
Ⅵ.表示内容
1.内容
遅くとも平成29年3月頃以降、「トレビーノ PT302F」と称するポット
型浄水器(以下「本件ポット型浄水器」という。)を販売する商品の箱
(以下「本体箱」という。)に、交換用カートリッジ3個を同梱した箱(以
下「カートリッジ箱」という。)を接着させ、2つの箱を一体化させた対象
商品の商品パッケージにおいて、次のとおり記載することにより、あた
かも、対象商品は、カートリッジが合計5個入りであるかのように表示
していた。
〇対象商品の商品パッケージの天面にあっては、本体箱に「カートリッ
ジ1個付」と記載するとともに、カートリッジ箱に「カートリッジ4個入」と
記載
〇対象商品の商品パッケージの前面にあっては、本体箱にカートリッ
ジ1個が 装着された本件ポット型浄水器の写真を掲載するとともに、
カートリッジ箱に「カートリッジ4個入」と記載
2.実際
対象商品は、カートリッジが本体箱に1個、カートリッジ箱に3個の合
計4個入りであった。なお、東レ株式会社は、前記の表示について、対
象商品のカートリッジ箱のフタフラップに「●こちらのパッケージはカー
トリッジ3個入です。残りのカートリッジは本体パッケージに1個同梱し
ております。」と記載していたが、当該記載は、前記アの記載と同一視
野に入る箇所に記載されたものものではなく、カートリッジの個数に関
する一般消費者の認識を打ち消すものではない。
Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント
打消し表示が同一視野にないことがポイントになっている。