株式会社シーズメン(衣料品)「2017年12月5日発令」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

 有利誤認

 

2.表示媒体

 その他

 

3.業界

 その他

 

Ⅱ.違反行為者

 株式会社シーズメン

 

Ⅲ.対象商品

 「店舗名」欄記載の店舗において販売する同表「商品名」欄記載の衣   料品

 

Ⅳ.表示媒体

1.「POP」と称する店頭表示物

2.「タグ」と称する値札

3.「貼りプラ」と称するシール

 

Ⅴ.表示期間

1.最大で平成29年6月20日~同年9月24日

2.約3ヵ月

※始期:約6か月前

   終期:約3ヵ月前

 

Ⅵ.表示内容

1.内容

  平成29年6月後半以降に実施した「夏期セール」と称するセール(以

 下「本件セール」という。)において、POPに「40%OFF」等と記載する

 とともに、対象商品に取り付けたタグに別表「表示内容1」欄記載のと

 おり「販売価格+税」と記載し、当該販売価格の上に当該販売価格か

 ら40パーセント割り引いた同表「表示内容2」欄記載の販売価格を記

 載した貼りプラを貼付することにより、あたかも、対象商品を同表「店

 舗名」欄記載の店舗における通常の販売価格から40パーセント割り

 引いて販売するかのように表示していた。

 

2.実際

  対象商品は本件セール実施前に販売されたことがないものであっ

 て、別表「表示 内容1」欄記載の販売価格は、本件セールにおいて40

 パーセントという割引率を 表示するために、株式会社シーズメンが

 任意に設定したものであった。

 

Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント

  告発に由来する事件と思われる。