株式会社IDOM(中古自動車)「2017年12月8日発令」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

 有利誤認

 

2.表示媒体

 紙媒体

 

3.業界

 中古自動車

 

Ⅱ.違反行為者

 株式会社IDOM

 

Ⅲ.対象商品

 株式会社IDOMが運営する「ガリバーミニクル」と称する店舗で販売   する中古自動車のうち、別表1、別表2及び別表3中の「商品」欄記載   の129台の中古自動車

 

Ⅳ.表示媒体

 新聞折り込みチラシ

 

Ⅴ.表示期間

 別表1、別表2及び別表3中の「配布年月日(広告有効期間)」欄記載   の期間

 

Ⅵ.表示内容

1.内容

a.例えば、平成28年5月21日に盛岡市等の地域内に配布された日刊

    新聞紙に折り込んだチラシにおいて、「602 ダイハツ ミラ イース L 

    スマートセレクション SA」と称する中古自動車について、当該商品

    の画像とともに当該商品に係る商品説明の一 部として「保証付き」

    と記載するなど、別表1「商品」欄記載の35商品につき、それぞれ、

    当該各商品の画像とともに当該各商品に係る商品説明の一部とし

    て同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより 

b.例えば、平成29年1月1日に甲府市等の地域内に配布された日刊

    新聞紙に折り込んだチラシにおいて、当該チラシの裏面下部に「長 

    期保証最長10年」及び「重要機構部分を対象に最長10年の長期保

    証つき。」と記載した上で、「155 スズキ アルト VP」 と称する中古

    自動車について、当該商品の画像とともに当該商品に係る商品説

    明の一部として「2年保証対象車」と記載するなど、別表2「商品」欄

    記載の69商品につき、新聞折り込みチラシの裏面下部に「長期保

    証最長10年」及び「重要機構部分を対象に最長10年の長期保証つ

    き。」と記載した上で、当該69商品の各商品 について、それぞれ、

    当該各商品の画像とともに当該各商品に係る商品説明の一部とし

    て同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより 

c.例えば、平成29年3月4日に宮崎市内に配布された日刊新聞紙に

    折り込んだチラシにおいて、当該チラシの裏面下部に「長期保証最

    長10年」及び「重要機構部分を対象に最長10年の長期保証つき。」

    と記載した上で、「243 スズキ アルト X」と称する中古自動車につい

    て、当該商品の画像とともに当該商品に係る商品説明の一部とし

    て「10年保証対象車」と記載するなど、別表3「商品」欄記載の25商

    品につき、新聞折り込みチラシの裏面下部に「長期保証最長10年」

    及び「重要機構部分を対象に最長10年の長期保証つき。」と記載し

    た上で、当該25商品の各商品について、 それぞれ、当該各商品の

    画像とともに当該各商品に係る商品説明の 一部として同表「表示

    内容」欄記載のとおり記載することにより あたかも、本件129商品の

    各商品には、車両に係る保証が無償で付帯しているかのように表

    示していた。

 

2.実際

  本件129商品の各商品には、車両に係る保証は無償では付帯してい

 なかった。

 

Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント

  中古自動車は頻出ジャンル。