Ⅰ.分類
1.誤認類型
有利誤認
2.表示媒体
紙媒体
3.業界
車関係(除、中古自動車)
Ⅱ.違反行為者
株式会社イエローハット
Ⅲ.対象商品
株式会社イエローハットが、自社の子会社(「Yellow Hat」と称する店 舗を運営)を通じて販売する別表1「商品名」欄記載のカー用品
Ⅳ.表示媒体
新聞折り込みチラシ
Ⅴ.表示期間
Ⅵ.表示内容
1.内容
例えば、平成28年8月5日に札幌市の地域内に配布された日刊新
聞紙に折り込んだ札幌白石店における同日に開始したセール企画に
係るチラシにおいて、「O通は当店通常価格」と記載した上で、
「ECLIPSE オーディオ一体型カーナビAVN-G05」と称する商品につい
て「O通¥69, 800(税込¥75,384)の品¥54,800(税込¥59,184)」と記載する
など、別表2「配布年月日」欄記載の日に同表「配布地域」欄記載の地
域内に配布された日刊新聞紙に折り込んだ同表「店舗名」欄記載の
店舗における同表「セール開始年月日」欄記載の日に開始したセー
ル企画に係るチラシにおいて、「O通は当店通常価格」と記載した上
で、それぞれ、同表「商品名」欄記載の商品について同表「表示内容」
欄記載のとおり記載することにより、あたかも、「O通」と称する価額
は、同表「店舗名」欄記載の店舗において同表「商品名」欄記載の商
品について通常販売している価格であり、実際の販売価格が当該通
常販売している価格に比して安いかのように表示していた。
2.実際
「O通」と称する価額は、別表2「店舗名」欄記載の店舗において同表
「商品名」欄記載の商品について最近相当期間にわたって販売され
た実績のないものであった。
Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント
告発に由来する事件と思われる。