株式会社イエローハット(カー用品)「2017年12月1日発令」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

 有利誤認

 

2.表示媒体

 紙媒体

 

3.業界

 車関係(除、中古自動車)

 

Ⅱ.違反行為者

 株式会社イエローハット

 

Ⅲ.対象商品

  株式会社イエローハットが、自社の子会社(「Yellow Hat」と称する店    舗を運営)を通じて販売する別表1「商品名」欄記載のカー用品

 

Ⅳ.表示媒体

 新聞折り込みチラシ

 

Ⅴ.表示期間

 別表2「配布年月日」欄記載の日

 

 

Ⅵ.表示内容

1.内容

  例えば、平成28年8月5日に札幌市の地域内に配布された日刊新

 聞紙に折り込んだ札幌白石店における同日に開始したセール企画に

 係るチラシにおいて、「O通は当店通常価格」と記載した上で、

 「ECLIPSE オーディオ一体型カーナビAVN-G05」と称する商品につい

 て「O通¥69, 800(税込¥75,384)の品¥54,800(税込¥59,184)」と記載する

 など、別表2「配布年月日」欄記載の日に同表「配布地域」欄記載の地

 域内に配布された日刊新聞紙に折り込んだ同表「店舗名」欄記載の

 店舗における同表「セール開始年月日」欄記載の日に開始したセー

 ル企画に係るチラシにおいて、「O通は当店通常価格」と記載した上

 で、それぞれ、同表「商品名」欄記載の商品について同表「表示内容」

 欄記載のとおり記載することにより、あたかも、「O通」と称する価額

 は、同表「店舗名」欄記載の店舗において同表「商品名」欄記載の商

 品について通常販売している価格であり、実際の販売価格が当該通

 常販売している価格に比して安いかのように表示していた。

 

2.実際

  「O通」と称する価額は、別表2「店舗名」欄記載の店舗において同表

 「商品名」欄記載の商品について最近相当期間にわたって販売され

 た実績のないものであった。

 

Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント

   告発に由来する事件と思われる。