「自宅」を「社宅」にして急場をしのぐ | 「儲け」のためにできること

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日々お客様の「儲け」のための事例やスキームをご紹介します。

以前A社の社長から

「個人的に5,000万円くらい必要になってしまったのだが、

何か良い方法はないか?」と相談がありました。

社長はB社の社長もしており、どうやらそちらの会社の状況が厳しくなり、

その責任を負うためお金が必要になったのだそうです。

・社長には5,000万円の蓄えは無い
・A社の業績は順調で資金面で余裕はある

社長「A社から俺やB社への貸すという処理はさけたい」
社長「住む家が無くなってしまうが、ローンも終わっているし自宅を売るしかないか・・・」
土肥「・・・・それでしたら自宅をA社に売ってお金をつくり、

住む家は、今住んでいる家をA社から社宅として借りてはいかがでしょうか?」

 

 

【この方法によるメリット】
・借りる方法以外で資金を用意することができる
今まで通り住む環境を変えなくていい
・同条件の物件を他で借りるより、かなりお得に借りることができる
・社宅にかかる経費(固定資産税や修繕費、減価償却費など)は、会社の費用とすることができる
・業績を回復させ、買い戻すことができる


【気をつけなければならないこと】
・自宅の売却金額は不動産鑑定士に評価してもらう
・不動産の購入についてはA社の取締役会や株主総会などで承認をうけておく
・社宅の賃貸料は適正な金額にする(給与にならないように)
・社宅について社内規定を整備しておく

社宅制度は、会社が自社の役員や従業員のために住宅を用意し、住まわせることをいいます。
決められた賃貸料(賃貸料相当額)以上の賃貸料を受け取っていればペナルティもない認められた制度です。

ちなみに社長(役員)の賃貸料相当額(自社所有の木造家屋で床面積132㎡超の場合)は
次の式で計算できます。固定資産税課税標準額は送られてくる固定資産税の明細にのっています。

他から借りることを考えるとかなりお安くなると思います
(家屋の固定資産税課税標準額×12%+敷地の固定資産税課税標準×6%)÷12

家族の生活になるべく影響のないようにと考え、一時的に急場をしのぐ苦肉の策ではありましたが、

社宅制度を利用することを提案してみました。

水道光熱費など生活費を会社が負担することはできませんが、それでも負担は通常より少ないです。

業績を回復させ、もとの状況に戻るチャンスはあると思っています。

 

担当:土肥 宏行