「儲け」のためにできること

「儲け」のためにできること

日々お客様の「儲け」のための事例やスキームをご紹介します。

先日、お父さんが亡くなって、娘さんとお母さんが相続の相談にお見えになりました。
娘さんいわく、「お父さんの出生から死亡の戸籍を取得したが、

どこまでが相続人がわからない」とのこと。戸籍を確認すると、

お父さんと養子縁組をしている方がいました。

お母さんが「実は、私の前の主人との息子で、

相続の時に養子にしておいた方がいいと言われ養子縁組した」とのことでした。

お父さんと養子縁組した息子さん(お母さんの連れ子)は相続人になりますが、

今どこにいるかわからず、連絡もとれないとのこと。

 

以前は、たまにふらっと顔を出したりしていたようですが、

ここ7~8年は会っていないとのことでした。
(ちなみに、養子縁組をしていなかった場合は相続人になりません)




 

お父さんは遺言書を作成していなかったので、

相続人全員でお父さんの遺産をどのよう分けるかを話し合って決めなければなりません。

そして、話し合って決めた内容が書かれた「遺産分割協議書」に

相続人全員が署名捺印したものがなければ不動産の名義変更や預金の解約はできません

 

今回のケースの場合、養子になった息子さんを探して相続人全員で

遺産分割協議を成立させなければなりません。


まずは、行方がわからない息子さんの住所を調べ、配達証明付で手紙を出しました。

手紙の内容は、息子さんに法定相続分4分の1の預金を

相続してもらう方針でどうかという内容にしました。

 

幸い息子さんと連絡が取れ、お母さんと娘さんの希望の方針で

納得してもらえることになりました。

そして無事、遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印することができました。

今回は、疎遠になっている息子さんと連絡がとれ、

遺産分割協議もまとまったので良かったのですが、

息子さんの行方がわからず連絡がとれなかった場合、

お父さん名義の不動産を相続人に変更することはできません

 

又、預金も解約できないため、お金を引出して葬儀費用や生活費に充てることもできません。

このように相続人と疎遠になっているケースは少なくありません。

 

生前に遺言書を作成しておくなど、事前に準備できることはしておくとよいでしょう。

遺言書があれば基本的には相続人全員での遺産分割協議は必要ないので、

遺言書の内容に従って手続きが可能です。

 

ただ、後で遺言書の有効性などについてトラブルにならないように

公正証書遺言(第三者である公証人が作成する遺言書)を作成することをお勧めします。
(注)配偶者、子、親が相続人の場合、遺言で遺産をもらえなかった人でも、

最低限遺産をもらえる遺留分という権利がありますが、兄弟姉妹には遺留分はありません 。

 

担当:江原智恵子

「最近大きな仕事が受注できたのはいいが、資金繰りが不安。

実際周りの会社は資金面でかなり苦しんでいるし、

銀行にお願いした方がいいですかね?」


業績報告をしている時に、ある建設業の社長から

資金繰りについて不安に思っていることを打ち明けられました。

建設業をやっている社長から相談される内容として多いのが

「運転資金の確保」についてです。

私は、運転資金とは、一時的に会社が立替払いをしているお金だと思っています。


 
 

運転資金は立替払いしているお金なので、

(必要)運転資金が少ない方が会社の資金繰りは楽です。

 

逆に今回のように売上が急に増え、

回収されるまで時間がかかる代金(売上債権)が増えれば、

資金繰りは厳しくなります


建設業における運転資金の特徴ですが
1.受注から入金までの期間がとても長い
2.工事の途中で材料費、外注費、人件費など多くの支出が先行する
3.入金は工事完了後になることが多い

(特に建設業においては)利益が出ていても入金までの間は、

資金が不足してしまうということを理解し対応することが重要です。


それでは運転資金を減らすにはどうすればよいのか?
1.仕入債務の支払いサイクルを長くする
外注先、仕入先への支払を延ばしてもらう交渉が必要となります。

翌月払いを翌々月払いにしてもらうということですが、

相手先との関係を悪化させないよう慎重に行うことが必要となります。

さらに建設業法(第24条の3)では下請代金の支払時期に関するルールが設けられており、

施工に相当する工事代金は「1ヶ月以内」かつ「できる限り短期間」で

支払わなければならないとなっていますので、あくまでもお願いするレベルの話でしょう。

2.売上債権を早く回収する
①    先に入金されるよう取引条件を交渉する。

これは着手金や中間金など前受金として
いただけるようにするということです。

これにより入金と出金のバランスもとれます。

これは契約の段階で是非やっていただきたいです。
 


⓶ファクタリングを使う。手数料はかかりますが即現金化可能。

売上債権の回収については、とにかく早く、確実に!がポイントです。

2024年時点の倒産や休廃業、解散に至った企業のうち、

51%が黒字の状態だったようです。

これは、利益が出ていても資金繰りが何かしらの理由により

困難になる企業が多かったことを示しています。


事業が成長して売上が伸びた時や、取引の規模や会社の規模が拡大した時には、

運転資金が追加で必要になることがあると思います。

利益が出ていても支払ができなくなることを想定して、

取引先と交渉し運転資金(立替払い)を減らしていくことをまず意識してください。

 

その後に手元資金でやっていけるのか、

それでも足らない分を金融機関から融資をうけるのか検討されてはどうでしょうか。

 

担当:土肥 宏行
 

相続税のセミナーをしていると、みなさん口には出されませんが、

きっと気になっているだろうな、と思うことがあります。
それがこの2つの疑問です。

1つめは、自宅に保管している現金はバレるのか?ということ。
銀行口座が凍結して引出しできなくなってしまうと困るから、

亡くなられた当日に、入院費やご葬儀代に充てるために

100万円くらい引出しておく、ということはよくある話です。

「銀行の残高からは減っていますが、

亡くなったその日にはまだご自宅にあった(・・・)わけですから、

この現金も相続財産の対象になりますね

こう言うと、参加者のみなさんの多くはこう思われると思います。

「え、でも(黙っていれば)バレなくない・・・?」笑

そこで
「今みなさん、バレなくない?って思いませんでした?」と聞くと、

うんうんと頷かれます。

たしかに、“バレない”ケースもあると思いますが
わかってしまう理由はいくつかあります。
その代表格は、みなさんご存じの税務調査です。

全員ではありませんが、相続税の申告をすると、

忘れた頃に税務署による『調査』を受けることがあります。


税務署は、亡くなった方の通帳からご家族の通帳まで、

銀行に取引の照会をかけることができるので、

亡くなる直前や当日に現金が引き出されていることは、

すぐにわかってしまうのです。

 

さらには、亡くなった方の口座からお子さんの口座に資金が動いているなんてことも、

親子の通帳取引を日付でソートをかけて一目瞭然なんてこともあるようです。
(もちろん、正式に贈与が成立しているケースは何の問題もありません)


そして、次にモヤモヤされているのでないかと思う2つめの疑問が
“税理士って敵なの?味方なの?” 問題です。

これって事前に正直に話したほうがいいのかな?

黙っていれば税金が少なく済むのでは?
そう思われるお気持ちもよく理解できます。

ただ、もしかしたら今不安に思われていることは、

まったくの取り越し苦労であるケースもありますし、

検討の必要のあることでも、よく吟味したうえで、

調査がきた場合はこのように対応しようと事前に備えておくこともできます。

語弊があるかもしれませんが
相続財産になる範囲も、調査でどのようなことが問題となるのかも
完全なるアウトゾーンから、交渉の余地ありのグレーゾーンまで、

実は白黒明確ではないことが多いのです。


相続や税務調査の経験ある専門家に意見を求めておくことは、

決してデメリットになることではないと思います。


税理士は、税務署の手下ではありません笑
一方脱税のお手伝いをすることもありませんが
追加の税金が発生するという金銭的精神的な負担の許容度を踏まえて、

できる限り納得のいくご相続となるよう、

お話合いを重ねることはできるかと思います。

まずは、思っていることやありのままの事実をお聞かせいただければと思います。