「儲け」のためにできること

「儲け」のためにできること

日々お客様の「儲け」のための事例やスキームをご紹介します。

関与先の経営者の方からのご相談の一つに「役員退職金の準備」があります。


かつては「法人向けの積立型保険に加入し、

保険料を損金(経費)に落としながら貯める」という手法が王道でした。

 

しかし、相次ぐ税制改正や、金利のある世界となった今、

「万が一の保障は安い掛捨て保険にして、

積立保険との浮いた差額分を自分で株式や債券で運用した方が、

結果的に会社のキャッシュは増えるのではないか?」

という視点を取り入れて貯め方の提案をしています。


そこで今回は、実際にエクセルを使って「25年分のシミュレーション」を行いました。


●今回のシミュレーション条件
40歳の社長が、65歳で退職するまでの「25年間」で比較。保障内容は「死亡保障1億円」。


・プランA(積立保険)
年払保険料:240万円(4割損金/6割資産計上)
65歳時の実質受取額:6,488万円(毎年の節税分+解約返戻金)


・プランB(掛捨て保険+残金を自分で投資)
保障は掛捨て(最初の10年は年27.4万円、次の10年は年54.3万円、

最後の5年は年131.2万円)。
プランAの240万円との「差額」(年間約108万〜212万円)を、毎年投資に回す。

プランB(掛捨て+投資)を選んだ場合、

Aプランの解約返戻金額6,488万円に並ぶために必要な運用利回りを計算したところ、

以下のような結果になりました。


 


〇複利運用の場合:年利 約 3.45%
〇(参考・単利運用の場合:年利 約 4.25%)
現在、米国株S&P500などの長期的な平均利回りは

8%程度と言われていることを踏まえると

「年利3.45%」は、「現実的であり、十分に達成可能な数字」と言えます。


数字の効率だけで言えば、「掛捨て保険+堅実な投資」のほうに

軍配が上がる可能性が高いですが、積立保険とは違い、

投資は運用の成果次第で元本割れのリスクがあり、

退職金額が保証されていないことに注意が必要です。


シミュレーションの結果、数字の上では「掛捨て+投資」が魅力的ですが、

経営には「数字の効率」だけでなく、「社長の安心感」や「本業への集中度」も大切です。


・投資の増減に一喜一憂せず、確実に6,000万円を確保して本業に100%集中したい
 →積立保険が向いています
・元本割れリスクを理解した上で、1円でも多く会社のキャッシュを最大化したい
 →掛捨て+投資の組み合わせが向いています

金利のない世界では、「保険積立」という考え方が主流でした。

しかし金利のある世界となった今「掛捨て+投資」という考え方も出てきました。

お金の貯め方について世の中の常識が変わってきてると感じています。

 

担当:中瀬 拓哉
 

1. 私道が財産からもれていませんか?
相続のお手続きにおいて、預貯金や自宅など分かりやすい財産は確認していても、

「私道」の存在が見落とされているケースがあります。


「私道」とは、個人や会社などが所有している道路で、

住宅街の行き止まり道路や、数軒の家だけが利用する道路によく見られます。

実際に、こんなご相談がありました。
先日、お母様がお亡くなりになり、

娘さんお二人が相続のご相談にいらっしゃいました。


お話を伺う中で、ご自宅の場所を確認すると、

その家は行き止まりの私道に面していることが分かりました。


お父様は6年前に亡くなられており、

その際、ご自宅はお母様が相続されたとのことでした。

そこで、お母様への名義変更時の権利証を確認しましたが、私道についての記載がありません。


さらに以前の権利証を確認したところ、そこには私道の持分が記載されていました。
調査の結果、お父様の相続の際に私道の存在がもれており、

お母様への名義変更がされないまま、お父様名義で残っていることが判明しました。


2.私道が見落とされやすい理由
私道とは、個人が所有している道路のことです。
特に住宅地では、近隣の方と共有で所有している私道も多くあります。
しかし、私道は複数の人が道路として利用していることから、

固定資産税が非課税または課税されていないケースがあります。


固定資産税がかからない場合、市役所から納税通知書が届かないため、

「自分が所有している土地」という認識が薄くなりがちです。
また、親が購入した住宅の場合、子供である相続人は購入時の事情を知らないことも多く、

私道の存在に気づかないケースがあります。


3.私道を相続からもらすとどうなる?
私道も土地の所有権です。
そのため、亡くなった方の名義であれば相続財産として扱われます。
私道の確認が漏れると、
・遺産分割協議の対象から漏れてしまう
・後から追加の相続登記が必要になる
・不動産売却時に手続きが止まる
・相続人同士のトラブルになる
など、将来的なトラブルにつながる可能性があります。


特に、自宅を売却したい場合、その道路部分の権利関係が整理されていないと、

買主や不動産会社から確認を求められることがあります。

4.私道を確認する方法
私道の有無を確認するには、いくつか方法があります。

・不動産登記済権利証(登記識別情報通知など)を確認する
・法務局で公図を取得する
・私道と思われる土地の登記簿謄本を確認する

特に、ご自宅が「行き止まりの道路に面している」

「細い道路を通って出入りしている」といった場合は、

私道の所有関係を確認することが大切です。


5.まとめ
相続では、自宅や預貯金など目に見える財産だけに注意が向きがちです。
しかし、普段何気なく利用している道路が、

実は大切な相続財産であることがあります。
「道路だから財産ではない」と思い込まず、

 

一度ご自宅周辺の土地について確認してみることをおすすめします。
私道も大切な財産の一つです。
相続の際には、もれなく確認し、正しく次の世代へ引き継ぐことが大切です。
 

担当:江原 智恵子

新しく顧問先になった会社の決算書を拝見していると、

売上も利益も順調に伸びていて、

一見すると業績好調そのものに見える会社があります。

 

ところが貸借対照表を見ると、

あれ?「短期貸付金」という科目が強烈な存在感を放っています。


 中小企業でこの科目が出てきたら、

ほとんどが「会社から社長への役員貸付金」です。

 

実際こちらの社長に聞いてみても

「え?会社から借りているつもりはないよ」

とあまり重く受け止めていないようでした。

しかし帳簿上はしっかり「貸付金」として積み上がってしまっています。
 

 

なぜ、社長に借りている意識がないにもかかわらず、

貸付金が増えてしまうのか


役員貸付金が溜まる典型パターン
•    個人の飲食代や旅行代を会社カードで決済、生活費を会社口座から引き出す
•    仮払金の領収書を紛失、内容が不明、事業との関連性が不明


税理士に丸投げしていた結果、こうした“ちょっとしたこと”の積み重ねで、

気付けば数百万円、場合によっては数千万円と

社長自身が驚く金額になっていることも珍しくありません。


では放置するとどうなるか?
会社の信用が落ち、税金が増え、

社長の負担が増えることに・・・


① 銀行は役員貸付金を嫌います
銀行の本音は「役員貸付金は返ってこない不良債権。

融資しても社長の財布に流れるだけでは?」

公私混同の疑いがある会社に、

銀行は積極的にはお金を貸してくれません。


② 利息が発生し、法人税がムダに増えます
身内でも貸付は貸付。

利息を計上しなければならず、利益が増え法人税が増えます。
何も得していないのに、税金だけ増えるというムダが発生します。


③ 「返す気がない=社長への賞与」とみなされる危険
貸付金が長年返済されていなかったり、

逆に増えていたりすると「これは社長へのボーナス(賞与)だ」

と税務署に判断されるかもしれません。

会社は賞与を経費にできず法人税が増え、

社長は所得税・住民税・社会保険料が一気に増える可能性があります。

「社長、役員貸付金を決算書から消すには、シンプルに社長が返すしかありません」
① 役員報酬から天引きしてコツコツ返す
② 賞与(事前確定届出給与)でまとめて返す
③ 社長の個人資産(車や不動産)を会社に売却し返す

税理士に全部任せていたからではすまない結果になります。

できる限り早く解消のための行動をしてほしいのですが、

そこは税務上の制限もあります。

役員報酬を決めるタイミングは期首から3ヶ月以内。

賞与(事前確定届出給与)は決算確定日から1ヶ月以内に決めることになっています。

 

まずは今日からできる

「個人支出を会社カードで払わない」

「仮払金の領収書は必ず管理する」

そういった増やさない行動からスタートし、

「給与・賞与」を見直すタイミングに合わせて返済計画をスタートさせましょう。

 

担当:土肥 宏行