「儲け」のためにできること

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日々お客様の「儲け」のための事例やスキームをご紹介します。

「節税対策」「生前贈与」「遺言作成」
将来の相続のことを考えると出てくるキーワードです。
その中で今日は、90%の方が相続・贈与の面で有利になる制度をご説明いたします。

まず、贈与の主な方法として


1.相続時精算課税制度
基礎控除110万円を超えた贈与は累計2,500万円まで贈与税はかからない
ただし、相続時に相続財産に加算され、相続税が課税される。


2.暦年贈与
…1月から12月の1年間での贈与額が110万円以下であれば贈与税がかからない仕組みを用いた贈与の方法。

超えた部分は贈与税がかかる
が挙げられます。

今回はズバリ「相続時精算課税制度」です。
2024年1月以降、大幅に改正されて使い勝手が良くなりました。

相続時精算課税制度の主な特徴
・累計2,500万円までは贈与税がかからない
年間110万円の基礎控除がある
・選択するには届出が必要
・一度選択すると暦年贈与制度は選択できない

改正前までは、相続時精算課税制度の適用を受けた場合は、

110万円の基礎控除の枠は使えませんでしたが、

改正後はそれが使えるようになったのがポイントの一つかと思います。


さらに、相続開始前7年間に贈与された財産であっても、

基礎控除110万円以下であれば、相続財産に加算する必要がありません。
 

出典:令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

難しいので、事例をあげて簡単にご説明したいと思います。

改正前に起きていた問題として、

相続時精算課税を使って贈与した翌年以降に110万円以下であれば非課税と思い、

贈与したケースが挙げられます。

例えば、
XX1年に相続時精算課税を使って2,000万円を贈与して、
その翌年に110万円を贈与した場合




 
亡くなった時には、相続税を計算する際の財産には

2,110万円を手元の財産に加えて計算する必要がありました。

結果、1億円が相続税の対象となります。
また、110万円の非課税を使えず、XX2年の贈与についても贈与税の申告が必要でした。

2024年の税制改正により、「相続時精算課税制度の基礎控除の新設」がされたことにより、

相続時精算課税制度を使っている場合でも、

年間110万円は非課税で贈与できるようになり、

申告も不要となりました。

そして、その非課税の範囲で贈与した分は相続財産に加える必要がなくなったので、

年間110万円までであれば完全に非課税にすることができます。

 

                  
                 申告不要

結果として、贈与した金額は2,110万円ですが、

相続財産に加える金額は1,890万円になります。

9,780万円が相続税の対象になる財産です。
基礎控除が新設されたことによって、

110万円×2年分は完全に非課税で財産を渡すことができました。


では、暦年贈与と相続時精算課税どっちがいい?ですよね。

結論は、相続時精算課税を選択した方が有利なケースが増えるでしょう。
実際に相談を受けていて、そのようなケースが多いと体感しています。


相続時精算課税が有利になる人は、 
・元々相続税がかからない人
・見込まれる相続税が少額な人
・7年以内に亡くなることを心配する人 

が主に考えられます。

そもそも、相続税がかかる人の割合について、皆さんご存知でしょうか。

令和5年12月に国税庁が発表した「令和4年分相続税の申告事績の概要」
150,858人÷1,569,050人=9.6%  ※申告書が提出された被相続人(死亡者)÷死亡者数
つまり、おおよそ10人に1人しか相続税の申告手続きは必要ないわけです。

冒頭で90%の人が有利になると申し上げた理由です。

 

担当:中澤

ある同業者が、高収益体質の企業の条件を3つ示していました。

①粗利益に対する経常利益が20%以上
②社員一人当たりの経常利益が250万~300万円以上
③社員一人当たりの平均年収が平均年齢の15倍以上



①粗利益に対する経常利益が20%以上
図で示すとこんな感じ

 

 

材料や仕入れで5億、売り上げ10億の会社の粗利益は5億、

この5億の粗利益の20%以上である1億以上の経常利益を

上げる会社が高収益企業の第一の条件です。


②社員一人当たりの経常利益が250万~300万円以上

上記の会社の社員が30人だとすると、

経常利益1億÷社員30人≒一人当たりの経常利益は330万。

 

サービス業など労働集約型で250万以上、

その他の製造業や商社などでは300万以上が高収益企業の第二の条件です。

 

弊社の顧問先企業の中には、一人当たりの経常利益が

1,000万を超えている会社も数社あります。

社員数の過多によって必要な経常利益が変わるのは、

将来の費用(退職金など)に備えるという考え方ですね。

 

ちなみに東京都の中小企業の退職金事情によると、

大卒の定年時の退職金の平均は1,100万ぐらいのようです。


③社員一人当たりの平均年収が平均年齢の15倍~20倍以上

たとえば社員の平均年齢が30歳の会社なら、

平均年収は30歳×15倍の450万以上、

35歳なら×15倍で525万以上といった感じです。

 

15倍の根拠は、県庁職員の年収統計から出ている数字ですが、

個人的には40歳ぐらいまでは年齢の15倍を保証、

こいつは!と思う社員には年齢の20倍が高収益企業の第三の条件です。

社長にとっては耳の痛い話になるかもしれませんが、

社員の採用が厳しい昨今、このぐらいの給料を払えない会社には

残念ながら人は集まらないし、残りません。


高収益3つの条件をすべてクリアする中小企業は、

感覚的には全体の3%程度でしょうか。


経常利益が粗利益の20%以上で、社員数に応じて経常利益が高く、

社員の給料が高い、という条件を満たすためにやるべきことは
売り上げを上げることでもなく、社員にがむしゃらに稼がせることでもなく、

コストを大幅に下げることでもなく、儲かる商品に絞り、儲けさせてくれる顧客に絞り、

付加価値を上げて、社員一人当たりの生産性を高めること・・・。
これ以外に方法はありません。

 

担当:丹下 優子

 

1.相続、相続税について


人が亡くなる=「相続」です。

そして、遺産分割、不動産の名義変更、預貯金解約、相続税申告・・・など

様々な手続が必要になってきます。


でも、人の死は突然やってくるもので、又、何度も経験することではないので、

何をしなければいけないのか?など、わからない方がほとんどです。

専門家に相談した方がいいのだろうけど、誰に相談していいのかわからない・・・
手続きの種類によってお手伝いできる専門家が違ってきますので、

迷うところだと思います。

そんな時は、まず「税理士」にご相談下さい。

なぜなら、亡くなった方が持っていた財産の額によって「相続税」という税金がかかる場合があり、

その税金は亡くなった日から10ヶ月以内に支払わなければならないからです。

税金に関することは「税理士」が専門なので、相続税がかかりそうな方は相続税がかかるのか?

早めに判断してもらうことをお薦めします。

2.相続税がかかるか?の確認について

以下の2つを確認することで「相続税」がかかるのかが見えてきます。

①相続人は誰で、何人か?
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取得して、

相続人の人数などを確認し、基礎控除(注)を計算します。
 (注)基礎控除 3,000万円+600万円×法定相続人の人数
 *亡くなった方の遺産総額が、基礎控除(注)以下であれば

  相続税はかかりませんし、税務署への申告も不要です。

②遺産の種類と金額はいくらか?
遺産は不動産や株式、預貯金などですが、

死亡保険金や死亡退職金なども相続税の対象になります。

(※死亡保険金、死亡退職金は一定金額が非課税となります)

遺産をもれなく洗い出し、遺産総額がいくらかになるかを計算します。

3.相続税がかかる場合はどうする?
相続人は、亡くなった日から10ヶ月以内に税務署に相続税の申告書を提出し、

相続税を支払わなければなりません

(※結果的に相続税はかからない場合もありますが、ここでは説明を割愛します)


遺産の種類と金額の把握には4~6ヶ月くらいかかります。

相続人間での遺産分割協議も考慮すると10ヶ月はあっという間です。

ちなみに、遺産分割協議がもめてしまった場合でも相続税の申告及び納税は10ヶ月以内です。

相続税は現金納付が原則なので納税資金の準備も必要となります。


相続は何度も経験することではないため、

はじめての場合は何から始めればよいのか全く分からないという方が多いと思います。

又、相続税がかかる場合は、10ヶ月という期間内に

相続人調査、遺産調査、遺産分割協議確定、相続税の申告納税をすべて完了しなければなりません。

 

10ヶ月という期限内に申告及び納税をしなかった場合、

相続税が安くなる特例が受けられない、本来支払わなければならない税金の他に、

ペナルティとして延滞税、加算税などを支払わなければならないなどの不利益を被る場合があります。

又、期限ギリギリに税理士に依頼をしても受けてもらいないケースもありますので、

早めに相談されることをお薦めします。

弊社ではご相続発生後の相談は無料でご対応しております。
相続税がかかりそうな場合は、税理士にお早めにご相談ください。

所沢遺産相続サポートセンター 相続税申告・相続手続きのご相談

 

 

 

担当:江原智恵子