相続権のない人へ財産を引き継ぐには? ~生前に贈与すべきか、遺言を書くべきか~ | 「儲け」のためにできること

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日々お客様の「儲け」のための事例やスキームをご紹介します。

「相続権のない人に財産を渡したいけど、どういう方法がある?どれがいい?」


このようなお問い合わせをいただいた場合は、
どの方法がベターなのか、コスト、タイミング、

メンタル、手間など様々な面から考えます。

事例の状況と、見ていただいている方の置かれた状況は

ピンポイントで重ならないかもしれませんが、

考え方を参考にしていただけると幸いです。

事例を見ていきましょう。
 


【状況】
〇故 太郎さんは、先祖代々の土地を親が亡くなった際に長男という理由で全て引き継いだ
〇親が亡くなった際、二郎さんは一切財産を受け取らなかった(自宅はもらえばよかったな)
〇二郎さんの自宅の所有者は太郎さんになっている
〇太郎さんは遺言を遺しており、「全財産」を「妻 明子さん」が受け取った
〇太郎さんと明子さんは、二郎さんが住んでいる部分はいずれ譲ってもいいと考えていた


このまま明子さんが亡くなると、明子さんの財産をもらうのは子2人になります。
明子さんは遺言を作成していないので、

このままいくと、二郎さんの自宅は甥っ子が所有することになり、

二郎さんは将来的に住む場所を失うことになりかねない状況です。

二郎さんと甥っ子の関係性は現在のところ良好ですが、将来どうなるかはわかりません。

明子さんが元気なうちになにか策を講じなければなりません。

【あげる・のこす・うる】のシミュレーション
 


シミュレーション内容は以下の通り

①【う る】現実的ではないということで除外
②【あげる】今贈与する

      あげた時点で二郎さんの名義になるが、贈与税の負担が生じる
      (明子さんの相続の際には相続税はかからない予定だが、あえて贈与税を払う)   
③【のこす】遺言を作成し、明子さんの相続の時に名義を変える
      税金はかからないが、明子さんが亡くなるまで二郎さんの名義にならない

「贈与税がかかる」か「今、名義を変えるか」がポイントになります。

明子さんと二郎さんは話し合い、お二人の年齢や、費用を考えた結果、

明子さんが遺言を作成して相続まで待つ【のこす】を選択をしました。
明子さんはお子様方に、二郎さんの家は二郎さんに残す内容の遺言を作ったことを説明し、

お子様方にもご了承いただきました。

ケースに応じて、当事者の年齢や手間、コスト面(専門家費用・税金)など考慮して、

現実的でベターな選択をするということになるでしょう。                          

担当:中澤