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SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
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梅雨前線の影響もあり、一か所に集中して大量の雨が長時間降り続けると水災害の危険性も一気に高まります。

 

崖崩れや土砂災害など、大規模な自然災害は個人レベルで防ぎようがありませんが、早めに危険を察知して避難するなどの対策・対応は個人でも十分可能です。

 

ここ最近頻発している1時間に100mmを超えるような記録的集中豪雨では、住んでいる場所や地理的な条件によっては、ほんの数十分遅れただけで避難できずに取り残される、なんて事も珍しくありません。

 

同じ町内であっても危険度に大きな差が出る自然災害は、行政からの避難指示や勧告を待ってから動くのでは間に合いません。

 

広域向けの行政やメディアの情報をアテにしなくても、町内会や自治会が自主的な非難を呼び掛けて、速やかに安全な所へ避難できる体制は作っておきたいですね。

 

特に自力での避難が難しいのが、障がい・疾病・要介護・高齢などにより、自力での移動が難しい方、医療機器等を用いらないと生活に不自由をきたす在宅療養中の方、家族に未就学児や乳幼児を複数抱えていて移動するにも時間を要する方には、優先的にサポートして避難できるような工夫が必要です。

 

我が家も長男と次男が年子だったので、天気の良い日でも荷物を持ってベビーカーを押したり、おんぶや抱っこをしながら乳幼児を連れて移動したりするのはかなりの重労働ですし、それを悪天候の台風や大雨の最中、時に夜間や深夜にともなれば急いで避難するのはかなり難しいでしょう。

 

個人情報を気にし過ぎて、行政や自治会・町内会での情報共有もままならないようですが、逃げ遅れて救出する場合には、警察・消防・自衛隊などの多くの人員と装備、時間も必要になってきます。

 

しかも救援者側にも出来る事には限度がありますからから、そういった事態に遭遇する前に、早めに、しかも確実で安全に避難できる対策は必要でしょう。

 

道路や河川などの状況によって、浸水・冠水してしまうような道路は、いざ避難しようとした際に自動車でさえ移動に使えなくなる可能性もありますから、たとえそれが最短距離・時間での移動手段だとしても、それとは別の安全な避難路を確保しておく必要があります。

 

日頃から雨で冠水しやすい道路はチェックしておきましょう。

 

また、水が高い所から低い所に集まるのと同様、ゴミや泥も低い所ほど溜まりやすいので、それが原因で排水溝の目詰まりを起こす場合がありますし、台風の時などは、突風で飛ばされた折れた傘が排水溝を塞いで冠水している、なんて事もあります。

 

ゴミなどの障害物が無くて、雨が上がってもしばらく水溜りが無くならない所は、排水溝が詰まっている原因が何かしらある筈ですから、町内会・自治会役員経由か、役所の下水道・土木・道路維持管理(自治体によって呼称や担当部局は異なります)に連絡して早めに排水溝の点検をしておいた方が良いでしょう。

 

道路の両側が斜面で道路が一番低くなっている場所は両側から流れ込んでくる雨水迄は下水道が処理しきれずマンホールから噴水の様に吹き出す事もありますし、川沿いの低地で海が近い所では、潮の満ち引きに影響されて、満潮時に大雨が降ると川に流れていく排水溝より水位が高くなり、逃げ場がない雨水が逆流する事もあるのです。

 

また、オフィス街や住宅地など都市部では、道路も路肩も整備されているが故に、排水溝以外に水の逃げ場がないところは、ちょっとした雨でもすぐに水たまりが出来て冠水してしまいます。

 

昨日も地域によっては大雨洪水警報が出るほどの降水量でしたから、一夜明けても水溜りが解消していないところは注意が必要です。

 

これは、先日の雨上がりにしばらく水が溜まっていた所ですが、排水溝が目詰まりしているとこんな感じになります。

 

子ども達が通う通学路でこんなところがあって放置していると、水溜りの泥水を子ども達がかぶってしまうかも知れませんよ。

 

 

晴れ間が少なく、曇りや雨により湿度が高くジメジメとしている梅雨時。

 

室内にあるお菓子や食品も、常温で放置しているとカビが生えやすくなりますし、食品等に付着した菌の繁殖による食中毒など健康被害リスクも高まりますから、特に食べ物の保存・管理には注意が必要です。

 

食品ロスにもつながりますしね。

 

真夏の様に気温が高いと食中毒など食品の傷みにも注意しますが、空調が不要なほど涼しい20℃前後の梅雨時は油断しがちです。

 

気温や室温が高くなくても、直射日光が当たるところで湿度が高いまたはビニール袋やラップで密封した食品などは、ほんの半日置いただけでも傷んだりカビが生えたりしている事など珍しくありません。

 

見た目や臭いでカビや腐食などの不自然な状態が分かればまだしも、空気中の飛沫や食器・食品に付着する大腸菌・ノロウィルス・カンピロバクターに新型コロナウィルス等々、どこで感染源となる原因菌が付着したり増殖したりしていて、飲食したら健康被害が起きる可能性が高い食品かどうかは必ずしも臭いや見た目で判断できるとは限りません。

 

それゆえ、傷みやすい生肉・生魚だけでなく、冷凍品の解凍・調理中はもちろん、調理や盛り付け後に食べるまでしばらく時間があるのに常温放置している場合や、生ものや総菜などを購入してから帰りまで時間を掛かる場合も常温だと油断は禁物です。

 

少しでも食品・食器等に菌やウィルスが付着している事で、ほんの数時間で一気に繁殖、人体に害を及ぼす程の影響が出る可能性がありますから、免疫力が弱いとされる乳幼児や高齢者、疾病等で治療中または入院等で療養中の患者などがいる家庭や施設では、ちょっとした手間が面倒で注意を怠った結果、健康被害が起きているので気を付けたいところです。

 

飲食店や介護施設等での衛生管理が原因の食中毒などの健康被害は、ほとんどがうっかりと、不注意で・・・などというちょっとした不注意、人の過失によるものですから。

 

といっても、昨年末から現在でも世界中で感染拡大が続いている新型コロナウィルスのように、まだ解明されていない未知のウィルスの場合は、食品そのものや包装から感染したという事が今のところ公的に証明されているわけではありませんから、あくまで感染リスクを軽減する対策の一つではあるのですが。

 

もし、モノに付着したウィルスが原因で感染しているとしたら、電車やバスのような公共交通機関の利用や、エレベータ・エスカレーターで手すりやボタンに接触した人から、もっと短時間で広範囲にわたる集団感染が起きている筈ですし。

 

1日も早く原因究明とともに治療薬が開発されると良いですね。

 

内閣府食品安全委員会WEBサイト:新型コロナウィルスと食品について

http://www.fsc.go.jp/sonota/covid_19.html

 

厚労省WEBサイト:家庭でできる食中毒予防の6つのポイント

https://www.mhlw.go.jp/www1/houdou/0903/h0331-1.html

 

 

自分自身の不注意ならともかく、いつどこで起きるか分からない交通事故。

 

そんな不慮の交通事故が起きた時に心配になるのが、加害者になった場合には被害者への補償(賠償)です。

 

車やモノ等の損害により相手(第三者)から高額な修理費用等を支払うよう請求されたり、ケガによる治療費や休業損害、はたまた最悪の場合には死亡・後遺障害による逸失利益や慰謝料等を支払うといった法的な責任が生じたりした場合の高額賠償に備えて、法的な加入義務がある対人賠償(交通事故の相手と自損事故による運転者及び同乗者等)に限定した自賠責(自動車賠償責任保険)では足りないところを補うために、自動車の所有・使用者が任意で加入する自動車保険(または共済)に加入します。

 

2018年の統計を見ると、対人・対物賠償保険に加入する人が日本全国で70%超、自動車共済を含めると実に9割近くが任意加入の自動車保険に加入している事になります。

 

日本損害保険協会:ファクトブック2018 日本の損害保険を参照

https://www.sonpo.or.jp/report/publish/gyokai/ev7otb0000000061-att/fact2018_full.pdf

 

自分の預貯金や資産では支払いきれない可能性がある、いつまでどれ位の支払い責任が生じるのか予測ができない高額賠償等への備えとして、保険加入でリスクを転嫁する事が一番の目的となりますが、保険加入の際に何を重視しているかについては、保険料の安さ、補償内容の充実、事故時の対応力、商品内容の分かりやすさ、ロードサービスの充実度、という順番になっています。

 

これは、1万人を対象とした自動車保険の利用に関するアンケート調査を参考にしていますので、保険以外でもアンケート情報が気になる方は調べてみては?(無料会員もあり)

 

マイボイスコムのアンケートデータベース

https://myel.myvoice.jp/

 

保険会社は、交通事故で起こりうる相手との間に生じる法的責任の度合い、いわゆる過失割合や休業損害・慰謝料等といった、民法上の賠償責任に関する相手との交渉や示談手続きも、保険金支払いとともに契約者に代わり行ってくれますから、死亡事故など相手が相当重大な損害・損失を受けている場合を除けば、被害者・加害者どちらであっても保険会社任せで交渉手続きを行ってくれるのは安心です。

 

もっとも、交通事故を起こす、又は巻き込まれる事は日常的にそれほど多くは起きませんから、相手との交渉や事故処理にともなう様々なやり取りが、はたして契約している保険会社が適切に行えるかどうかまでは、本当のところ事故が起こってみなければ判りませんし、比較のしようもありません。

 

それだけにTVやラジオCM、ネット広告、SNSでの口コミ等の情報が参考になるのでしょう。

 

短い時間に訴求するTVやラジオCMでは、特に一部のサービスや補償内容がある意味誇張されて表現されますが、ほとんどの補償やサービスは大抵の保険会社(大手損保やネット保険)で扱っていますから、この保険会社じゃなければという程の差異はありません。

 

あるとすれば、広告宣伝力の差でしょうか。

 

それゆえ保険料比較が簡単にできる保険比較サイト等を利用する場合も、契約時に保険料以外に補償内容を必要・不要の選択ができる程度の情報と知識があれば、事故やトラブル起きた際になって、担当者の対応に満足が得られないという残念な事態も回避できるかも?

 

相手がいて起きる交通事故ですから、示談交渉サービスにより保険会社の事故担当者を介する代理人同士であっても、主張が食い違えば速やかに合意して解決するとは限りません。

 

また、信号待ちの時に後方から追突されたとか、駐車中に他人の運転する車にぶつけられた

場合など、間違いなく100%相手に過失がある場合は自動車保険の示談交渉サービスが使えず、相手または相手の保険会社と自分との交渉になってしまいます。

 

せっかく保険料を支払って保険に加入したのに、自分が被害者になっても自分が契約する保険会社が使えないという事が、自分の契約した保険会社との間で起きるトラブルやクレームになる場合も少なくありません。

 

私は、自分はもちろん周りの人にも自動車保険には弁護士費用特約を付けることをオススメしています。

 

これは自動車保険に限らず、保険は保険料や補償内容の設定・変更に必ず金融庁の許認可が必要な許認可事業なのですが、自動車保険の事故時示談交渉サービスには、弁護士のアドバイスのもと、契約者と相手が承認した場合に限り契約者に代わって示談交渉が行えるという条件というか制約があるので、示談交渉等を自分の代理人として行える弁護士と異なり、保険会社の示談交渉サービスは、自分と相手双方の合意が無ければ示談交渉サービスは利用出来なくなるのです。

 

そんな保険会社の交渉サービスが受けられない場合には弁護士費用等特約で補う事が出来るのです。

 

補償内容は、まずは相談費用等、その後実際に相手との交渉や調停・訴訟などといった争訟費用等という二種類があります。

 

余談ですが、保険会社で実際に事故処理・示談交渉を行う担当者が弁護士資格を有しているなど、私の知る限り大手保険会社でも聞いたことはありません。

 

事故処理を担当する損害サービス課に配属された社員は、当然事故処理に関する研修を受けますが、損害保険会社に就職した配属先というだけで、大学等で法律・法務を勉強しているとも限りません。

 

これは弁護士に限らず、公認会計士・税理士・医師など、士業・師業にある資格者に限るという法律上の縛りで、有償で第三者の利益に関する交渉ごとを行う事を資格者以外に認めていない法律に抵触しないように、自動車事故に限りという限定的な条件として保険会社に示談交渉が認められているからです。

 

弁護士費用等特約(名称や補償内容は保険会社によって若干異なります)を利用する事で、相手との交渉は保険会社経由ではなく、契約者自身が依頼人となり弁護士に相談して進めていきますから、相手が高圧的で一方的に主張してきた、保険会社の示談交渉を認めず直接連絡してきたなどの行為も、弁護士が間に入る事でそれらを禁じて、すべての交渉を代理人として選任した弁護士を介するように出来るので、怖い思いや煩わしい思いもしなくて済むようになるのです。

 

最近は、大手損保だけでなくネット通販も事故時の対応に関する相談や相手・相手保険会社との交渉等を弁護士に依頼する費用をカバーする弁護士費用等特約も随分普及していますから、相手からの要求は妥当なのか、保険会社の示談による提案は適切なのか、法律のプロ出る弁護士の助言に沿って私の立場を尊重して尊重してくれる弁護士を依頼する費用を補償するこのサービスは付けておいて損はないでしょう。

 

少なくとも、交通事故交渉に関する手続き上の煩わしさや感情による相手や保険会社への不信感は、公正な立場をもつ弁護士のアドバイスがある事で大幅に減りますよ。

 

弁護士の選任は、自分自身で知り合いがいれば保険会社の承認を経て依頼する事が可能ですし、知り合いや紹介者がいないのであれば、お住いの都道府県に弁護士会がありますから、そこで電話や訪問相談をすれば紹介してくれます。

 

まずは交通事故の相談を、その後この人に交渉を任せようと思ったら、改めて示談交渉の依頼をするという流れです。

 

日本弁護士連合会WEBサイト

https://www.nichibenren.or.jp/

メールや電話での相談や、弁護士を探すから弁護士を探したり調べたりする事も可能です。

 

また、相手との過失割合や示談がうまくいかない時は、交通事故紛争処理センターという公的機関に相談や仲裁を求めることも可能です。

 

交通事故紛争処理センター

 

http://www.jcstad.or.jp/

相談は早めに、既に裁判や調停により係争中の場合は扱いませんのでご注意を。

 

ゲリラ豪雨や線状降雨帯による雨の影響は、がけ崩れや崩落だけでなく水災害も起こします。

 

短時間に降水量が増えた事により、高架下や立体交差の低地部分、いわゆるアンダーパスの冠水や、雨量が排水処理能力を超えてしまい道路の冠水や下水道の逆流による車の冠水、店舗や家屋の床下・床上浸水、更にマンションなどでもベランダの水たまりから雨水が室内に流れ込んだり吹き込んだりと、水濡れはもちろん、家財や家電品も被害を受ける事がありますから、道路冠水により雨水等が流れ込む可能性がある地下の駐車場や店舗・事務所はもちろん、2階以上のマンションであっても注意が必要です。

 

排水口が泥や落ち葉などで塞がっていないかという基本的な事は勿論ですが、最近ではベランダガーデニングやベランダキャンプなど、ベランダに多くのモノを置く人がいますので、いざ緊急避難時に突き破って隣の居室に移動が可能なフェンスを塞いでいないか、緊急はしごで階下に降りられる為にそこを空けておくようになっているハッチをカーペットなどで塞いで見えなくなっていないか、ベランダに置いた鉢植えやおもちゃ、ベランダスリッパ等で、排水口から流れるはずの雨水が流れにくくなっていないかといった日頃の点検も必要です。

 

浸水被害の防止対策とともに、浸水した場合でも店舗や事務所の什器・備品・商品、電気製品や家財等がなるべく水濡れ被害を受けない、または被害が起きそうな場合に速やかに床から上の方に移動が出来るような配置にする事も重要です。

 

もっとも、夜間休日などで速やかな対応が出来ない場合もありますから、金銭的な損失で済むような家財・什器・備品などの損害を補償する火災保険・共済への加入はオススメします。

 

ただし、賃貸住宅や店舗事務所の契約時に不動産仲介業者等で加入する賃貸物件向けの火災保険は、どちらかというと賃貸人の為というより、階下への水濡れ損害や落下物による人やモノの損害を補償する第三者賠償や、建物や共有部といった大家さん(所有者)への現状復旧費用等の補償がメインだと考えても良いくらいの補償内容ですから、借りる側である賃貸人が所有する財物への補償がしっかり付保されているのか、契約内容は十分に確認する必要があります。

 

それで補償内容や補償額が足りないと思えば、別途追加費用(保険料)を支払って補償額の引き上げや補償内容の追加を依頼するか、ネット等で調べて他の保険会社や共済で加入して不足分に備える事も選択肢としてはアリです。

 

保険料(掛け金)は、補償内容や補償範囲など契約方法や保険会社・共済・少額短期保険など、調べてみれば補償範囲や補償条件により保険料(掛け金)には結構な差が出ますから、

財産を守るための情報収集と保険商品の比較検討はとても重要です。

6月に入り全国的に梅雨入り(沖縄は既に梅雨明けとか)しましたが、従来は梅雨がないと言われていた北海道も、この時期は雨の影響を受けているのは、気候変動による日本列島の亜熱帯化が進行しているのでしょうかね。

 

そのおかげで北海道が美味しいコメが生産できる適地になったとも云われていますが。

 

以前は梅雨の長雨と云われるように、雨が降ったり止んだり、晴れ間の見えない日が何日も続くような感じでしたが、近年は東南アジアなどで起きるスコールのように、急な天候変化により短期間に集中的な雨を降らせるゲリラ豪雨や、ある一部の地域に集中して土砂災害級の豪雨を継続的に発生させる線状降水帯といった雨の降り方が目立つようになってきました。

 

観測史上最大の・・・といった記録的な集中豪雨や降雨量のニュースが連日のようにメディアで報じられていますが、それだけ土砂災害や水災害が起きる可能性が高くなってきたという事でもあります。

 

急傾斜地やのり面などは土砂災害に、河川の氾濫や満潮時の高潮で水災害のリスクが高い堤防近くと、立体交差点や高架下などで水が溢れたり溜まりやすかったりする低地では水災害に注意が必要です。

 

特に、土砂崩れやがけ崩れは河川の氾濫のように、水位が上がってくるなど見た目でも分かりやすい状況だけでなく、雨が止んだ後で晴れていても突如起きる可能性がありますから、道路や路肩、斜面などのちょっとした変化にも気を付けたいですね。

 

公園なども傾斜地近くは安全とはいえません。

 

土砂災害にはいくつかの分かりやすい兆候・前兆がありますから、家族や近隣住民などと情報共有しておきましょう。

 

参考資料:ウェザーニュース社のYouTubeチャンネル「土砂災害の前兆」

https://www.youtube.com/watch?v=DFJnhZJuQQM

 

この画像は、先日私が出張先で見かけた神奈川県のとある地域で起きた小崩落ですが、この翌日に近隣地域でがけ崩れが発生、散歩途中の人が巻き込まれ死亡するという悲しい事故が起きてしまいました。

 

普段見慣れた、通い慣れた所であれば、些細な異変や変化にも気が付くと思いますから、どんな兆候があると危険なのか、いざという時に避難に時間がかかる、または移動するにも介助が必要な高齢者や、単独行動が難しい未就学児などの子ども達にも周知しておきたいですね。

 

急傾斜地域で法面に施工されている防護用のコンクリートやフェンス、崩落防止ネットなどで防ぐことが出来るのは小規模な場合であって、広範囲に発生する地滑りや大きな岩の落果に対応出来ている訳ではありませんし、震度3~4の地震が日本列島各地で毎日のように起きている以上、何をきっかけに崩落事故が起きるかは分かりませんから。

 

2020年7月、道路交通法(道交法)改正により、自転車によるあおり運転などの危険行為も厳罰化される事になりました。

 

自転車によるあおり行為による危険行為や接触事故も、相手が歩行者であろうと自動車であろうとも、ふざけて行った行為や無謀な運転が原因で事故が起きた場合は、それが子どもでもお年寄りでも犯罪行為として処罰の対象になる事は知っておきたいですね。

 

もっとも、前回2016年の改正により、自転車の悪質な交通違反で複数回検挙された者に課される自転車運転者講習の義務化も、実績を見れば警察の本気度は知れています。

 

まともにやったらキリがないからなのでしょうけど・・・

 

内閣府WEBサイト「自転車運転者講習制度の施行状況について」参照

https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h29kou_haku/zenbun/genkyo/topics/topic_09.html

 

データが2017年までの1年間という古さなので(都道府県ごとにアナログ集計するからただの数字集計だけでもすごく時間がかかる、せっかくIT担当大臣がいるのに役職だけで何の仕事をしているかわかりませんよね)昨年度実績がどれくらいだったのかは判りませんが、総検挙数15,000件で講習受講者は24人、これが全国での実績です。

 

自転車もエンジンやナンバープレートが付いていないだけで、軽車両という交通乗用具ですから、道交法を順守する義務があります。

 

今までも自転車に対して道交法の改正による罰則強化は掛け声倒れで、信号無視や一時停止違反、歩道走行による歩行者妨害行為、横断歩道で人の間をすり抜けるような走行でも、事故が起きなければ見過ごされていますから、どれだけ実効性が伴うのかは分かりませんが、自転車事故でも死亡事故など重大事故が起きている以上、被害者にも加害者にもならないように、交通安全教育やリスクマネジメント教育は年齢世代を問わず重要です。

 

なんといっても、自転車での加害事故は運転免許(点数)制度がある二輪車や自動車とは異なり、交通違反なら反則切符免許点数の減点、免許停止処分といった行政処分などの区切りがなく、他人の車などの財物を壊せば器物損壊罪に、他人にケガを負わせれば傷害罪、死亡させれば致死罪と刑事訴訟法(刑法)でしっかり罪状が付く犯罪として検挙され、裁判にて

処罰されるのです。

 

そうなれば、成人なら犯罪歴のある前科を履歴書の賞罰欄に記載義務が生じる不名誉な記録となってしまいます。

 

もっとも、少年法で扱う未成年の場合は前科とは呼ばず前歴者ですが、警察のデータベースには犯罪歴として残ります。

 

未成年の子どもや年老いた自分たちの親が、自転車事故の加害者で犯罪者扱いをされる事は避けたいところです。

 

しかも刑法罰だけでなく、加害者の年齢に関わらず被害者の身体や財物を損壊させた場合には、民事訴訟法(民法)上の責任として、モノであれば現状復旧またはそれに応じた費用を、身体的損害であれば治療費・休業損害・慰謝料等を支払う責任が生じますから、仮に無収入で返済能力がない子どもには保護監督者である親権者にその責任が及びますし、大人で高齢者でも、裁判等で返済義務が確定した場合は、返済前または返済中に死亡等により未返済分があった場合は、相続(財産も借金も相続されます)として子どもなどの相続人が負う可能性もありますから、子どもだから、高齢者だからといっても、許されない事には変わりがありません。

 

近年は高齢者による自動車運転のブレーキ踏み間違いや暴走による死傷事故も少なくありませんが、自転車事故でも死亡事故や重傷事故が起きていますから、自動車保険のように加害者が法的責任を負った場合の備えとして、自転車保険や個人(家族)賠償責任保険の加入はしておきたいですね。

 

東京都など各自治体単位で条例により自転車保険の所有・使用者に対して条例で義務化を始めていますが、残念ながら自動車やバイクには道交法の加入義務があり、未加入で公道を走行した場合に処罰の対象となる自動車賠償責任保険(自賠責)と異なり、自転車保険の加入に関する条例は、新型コロナウィルスで緊急事態宣言により自治体が事業者に対して行った自粛要請と同じく、守らなかったとしても何の罰則もないので、すべての自転車に加入しているかどうかは事故でも起きなければ分からないのです。

 

もちろん、学校では自転車通学を許可するには自転車保険の加入が必須ですし、集金・配達等の業務で自転車を利用する事業者は、義務化されていなくても既に加入しています。

 

それでも、自分が加害者・被害者になった場合に備えて、自己防衛策として自転車保険などの賠償責任保険や、自分や家族のケガやモノの損害を補償する保険に加入しておいた方が安心できますよね。

高速道路はもちろん、一般公道でも危険行為や悪質な運転が時に人命を失う事態も引き起こしている、あおり運転などの危険行為に対する罰則が強化され、2020年6月30日より道路交通法(道交法)が改正、それに伴い新たに創設されるのが妨害運転罪です。

 

今回は自動車運転に限らず、自転車によるこれらの危険行為も今まで以上に厳罰化される事になりました。

 

自動車運転に関しては、後方を走行する車に危険を及ぼすような急ブレーキ・幅寄せ・車間不保持などは、取締りの厳罰化により最大で懲役3年、結果的に事故を発生させるなど著しい危険行為には、今後は最大で懲役5年の刑に処される可能性もあるのです。

 

警察庁WEBサイト参照

http://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/aori.html

 

これだけドライブレコーダーを装着している車が増えてきている上、街中にも防犯カメラがありますから、人気のない郊外や山中などでもなければ、ある程度映像による証拠提供により違法性を証明する事も難しくはありません。

 

それ故、危険な行為に遭遇した場合には、無理に走り続けない、多重事故や巻き込みを防ぐ為にも道路上はなるべく避け路肩に停止するなど、自身の安全確保に努めた方が賢明です。

 

ドライブレコーダー等で録画録音しているのなら、被害届は現行犯でなくても後で出せば良いのですから。

 

もしも記録媒体がない場合で危険を感じたなら、なるべく人が大勢いる所や、たいてい防犯カメラが設置してあるコンビニの駐車場正面に停車するなど、誰かに助けを求められる場所で、映像証拠も得られるような場所に避難しましょう。

 

あわせて、地方の交番・駐在所は、昼間でも無人の場合が少なくないので、助けを求めて向かっても空振りになる事があるので要注意です。

 

TVなどで被害者の撮っていたドライブレコーダー等の映像を見れば分かるように、頭に血が上って逆上していたり、薬物使用でラリっていたりするような加害者には、法令違反や厳罰化なんていう常識は通じませんからね・・・。

ケガや病気が原因で入院や手術日が事前に決まっている場合は、毎月1日~末日迄の1カ月当たりの健康保険の自己負担分3割の支払いに限度額の上限を設けることが可能となるのが限度額適用認定証です。

 

協会けんぽ:限度額適用認定証とは?を参照

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/1137-91156/

 

国民健康保険なら市町村の窓口で、会社員などは勤務先の健康保険組合に、限度額適用認定証の発行を申請すれば発行してもらえます。

 

限度額は所得に応じて変わりますが、申請する際、または発行する際に健康保険組合等で教えてくれます。

 

ただし、国民健康保険証が1年ごとに新たに発行するのと同様、認定証にも期限があるので、入院や手術の期間によっては複数回申請しなければならない事もあります。

 

健康保険と同じで、毎月1日~末日を医療費の清算単位としている都合上、継続して数カ月も入院する場合はともかく、1~2週間程度の短期間で月をまたいで入院すると、月が替わると限度額もリセットされるので、入院日・退院日の設定には気を付けましょう。

 

出来れば同じ月内に入院・手術が終わるようにスケジュールが組めた方が自己負担額は少なくて済みます。

 

また、この限度額には食事代や差額ベッド代など、健康保険の診療報酬に該当しない自己負担に対しては適用されませんので注意が必要です。

 

総合病院や大学病院・国公立病院などでは、入院や手術前の説明をする際、治療費に関しても説明を受ける機会がありますから、そこでも詳しく教えてくれます(くれるはず?)

 

そうなれば、毎月負担する医療費はある程度抑制されますし、健康保険の自己負担3割以外にもかかった医療費、1月から12月までの1年分の総医療費負担が10万円を超えた分は年末調整や確定申告にて所得控除の対象となり、源泉徴収されている給与所得者は年末調整にて還付されるか、自営業者などと同様、確定申告すればその分所得税負担が軽くなり還付されます。

 

この国税である確定申告で決定した所得税額を基準として、次年度の地方税である住民税や健康保険料、公立保育園の保育料や補助金・助成金額なども決まりますから、かかった医療費は正しく確実に申告しておきましょう。

 

所得税が3年前まで還付されるのと同様、国民健康保険料なども3年前まで遡って還付されます。

 

という事は、反対に所得税の修正申告で追加徴収をされる場合も3年前まで遡った上に、税務署から悪質だと認められた場合にはさらに重加算税まで上乗せされる可能性もありますから、副業収入等で申告漏れがあった場合には注意が必要です。

 

当然、健康保険料もこれに連動して不足分を請求・追徴されますから。

日本は国民健康保険や社会保険組合等健康保険制度があり、原則は皆公的保険に加入している事になっていますから、一般的な治療費や手術に関しての医療費負担は欧米などの諸外国に比べるとそれほど高くはありません。


それでも毎月の保険料負担と、治療する度に医療費の3割を自己負担するのですから、少しでも負担を軽くするのには、税制度や公的保険制度をよく知る事がとても重要です。


年末調整や確定申告により税金の払い過ぎによる還付請求を行う、所得税の医療費控除。


公的保険制度による入院や手術に伴う高額な医療費負担を、所得に応じて1か月あたり一定以上の自己負担額が還付される高額療養費制度。


入院・手術費用が予め高額となる事が予測できた場合、事前に申請しておけば限度額以上の自己負担が不要となる限度額適用認定証。


これら3つの制度は知っておきたいところです。


まずは一般的な年末調整や確定申告で行う所得税の医療費控除。


1月から12月までの1年間に本人または同居の家族(生計を同一とする扶養家族は含む)が利用した医療機関や薬局等に支払った医療費が10万円を超えた金額に対して、課税対象の所得から控除される制度です。


例えば、サラリーマンで課税所得額370万円の場合の所得税率は20%ですから、医療費が年間30万円だった場合、10万円を超えた20万円に対して所得を控除します。


そうすると20万円の20%、4万円所得税が軽減します。


ただし、課税所得額が医療費控除の20万円を差し引いた為に330万円という税率区分を下回った場合、仮に320万円になったとすると、所得税率が20%から10%へと半額になりますから、医療費控除の4万円以上に節税効果が高くなる可能性もあります。


課税所得額が350万円だと所得税率20%で納税額は70万円ですが、これが320万円だと所得税率は半分の10%となり、納税額は32万円へと大きく税負担が減るのです。


それゆえ、正しく申告・納税すれば税金も節約できる事がありますから、健康保険など公的な制度とともに、納税についても知っておいて損はありません。


会社員などは給料から天引きされて所得税・健康保険・年金保険料を支払っていますから、正確に税金や社会保険料をいくら支払っているか分かりにくい面はありますが、給与明細で手取り金額との差額を確認すると、かなりの負担をしていることが分かります。


詳しくは国税庁WEBサイト:医療費控除を参照

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm


この医療費控除の対象は、風邪や歯医者などの比較的軽微な通院や、薬局で購入した薬剤、通院に伴う公共交通機関(バス・電車・歩行不能な場合のタクシー代など)の交通費も医療費として合算が可能です。

会社員などの給与所得者は年末調整で、または自営業者などとともに確定申告により還付されますし、確定申告の時期でなくても還付請求は1年中いつでも請求は可能です。


もし、11月から12月初めにかけて勤務先が年末調整の書類を配布回収した際にその締め切りに間に合わなくても、過去3年前までさかのぼって税務署で確定申告・修正申告による還付請求手続きが可能です。


もちろん、還付請求を受ける為には支出を証明する領収証などの書類は必要ですが。


家族分をまとめて申告するので、夫婦共働きの場合なら、所得の高い方、つまり所得税率の高い方にまとめるとか、世帯主が住宅取得による住宅ローン利用で10年間は住宅取得控除による優遇措置を受けている期間中なら、控除が得られない場合がありますから、そんな時は配偶者が年末調整や確定申告で還付請求するという事も可能です。


③に続く

今年は新型コロナウィルスの影響で、新卒社員が出社せずリモート研修が続いていたりしたおかげか、例年なら初任給を受け取る頃になるとやってくる、保険会社の営業職員や保険代理店の訪問営業を受ける機会も少なかったようです。

 

就職して自分で稼ぐようになれば、健康管理はもちろん、事故・災害でケガや病気になった場合や、休業や退職による収入減少にも自分自身で備える事が必要となってきます。

 

とはいえ、独身者で扶養家族がいない場合の不安や心配とは何でしょう?

 

健康でしかもまだ若いうちなら、自分が死亡した後に残された家族の事を自分の事より優先してまで考える人は、親族や身近な人で若くして亡くなった経験がなければそれ程多くはないでしょう。

 

例えば、会社員や公務員などの給与所得者が業務を起因とするケガや病気、いわゆる労災(労働災害)による入院・手術・通院等の医療費用の支出であれば、健康保険のような自己負担もなく、休業から4日目以降の収入(給与)も補償されます。

 

もしも傷病発生から1年半経過後も就業不能状態等が続いた場合は、労災保険の規定にある傷病等級に応じた傷病(補償)年金が支給されます。

 

詳しくは厚生労働省のWEBサイト:労働保険に関するQ&A参照

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/rousaihoken/index.html

 

一方、仕事中や通勤中といった労災事由に当たらないといったではないケガや病気による医療費用に関しては、健康保険の自己負担医療費の3割と、休職による収入減が近々起こりうる金銭的な不安でしょう。

 

仕事をしていなくても生活する以上は必ず支払いが生じる固定費、家賃・水道光熱費・食費等をどう工面するかは考える必要がありますから。

 

もっとも、親と同居の実家暮らしであれば、金銭的に困った時には親に甘えて無収入であっても生きていく事は可能ですが、頼れる親や兄弟がいない、もしくは近くにいない一人暮らしの人は、備えとしてある程度の貯えを用意する必要がありますし、その蓄えが出来るまでは就業不能(入院の有無は問いません)時の収入減少をカバーする、損害保険の所得補償保険などに加入するという選択肢があります。

 

所得補償保険は損害保険会社で扱っていますが、商工会議所や商工会に加入すると、団体割引が適用される所得補償保険がありますから、福利厚生制度が大手企業のように厚くない中小企業や商工自営業者とその従業員は、こういった団体向けの保険を利用する手もあります。

 

商工会議所や商工会は、フリーランスでも個人会員として年間数千円程度の会費から加入する事が出来ますから、お住いの市町村にある商工会議所・商工会に相談してみては?

 

但し、自営業者や法人役員の場合、休業中に給与が減少するとか、休業により代わりに人件費負担や外注費等が増えるなどの証明が出来ないと、所得減少の事由とならず支払い(補償)対象にならない場合がありますので注意が必要です。

 

そこが、入院したら1日何円支払いますという定額給付型の生命保険の入院保障や医療保険、ケガや災害が対象の傷害保険とは違うところです。

 

収入減少をカバーする公的な保障制度としては、健康保険組合等の傷病手当金制度というものもありますから、会社員であれば勤務先の総務や福利厚生の担当者にどのような制度かを聞いてみると良いでしょう。

 

もしくは協会けんぽ(全国健康保険協会)WEBサイト:傷病手当金制度を参照

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/

 

会社のような後ろ盾のない一人親方や現場ごとに仕事を引き受ける職人さんや、業務内容により成果報酬等を受け取るフリーランスの方、日給月給(1日当たりの賃金×勤務日数が給料)で働く派遣社員、時間給で働くアルバイト・パートタイマーなどで、労災保険が適用されない傷病・休業による収入減少と医療費負担を考慮すると、健康保険の医療費負担3割分1か月あたりの上限額と、固定費支出を考慮しながら、ケガのリスクが高ければ普通傷害保険で入院+通院補償を厚めに加入するとか、日帰り入院から保障する医療保険に加入するなど、どのような時に仕事が出来なくなるか、その場合の金銭的な手当や補償はどうするかを考える事は重要です。

 

不安が解消できない場合は、福利厚生制度に詳しい社労士や保険のプロに相談するのも良いでしょう。

 

WEBサイトなどで行っている無料相談でも、心配している金銭的なリスク等を箇条書きで整理した上でこんな時はどうしたら?という感じで相談すれば、かなり適切なプロのアドバイスは得られますよ。

 

信頼できるアドバイザーは、保険以外の選択肢も教えてくれます。