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SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
省エネ&レンタル・経費を削減スマートビーンズ(株)代表・
若葉GONET代表・エコメッセちば実行委員会・REDD+プラットフォーム・フェアウッド研究部会etc.

6月に入り全国的に梅雨入り(沖縄は既に梅雨明けとか)しましたが、従来は梅雨がないと言われていた北海道も、この時期は雨の影響を受けているのは、気候変動による日本列島の亜熱帯化が進行しているのでしょうかね。

 

そのおかげで北海道が美味しいコメが生産できる適地になったとも云われていますが。

 

以前は梅雨の長雨と云われるように、雨が降ったり止んだり、晴れ間の見えない日が何日も続くような感じでしたが、近年は東南アジアなどで起きるスコールのように、急な天候変化により短期間に集中的な雨を降らせるゲリラ豪雨や、ある一部の地域に集中して土砂災害級の豪雨を継続的に発生させる線状降水帯といった雨の降り方が目立つようになってきました。

 

観測史上最大の・・・といった記録的な集中豪雨や降雨量のニュースが連日のようにメディアで報じられていますが、それだけ土砂災害や水災害が起きる可能性が高くなってきたという事でもあります。

 

急傾斜地やのり面などは土砂災害に、河川の氾濫や満潮時の高潮で水災害のリスクが高い堤防近くと、立体交差点や高架下などで水が溢れたり溜まりやすかったりする低地では水災害に注意が必要です。

 

特に、土砂崩れやがけ崩れは河川の氾濫のように、水位が上がってくるなど見た目でも分かりやすい状況だけでなく、雨が止んだ後で晴れていても突如起きる可能性がありますから、道路や路肩、斜面などのちょっとした変化にも気を付けたいですね。

 

公園なども傾斜地近くは安全とはいえません。

 

土砂災害にはいくつかの分かりやすい兆候・前兆がありますから、家族や近隣住民などと情報共有しておきましょう。

 

参考資料:ウェザーニュース社のYouTubeチャンネル「土砂災害の前兆」

https://www.youtube.com/watch?v=DFJnhZJuQQM

 

この画像は、先日私が出張先で見かけた神奈川県のとある地域で起きた小崩落ですが、この翌日に近隣地域でがけ崩れが発生、散歩途中の人が巻き込まれ死亡するという悲しい事故が起きてしまいました。

 

普段見慣れた、通い慣れた所であれば、些細な異変や変化にも気が付くと思いますから、どんな兆候があると危険なのか、いざという時に避難に時間がかかる、または移動するにも介助が必要な高齢者や、単独行動が難しい未就学児などの子ども達にも周知しておきたいですね。

 

急傾斜地域で法面に施工されている防護用のコンクリートやフェンス、崩落防止ネットなどで防ぐことが出来るのは小規模な場合であって、広範囲に発生する地滑りや大きな岩の落果に対応出来ている訳ではありませんし、震度3~4の地震が日本列島各地で毎日のように起きている以上、何をきっかけに崩落事故が起きるかは分かりませんから。

 

2020年7月、道路交通法(道交法)改正により、自転車によるあおり運転などの危険行為も厳罰化される事になりました。

 

自転車によるあおり行為による危険行為や接触事故も、相手が歩行者であろうと自動車であろうとも、ふざけて行った行為や無謀な運転が原因で事故が起きた場合は、それが子どもでもお年寄りでも犯罪行為として処罰の対象になる事は知っておきたいですね。

 

もっとも、前回2016年の改正により、自転車の悪質な交通違反で複数回検挙された者に課される自転車運転者講習の義務化も、実績を見れば警察の本気度は知れています。

 

まともにやったらキリがないからなのでしょうけど・・・

 

内閣府WEBサイト「自転車運転者講習制度の施行状況について」参照

https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h29kou_haku/zenbun/genkyo/topics/topic_09.html

 

データが2017年までの1年間という古さなので(都道府県ごとにアナログ集計するからただの数字集計だけでもすごく時間がかかる、せっかくIT担当大臣がいるのに役職だけで何の仕事をしているかわかりませんよね)昨年度実績がどれくらいだったのかは判りませんが、総検挙数15,000件で講習受講者は24人、これが全国での実績です。

 

自転車もエンジンやナンバープレートが付いていないだけで、軽車両という交通乗用具ですから、道交法を順守する義務があります。

 

今までも自転車に対して道交法の改正による罰則強化は掛け声倒れで、信号無視や一時停止違反、歩道走行による歩行者妨害行為、横断歩道で人の間をすり抜けるような走行でも、事故が起きなければ見過ごされていますから、どれだけ実効性が伴うのかは分かりませんが、自転車事故でも死亡事故など重大事故が起きている以上、被害者にも加害者にもならないように、交通安全教育やリスクマネジメント教育は年齢世代を問わず重要です。

 

なんといっても、自転車での加害事故は運転免許(点数)制度がある二輪車や自動車とは異なり、交通違反なら反則切符免許点数の減点、免許停止処分といった行政処分などの区切りがなく、他人の車などの財物を壊せば器物損壊罪に、他人にケガを負わせれば傷害罪、死亡させれば致死罪と刑事訴訟法(刑法)でしっかり罪状が付く犯罪として検挙され、裁判にて

処罰されるのです。

 

そうなれば、成人なら犯罪歴のある前科を履歴書の賞罰欄に記載義務が生じる不名誉な記録となってしまいます。

 

もっとも、少年法で扱う未成年の場合は前科とは呼ばず前歴者ですが、警察のデータベースには犯罪歴として残ります。

 

未成年の子どもや年老いた自分たちの親が、自転車事故の加害者で犯罪者扱いをされる事は避けたいところです。

 

しかも刑法罰だけでなく、加害者の年齢に関わらず被害者の身体や財物を損壊させた場合には、民事訴訟法(民法)上の責任として、モノであれば現状復旧またはそれに応じた費用を、身体的損害であれば治療費・休業損害・慰謝料等を支払う責任が生じますから、仮に無収入で返済能力がない子どもには保護監督者である親権者にその責任が及びますし、大人で高齢者でも、裁判等で返済義務が確定した場合は、返済前または返済中に死亡等により未返済分があった場合は、相続(財産も借金も相続されます)として子どもなどの相続人が負う可能性もありますから、子どもだから、高齢者だからといっても、許されない事には変わりがありません。

 

近年は高齢者による自動車運転のブレーキ踏み間違いや暴走による死傷事故も少なくありませんが、自転車事故でも死亡事故や重傷事故が起きていますから、自動車保険のように加害者が法的責任を負った場合の備えとして、自転車保険や個人(家族)賠償責任保険の加入はしておきたいですね。

 

東京都など各自治体単位で条例により自転車保険の所有・使用者に対して条例で義務化を始めていますが、残念ながら自動車やバイクには道交法の加入義務があり、未加入で公道を走行した場合に処罰の対象となる自動車賠償責任保険(自賠責)と異なり、自転車保険の加入に関する条例は、新型コロナウィルスで緊急事態宣言により自治体が事業者に対して行った自粛要請と同じく、守らなかったとしても何の罰則もないので、すべての自転車に加入しているかどうかは事故でも起きなければ分からないのです。

 

もちろん、学校では自転車通学を許可するには自転車保険の加入が必須ですし、集金・配達等の業務で自転車を利用する事業者は、義務化されていなくても既に加入しています。

 

それでも、自分が加害者・被害者になった場合に備えて、自己防衛策として自転車保険などの賠償責任保険や、自分や家族のケガやモノの損害を補償する保険に加入しておいた方が安心できますよね。

高速道路はもちろん、一般公道でも危険行為や悪質な運転が時に人命を失う事態も引き起こしている、あおり運転などの危険行為に対する罰則が強化され、2020年6月30日より道路交通法(道交法)が改正、それに伴い新たに創設されるのが妨害運転罪です。

 

今回は自動車運転に限らず、自転車によるこれらの危険行為も今まで以上に厳罰化される事になりました。

 

自動車運転に関しては、後方を走行する車に危険を及ぼすような急ブレーキ・幅寄せ・車間不保持などは、取締りの厳罰化により最大で懲役3年、結果的に事故を発生させるなど著しい危険行為には、今後は最大で懲役5年の刑に処される可能性もあるのです。

 

警察庁WEBサイト参照

http://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/aori.html

 

これだけドライブレコーダーを装着している車が増えてきている上、街中にも防犯カメラがありますから、人気のない郊外や山中などでもなければ、ある程度映像による証拠提供により違法性を証明する事も難しくはありません。

 

それ故、危険な行為に遭遇した場合には、無理に走り続けない、多重事故や巻き込みを防ぐ為にも道路上はなるべく避け路肩に停止するなど、自身の安全確保に努めた方が賢明です。

 

ドライブレコーダー等で録画録音しているのなら、被害届は現行犯でなくても後で出せば良いのですから。

 

もしも記録媒体がない場合で危険を感じたなら、なるべく人が大勢いる所や、たいてい防犯カメラが設置してあるコンビニの駐車場正面に停車するなど、誰かに助けを求められる場所で、映像証拠も得られるような場所に避難しましょう。

 

あわせて、地方の交番・駐在所は、昼間でも無人の場合が少なくないので、助けを求めて向かっても空振りになる事があるので要注意です。

 

TVなどで被害者の撮っていたドライブレコーダー等の映像を見れば分かるように、頭に血が上って逆上していたり、薬物使用でラリっていたりするような加害者には、法令違反や厳罰化なんていう常識は通じませんからね・・・。

ケガや病気が原因で入院や手術日が事前に決まっている場合は、毎月1日~末日迄の1カ月当たりの健康保険の自己負担分3割の支払いに限度額の上限を設けることが可能となるのが限度額適用認定証です。

 

協会けんぽ:限度額適用認定証とは?を参照

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/1137-91156/

 

国民健康保険なら市町村の窓口で、会社員などは勤務先の健康保険組合に、限度額適用認定証の発行を申請すれば発行してもらえます。

 

限度額は所得に応じて変わりますが、申請する際、または発行する際に健康保険組合等で教えてくれます。

 

ただし、国民健康保険証が1年ごとに新たに発行するのと同様、認定証にも期限があるので、入院や手術の期間によっては複数回申請しなければならない事もあります。

 

健康保険と同じで、毎月1日~末日を医療費の清算単位としている都合上、継続して数カ月も入院する場合はともかく、1~2週間程度の短期間で月をまたいで入院すると、月が替わると限度額もリセットされるので、入院日・退院日の設定には気を付けましょう。

 

出来れば同じ月内に入院・手術が終わるようにスケジュールが組めた方が自己負担額は少なくて済みます。

 

また、この限度額には食事代や差額ベッド代など、健康保険の診療報酬に該当しない自己負担に対しては適用されませんので注意が必要です。

 

総合病院や大学病院・国公立病院などでは、入院や手術前の説明をする際、治療費に関しても説明を受ける機会がありますから、そこでも詳しく教えてくれます(くれるはず?)

 

そうなれば、毎月負担する医療費はある程度抑制されますし、健康保険の自己負担3割以外にもかかった医療費、1月から12月までの1年分の総医療費負担が10万円を超えた分は年末調整や確定申告にて所得控除の対象となり、源泉徴収されている給与所得者は年末調整にて還付されるか、自営業者などと同様、確定申告すればその分所得税負担が軽くなり還付されます。

 

この国税である確定申告で決定した所得税額を基準として、次年度の地方税である住民税や健康保険料、公立保育園の保育料や補助金・助成金額なども決まりますから、かかった医療費は正しく確実に申告しておきましょう。

 

所得税が3年前まで還付されるのと同様、国民健康保険料なども3年前まで遡って還付されます。

 

という事は、反対に所得税の修正申告で追加徴収をされる場合も3年前まで遡った上に、税務署から悪質だと認められた場合にはさらに重加算税まで上乗せされる可能性もありますから、副業収入等で申告漏れがあった場合には注意が必要です。

 

当然、健康保険料もこれに連動して不足分を請求・追徴されますから。

日本は国民健康保険や社会保険組合等健康保険制度があり、原則は皆公的保険に加入している事になっていますから、一般的な治療費や手術に関しての医療費負担は欧米などの諸外国に比べるとそれほど高くはありません。


それでも毎月の保険料負担と、治療する度に医療費の3割を自己負担するのですから、少しでも負担を軽くするのには、税制度や公的保険制度をよく知る事がとても重要です。


年末調整や確定申告により税金の払い過ぎによる還付請求を行う、所得税の医療費控除。


公的保険制度による入院や手術に伴う高額な医療費負担を、所得に応じて1か月あたり一定以上の自己負担額が還付される高額療養費制度。


入院・手術費用が予め高額となる事が予測できた場合、事前に申請しておけば限度額以上の自己負担が不要となる限度額適用認定証。


これら3つの制度は知っておきたいところです。


まずは一般的な年末調整や確定申告で行う所得税の医療費控除。


1月から12月までの1年間に本人または同居の家族(生計を同一とする扶養家族は含む)が利用した医療機関や薬局等に支払った医療費が10万円を超えた金額に対して、課税対象の所得から控除される制度です。


例えば、サラリーマンで課税所得額370万円の場合の所得税率は20%ですから、医療費が年間30万円だった場合、10万円を超えた20万円に対して所得を控除します。


そうすると20万円の20%、4万円所得税が軽減します。


ただし、課税所得額が医療費控除の20万円を差し引いた為に330万円という税率区分を下回った場合、仮に320万円になったとすると、所得税率が20%から10%へと半額になりますから、医療費控除の4万円以上に節税効果が高くなる可能性もあります。


課税所得額が350万円だと所得税率20%で納税額は70万円ですが、これが320万円だと所得税率は半分の10%となり、納税額は32万円へと大きく税負担が減るのです。


それゆえ、正しく申告・納税すれば税金も節約できる事がありますから、健康保険など公的な制度とともに、納税についても知っておいて損はありません。


会社員などは給料から天引きされて所得税・健康保険・年金保険料を支払っていますから、正確に税金や社会保険料をいくら支払っているか分かりにくい面はありますが、給与明細で手取り金額との差額を確認すると、かなりの負担をしていることが分かります。


詳しくは国税庁WEBサイト:医療費控除を参照

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm


この医療費控除の対象は、風邪や歯医者などの比較的軽微な通院や、薬局で購入した薬剤、通院に伴う公共交通機関(バス・電車・歩行不能な場合のタクシー代など)の交通費も医療費として合算が可能です。

会社員などの給与所得者は年末調整で、または自営業者などとともに確定申告により還付されますし、確定申告の時期でなくても還付請求は1年中いつでも請求は可能です。


もし、11月から12月初めにかけて勤務先が年末調整の書類を配布回収した際にその締め切りに間に合わなくても、過去3年前までさかのぼって税務署で確定申告・修正申告による還付請求手続きが可能です。


もちろん、還付請求を受ける為には支出を証明する領収証などの書類は必要ですが。


家族分をまとめて申告するので、夫婦共働きの場合なら、所得の高い方、つまり所得税率の高い方にまとめるとか、世帯主が住宅取得による住宅ローン利用で10年間は住宅取得控除による優遇措置を受けている期間中なら、控除が得られない場合がありますから、そんな時は配偶者が年末調整や確定申告で還付請求するという事も可能です。


③に続く

今年は新型コロナウィルスの影響で、新卒社員が出社せずリモート研修が続いていたりしたおかげか、例年なら初任給を受け取る頃になるとやってくる、保険会社の営業職員や保険代理店の訪問営業を受ける機会も少なかったようです。

 

就職して自分で稼ぐようになれば、健康管理はもちろん、事故・災害でケガや病気になった場合や、休業や退職による収入減少にも自分自身で備える事が必要となってきます。

 

とはいえ、独身者で扶養家族がいない場合の不安や心配とは何でしょう?

 

健康でしかもまだ若いうちなら、自分が死亡した後に残された家族の事を自分の事より優先してまで考える人は、親族や身近な人で若くして亡くなった経験がなければそれ程多くはないでしょう。

 

例えば、会社員や公務員などの給与所得者が業務を起因とするケガや病気、いわゆる労災(労働災害)による入院・手術・通院等の医療費用の支出であれば、健康保険のような自己負担もなく、休業から4日目以降の収入(給与)も補償されます。

 

もしも傷病発生から1年半経過後も就業不能状態等が続いた場合は、労災保険の規定にある傷病等級に応じた傷病(補償)年金が支給されます。

 

詳しくは厚生労働省のWEBサイト:労働保険に関するQ&A参照

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/rousaihoken/index.html

 

一方、仕事中や通勤中といった労災事由に当たらないといったではないケガや病気による医療費用に関しては、健康保険の自己負担医療費の3割と、休職による収入減が近々起こりうる金銭的な不安でしょう。

 

仕事をしていなくても生活する以上は必ず支払いが生じる固定費、家賃・水道光熱費・食費等をどう工面するかは考える必要がありますから。

 

もっとも、親と同居の実家暮らしであれば、金銭的に困った時には親に甘えて無収入であっても生きていく事は可能ですが、頼れる親や兄弟がいない、もしくは近くにいない一人暮らしの人は、備えとしてある程度の貯えを用意する必要がありますし、その蓄えが出来るまでは就業不能(入院の有無は問いません)時の収入減少をカバーする、損害保険の所得補償保険などに加入するという選択肢があります。

 

所得補償保険は損害保険会社で扱っていますが、商工会議所や商工会に加入すると、団体割引が適用される所得補償保険がありますから、福利厚生制度が大手企業のように厚くない中小企業や商工自営業者とその従業員は、こういった団体向けの保険を利用する手もあります。

 

商工会議所や商工会は、フリーランスでも個人会員として年間数千円程度の会費から加入する事が出来ますから、お住いの市町村にある商工会議所・商工会に相談してみては?

 

但し、自営業者や法人役員の場合、休業中に給与が減少するとか、休業により代わりに人件費負担や外注費等が増えるなどの証明が出来ないと、所得減少の事由とならず支払い(補償)対象にならない場合がありますので注意が必要です。

 

そこが、入院したら1日何円支払いますという定額給付型の生命保険の入院保障や医療保険、ケガや災害が対象の傷害保険とは違うところです。

 

収入減少をカバーする公的な保障制度としては、健康保険組合等の傷病手当金制度というものもありますから、会社員であれば勤務先の総務や福利厚生の担当者にどのような制度かを聞いてみると良いでしょう。

 

もしくは協会けんぽ(全国健康保険協会)WEBサイト:傷病手当金制度を参照

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/

 

会社のような後ろ盾のない一人親方や現場ごとに仕事を引き受ける職人さんや、業務内容により成果報酬等を受け取るフリーランスの方、日給月給(1日当たりの賃金×勤務日数が給料)で働く派遣社員、時間給で働くアルバイト・パートタイマーなどで、労災保険が適用されない傷病・休業による収入減少と医療費負担を考慮すると、健康保険の医療費負担3割分1か月あたりの上限額と、固定費支出を考慮しながら、ケガのリスクが高ければ普通傷害保険で入院+通院補償を厚めに加入するとか、日帰り入院から保障する医療保険に加入するなど、どのような時に仕事が出来なくなるか、その場合の金銭的な手当や補償はどうするかを考える事は重要です。

 

不安が解消できない場合は、福利厚生制度に詳しい社労士や保険のプロに相談するのも良いでしょう。

 

WEBサイトなどで行っている無料相談でも、心配している金銭的なリスク等を箇条書きで整理した上でこんな時はどうしたら?という感じで相談すれば、かなり適切なプロのアドバイスは得られますよ。

 

信頼できるアドバイザーは、保険以外の選択肢も教えてくれます。

 

毎年のように起きる食中毒の集団感染。

 

春から夏にかけて、大腸菌やサルモネラ菌などが調理やその過程において食材やまな板、衛生状態が不適切な手指等を介して付着、気温と湿度の上昇が急激な細菌の繁殖を促す事により、それらの食材を食べた人たちに集団食中毒が発生しています。

 

先日の6月初めにも、私の住む千葉市にある特養ホームでサルモネラ菌を原因とする集団食中毒が発生しました。

 

大腸菌やサルモネラ菌など食中毒の原因となる細菌はもちろん、カビなどもそうですが、概ね気温25℃+湿度60%の条件を満たすとより繁殖が活性化すると云われていますので、6月の梅雨入りの季節からは特に注意が必要です。

 

とはいえ、自然界にはどこにでも存在する大腸菌やサルモネラ菌ですから、一か所で大量に調理・提供する飲食店や食品加工工場、学校・病院・保育園・老人ホームなどでは、ちょっとした職員や調理場の衛生環境や食材管理の不備から食中毒を発生させています。

 

冷凍した肉などの食材を解凍する為、常温で調理場に長時間放置していたとか、生の肉や魚の加工処理をしたまな板を、殺菌消毒が不十分なまま生食する野菜や果物を切ったり刻んだりして細菌が付着してしまったといった事が原因で起きていることを考慮すると、作業工程において食中毒リスクを軽減させる見直しが必要でしょう。

 

肉や魚と野菜や果物は同じまな板を使用しないとか、もし同じまな板を使う場合でも野菜などを先に使用するなど、感染リスクを少しでも減らせるまな板の使い方や使い分けをするのはそれほど難しい事では無いでしょう。

 

なんといっても目に見えない細菌ですから、熱湯をかけて漂白剤に浸したり、漂白した布巾をかけたりしておけば除菌・殺菌が出来ているかなんて、いちいち検査でもしない限り判りませんからね・・・

 

参考資料:東京都保健福祉局WEBサイト(サルモネラ属菌)

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/micro/sarumone.html

 

 

あなたや家族に万一のことがあった場合の、金銭的な不安を解消する手段の一つとして利用される事が多い生命保険。

 

とはいえ、起きるかも知れないからと全ての不安を保険でカバーしようとするにはいくら保険料を払ってもキリがありません。

 

本来は少ない保険料(掛け金)で大きな保障を得られる保険ですから、お金に余裕がない人ほど必要とされるはずが、現実にはお金や資産に余裕のある人程、相続税や贈与税対策などに保険を利用して財産や資産を守る人が多いのです。

 

お金に余裕のある人で保険を利用する人は、保険会社や代理店にとって上得意ですからそれはそれで良いのですが、お金に余裕の無い人は、保険でカバーする以外に金銭的なリスクを回避する方法をあれこれ組み合わせて考えれば良いのです。

 

保険でカバーする対象を誰がどのような事態になった時の保障とするのか優先順位をつけた上で、保険以外の選択肢があるか自分や家族の環境を踏まえて考えてみましょう。

 

(保険に頼るか他の選択肢か・・・に続く)

本人や家族の生活や財産等を守る為、死亡時または病気・ケガ・事故・災害といった不測の事態による金銭的な支出や負担を減らしたり、その不安に備えたりする事を目的として加入する事が多い生命保険・医療保険や損害保険。

 

とはいえ、家族や身近な人がもし保険に加入していればこんなに金銭的な苦労はしなかったのに・・・というような経験がある人は自己判断で加入しますが、扶養する家族がいない独身者や、病気やケガで医療費の負担に加えて、収入が減少しても生活を支えてくれる親などの家族がいれば、もしもに備えての必要性を感じる人はそれほど多くはないでしょう。

 

それゆえ、保険外交員や営業社員、保険代理店といった加入をオススメする側は、年令・

職業・職種・家族構成・扶養家族の有無とその年齢などを踏まえて、有職者であれば勤務先の福利厚生制度なども考慮した提案をするのです。

 

といっても、これらは不測の事態ですから、実際に起きるかどうかまでは判りません。

 

そんな不安を全て金銭に置き換えて、使えるかどうかも分からないのに保険で備えるとなれば、いくら掛かるかもわかりません。

 

そこで、金銭的なリスクや不安の原因を、保険の加入以外で解消または緩和する方法があれば、それを実行する事を踏まえて足りない部分を保険で補えば、必要以上の保険に入る必要もなくなります。

 

もちろん、保険でカバーするか、他の選択肢にするかは個人的な考え方ですから保険を否定する事ではありませんが、保険に頼らなくても出来るリスク回避の方法はあります。

 

(④に続く)

 

例えば、生命保険の死亡保障額。

 

 

本人または家族が被保険者(保障の対象者)で加入している生命保険で、被保険者が死亡した際に、どれくらい保険金で保障されると、残された家族(遺族)が金銭的な損失をしなくて済むかを現実的に考えず、保険会社の営業や代理店から一般的な必要保障額をオススメされて加入した方は、自分や家族が死亡した時の金銭的支出額を計算してみると、結構多めに保障額を設定している方が少なくありません。

 

独身で扶養家族もいない20~30代の人は、死亡保障の保険料が割安な事もあり、かなり高額な保障に加入しても若い人は死亡リスクも低いので保険料はそれほど高くないからか、あまり気にしていないようですが、定期保険(定期保障特約)といった掛け捨てタイプの死亡保障に入る意味は、入って安心する以外にはあまりないでしょう。

 

 

今どきは葬式代などの費用と云っても、芸能人や著名人でもなければ葬儀やお墓に何千万円もかける様な事もないでしょう?

 

 

独身であれば、自動車の購入や旅行や衣料品など、買いものによるショッピングローンやリボ払い、最近何かと話題になっている返済が必要な奨学金など、借入れした本人が死亡しても返済義務が無くならないような借金を整理する資金として、借金の残高プラス葬儀等の費用を保障額としてある程度加入しておくと考えるのは妥当でしょう。

 

 

今やネットや通販でなくても、20代で死亡保障額500万円程度の掛け捨て10年契約なら、月額1,000円もかかりませんから、死亡保障額をちょっと見直すだけでも、生命保険の保険料は結構節約になります。

 

 

必要または安心を金銭に置き換えるのが保険ですが、保険以外で金銭的リスクを回避、または軽減する事も選択肢に入れると、保険に頼らなくても何とかなるような場合もあります。

 

 

もちろん、健康状態や生活環境など、その人なりの理由もあるでしょうけど。

 

 

(③に続く)