今年は新型コロナウィルスの影響で、新卒社員が出社せずリモート研修が続いていたりしたおかげか、例年なら初任給を受け取る頃になるとやってくる、保険会社の営業職員や保険代理店の訪問営業を受ける機会も少なかったようです。
就職して自分で稼ぐようになれば、健康管理はもちろん、事故・災害でケガや病気になった場合や、休業や退職による収入減少にも自分自身で備える事が必要となってきます。
とはいえ、独身者で扶養家族がいない場合の不安や心配とは何でしょう?
健康でしかもまだ若いうちなら、自分が死亡した後に残された家族の事を自分の事より優先してまで考える人は、親族や身近な人で若くして亡くなった経験がなければそれ程多くはないでしょう。
例えば、会社員や公務員などの給与所得者が業務を起因とするケガや病気、いわゆる労災(労働災害)による入院・手術・通院等の医療費用の支出であれば、健康保険のような自己負担もなく、休業から4日目以降の収入(給与)も補償されます。
もしも傷病発生から1年半経過後も就業不能状態等が続いた場合は、労災保険の規定にある傷病等級に応じた傷病(補償)年金が支給されます。
詳しくは厚生労働省のWEBサイト:労働保険に関するQ&A参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/rousaihoken/index.html
一方、仕事中や通勤中といった労災事由に当たらないといったではないケガや病気による医療費用に関しては、健康保険の自己負担医療費の3割と、休職による収入減が近々起こりうる金銭的な不安でしょう。
仕事をしていなくても生活する以上は必ず支払いが生じる固定費、家賃・水道光熱費・食費等をどう工面するかは考える必要がありますから。
もっとも、親と同居の実家暮らしであれば、金銭的に困った時には親に甘えて無収入であっても生きていく事は可能ですが、頼れる親や兄弟がいない、もしくは近くにいない一人暮らしの人は、備えとしてある程度の貯えを用意する必要がありますし、その蓄えが出来るまでは就業不能(入院の有無は問いません)時の収入減少をカバーする、損害保険の所得補償保険などに加入するという選択肢があります。
所得補償保険は損害保険会社で扱っていますが、商工会議所や商工会に加入すると、団体割引が適用される所得補償保険がありますから、福利厚生制度が大手企業のように厚くない中小企業や商工自営業者とその従業員は、こういった団体向けの保険を利用する手もあります。
商工会議所や商工会は、フリーランスでも個人会員として年間数千円程度の会費から加入する事が出来ますから、お住いの市町村にある商工会議所・商工会に相談してみては?
但し、自営業者や法人役員の場合、休業中に給与が減少するとか、休業により代わりに人件費負担や外注費等が増えるなどの証明が出来ないと、所得減少の事由とならず支払い(補償)対象にならない場合がありますので注意が必要です。
そこが、入院したら1日何円支払いますという定額給付型の生命保険の入院保障や医療保険、ケガや災害が対象の傷害保険とは違うところです。
収入減少をカバーする公的な保障制度としては、健康保険組合等の傷病手当金制度というものもありますから、会社員であれば勤務先の総務や福利厚生の担当者にどのような制度かを聞いてみると良いでしょう。
もしくは協会けんぽ(全国健康保険協会)WEBサイト:傷病手当金制度を参照
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/
会社のような後ろ盾のない一人親方や現場ごとに仕事を引き受ける職人さんや、業務内容により成果報酬等を受け取るフリーランスの方、日給月給(1日当たりの賃金×勤務日数が給料)で働く派遣社員、時間給で働くアルバイト・パートタイマーなどで、労災保険が適用されない傷病・休業による収入減少と医療費負担を考慮すると、健康保険の医療費負担3割分1か月あたりの上限額と、固定費支出を考慮しながら、ケガのリスクが高ければ普通傷害保険で入院+通院補償を厚めに加入するとか、日帰り入院から保障する医療保険に加入するなど、どのような時に仕事が出来なくなるか、その場合の金銭的な手当や補償はどうするかを考える事は重要です。
不安が解消できない場合は、福利厚生制度に詳しい社労士や保険のプロに相談するのも良いでしょう。
WEBサイトなどで行っている無料相談でも、心配している金銭的なリスク等を箇条書きで整理した上でこんな時はどうしたら?という感じで相談すれば、かなり適切なプロのアドバイスは得られますよ。
信頼できるアドバイザーは、保険以外の選択肢も教えてくれます。