医療費控除は、1月から12月までの1年間に10万円以上、家族分も合算して医療費等の治療費・薬剤費を自己負担した場合、超えた金額が確定申告により所得控除となり、その分税金が安くなるか、3年前まで遡って還付が可能となります。
健康保険の対象外の自由診療は勿論、医療費以外に入院・通院に関わる交通費などもその対象となります。
そんな高額になりがちな医療費負担も、同月に同病院で入院や手術をする場合は、事前に健康保険事務所に申請する事で、所得や年齢に応じて自己負担限度額以上は立替え不要となる制度があるのです。
企業や団体の健康保険組合・共済組合の中には、自己負担限度額が予め設定されている場合もあるので、心配な方は職場の総務課など担当者に確認してみては?
国民健康保険であれば、役所の健康保険課に身分証明書と健康保険証を持参して国民健康保険限度額適用認定証の発行依頼をすれば、即日発行してくれますし、申告所得額から自己負担限度額がいくらかも調べて教えてくれます。
自由診療部分や食事その他の雑費はこの限度額の対象外ですが、医師から入院や手術を勧められている、または近々予定されている方は、申請するだけで立替費用が少なく済む可能性がありますから相談してみては?
詳しくは下記厚労省のWEBサイト
「限度額適用認定証」を参照下さい。
私の住む千葉県はこんな感じ。
一度発行されれば期間内は何度でも利用可能で、3ヶ月以上利用対象となる場合は限度額が更に引き下げられます。
