企業や行政の違法行為や不正行為、例えば自動車メーカーのリコール隠しや製品データ改ざんや不正検査に粉飾決済等の不正会計、監査の機能不全といった組織や経営者による行為や、人間関係による上司や同僚からのパワハラ・セクハラ等々。
これらを告発した事で、組織から不利益な扱いを受けることを禁じたのが、公益通報者保護法です。
ところが、罰則を伴わない為か、組織内で問題を顕在化させずに収束させる、いわゆる握り潰しが横行している事も問題になり、罰則を含めた改正が行われるハズでしたが、どうも肝心なところはうやむやになってしまったようです。
人事部や顧問弁護士などが相談窓口となっている組織内の相談窓口でさえ、告発者のプライバシーや立場が守られず、厳しい立場に立たされてしまう上に、上層部に握りつぶされてすし舞う事から、信用もされず利用されないのかも知れません。
そこでメディアに情報をリークしてゴシップ記事としてあちこちで公表されてしまうといった、組織としては一番恥ずかしい事態も起きているのでしょうか。
最近のメディアが取り上げる組織的隠ぺいの数々を見聞きしても、組織での内部告発がいかに無力かが伺い知れます。
内閣府 消費者庁WEBサイト 公益通報者保護制度とは
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201701/4.html
E-GOV(電子政府)では3月29日までパブリックコメント(意見)を募集中
http://search.e-ov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235030034
特に人命や尊厳に関わる問題には、速やかな対応とともに、当事者や組織の意向に関係なく事実確認や救済措置など任務遂行に強い執行力がある権限を持たせないとうまく機能しないのでしょうか。
刑事訴訟法では、民事訴訟法と違い、被害届の有無に限らず、やったことが犯罪として認知されれば逮捕も罰則を適用することも可能ですから、少なくとも内部告発であっても違法行為には速やかに法的な措置が行われるように、実効性がある法改正が行われると良いですね。