1年で最も日照時間が短いのが12月の冬至前後、ちょうど今の時期です。
地域によりますが、首都圏では16時過ぎには徐々に暗くなってきます。
警察庁の発表によると、事故の発生する時間帯は朝と夕方に多いのは、通勤時間帯で交通量が多いという事もありますが、朝焼け・夕焼けの日差しの眩しさや、暗くなり始めの時間帯で、歩行者や自転車などの発見が遅れるか、気付かなかったといった理由も挙げられています。
自動車のドライバーの責任が重い、居眠りやスマートホン・カーナビゲーション等を使用によるよそ見が起因となる事故も決して少なくはありませんが、ドライバー目線から考えると、視認性が低い条件が事故を招いている感は否めません。
例えば、横断歩道やそれ以外の道路を横断しようと、駐停車中のバスやトラックなど、走行中の自動車や自転車から死角になる所から横断して事故に遭うケースは、法律上は前方不注意でドライバーに責任を負わせますが、歩行者等に左右確認する法的責任がないだけで、注意すれば事故に遭わなかった事でしょう。
神奈川県内で問題となっている、バス停留所の設置場所が交差点上や横断歩道近くだった事も因果関係があると思われる、横断中の子どもが死亡する事故も、横断歩道や交差点から一定距離離れたところにバス停があれば、歩行者・自動車運転者双方とも確認ができるので、出合い頭にぶつかるような事故は防ぐ事ができたのではと推察されます。
昨日起きた交通事故は、自転車に乗った小学生が、信号機のない交差点の横断歩道上で自動車と接触、救急搬送中に急変して意識不明となっていますが、事故の状況を鑑みると、自転車を降りて、横断歩道を歩いて横断していたら、もしかすると防ぐ事が出来たのでは?という可能性もあります。
2018.12.13ヤフーニュースより
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181212-00020048-tokaiv-soci
交差点での左折時に、自転車や歩行者を巻き込む事故や、進入スピードが速い自転車走行による道路の急な横切りや交差点走行中の事故は、自転車運転時の特性を理解していない事が事故を呼び込んでいるよう残念です。
小学生以下や70歳以上の高齢者等に歩道走行を“例外的”に認める道交法も、周知や運用が機能していないので、自転車が事故に巻き込まれるリスクが潜在しているのだと考えます。
親子など家族が連なって自転車に乗り、みんな右側の歩道を通行しているのをよく見かけるのですが、親がいなくても歩道や車道の右側を普通に自転車の乗車スピードで走行しても、それが事故を呼ぶ危険な行為になる可能性が高いという認識が、親にも子どもにも無いか希薄なのかも知れません。
警察も右側通行や無灯火、歩行者がいるのに歩道上を後ろからすり抜けて走り去るような危険行為が目の前で起きても、その数が多いからか見て見ぬふりをしている事もしばしば。
スピード違反や飲酒運転取り締まりのように、自転車取り締まり強化期間でなければ取り締まり現場を見た事などほとんどありません。
自転車に関しては、盗難自転車の疑いがある場合の職務質問で呼び止める位ですね。
公安委員会の交付する免許証制度がない自転車での違法行為は、法律上、刑事訴訟法での処罰が適用されますから、歩行者または自転車同士の事故で相手にケガをさせると、傷害または致死傷罪となり、懲役または罰金刑が科せられます。
自動車から見て危険な右側逆走通行は5万円の罰金刑、無灯火も ですし、ケガを負わせた傷害致傷ならそれだけで前科者ですからね・・・
小学生でも加害者なら犯罪者となる自転車事故。
これが自動車との接触事故での重症化や死亡リスクも高い割には、自転車運転教育・安全対策・取り締まりを含めた法令順守に関しての国の対応が甘いのは、交通事故を減らさないだけでなく、交通強者である自動車事故に加害者責任を押し付けるような問題だと思います。
参考資料:自転車等に関する法令と罰則
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/bicyclerules.pdf
制度化や厳罰化などの仕組みづくりは良いのですが、運用が適正に行われなければ絵に描いた餅ですからね・・・