子どもと犯罪 責任能力は? | SDGs エコに効くブログ

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凶悪犯罪が低年齢化している昨今、昔ながらの児童福祉法や少年法で、犯罪加害者となってしまった子どもに対して、保護観察や更正施設に隔離・送致する措置や処分だけでは、とても解決する事が難しい事件も少なくありません。

 

また、子どもが虐待や性犯罪などの被害に巻き込まれる事件は珍しくない程起きているのに、国や社会全体で守る子どもの権利や責任能力は軽く考えられているようも感じます。

 

時代に合わなくなっているところから少しでも修正すればよいものの、だんだん現実と乖離しているのにも関わらず、何もしないに等しい日本の法律は、立法府である国会と国会議員が未熟なのでしょうかね。

 

例えば裁判所の判断では、加害行為があった知的障がいがある子どもでも、7~8歳程度の言語・学習能力があれば、善悪の判断はできる、つまり責任能力があると見られているのですが、少年法では14歳未満の犯罪は検察から家庭裁判所に送られて、児童福祉法による審判を受けて保護処分や措置が決まります。

 

つまり、刑事事件として審判は行われないのです。

 

一般的な刑事訴訟のように、審判の結果に納得がいかなければ裁判所に上告して、より上級審の判断を仰ぐという事も出来ませんし、一度処分や措置が決まれば覆すことが出来ま

せん。

 

しかも審判の内容は非公開で行われますから、しっかりとした判断があったかどうかも知る由がありません。

 

少年犯罪で被害者となった遺族に対しても、これらの審判の経緯や処分を決めた事実関係協議した内容さえ全て非公開で、再調査や再審請求も受付けないところに、制度上の不備や不満が存在するので納得できないのです。

 

7~8歳で一定の責任能力はあると思われているにも関わらず。

 

つまり、同じ犯罪でも、中学2年生を境に刑事訴訟法が大人と同様に適用されるか、児童福祉法が適用されるか、その後の処分にも大きな差が表れてしまうのです。

 

犯行時に満14歳以上であれば、少し状況が変わって、検察では原則的に保護処分として「家裁送致」家庭裁判所へ送致して審判を求めますが、死亡事件など重大犯罪に関しては、一般の刑事事件と同じ扱いで審理をするよう検察に「逆送」します。

 

検察は差し戻された事件を、刑事訴訟法に基づいて大人と同様の審判(裁判)をするように起訴します。

 

この際、精神疾患や障がいが影響している犯罪なのか、また法的な責任能力が当人にあるかどうかを、意思や専門家が精神鑑定や観察・調査を行う事があります。

 

16歳を超えている場合も、少年法で審判をするのですが、故意や事故による死亡者が出た場合は、検察が法的な責任を問い罪状に応じて求刑する大人と同じ裁判を行います。

 

このように加害行為に関しては、年齢により14歳未満、14歳以上、16歳以上で検察や裁判所での扱い方が変わるのです。

 

一方、被害者になった場合や証人となった場合の法律上の立証能力も問われています。

 

性被害者が子どもの場合、または第三者に対する加害行為の証人となる場合、加害者に法的処罰を求める事がどういう事なのか、理解しているのかどうかが問われるのですが、年齢だけの判断では難しいのが、精神的な成長や物事に対する理解度に大きく個人差がある事です。

 

それ故、裁判所で子どもの証言を重大な事実関係を証明する証拠として採用される事例が少ないのでしょうが、子どもが証人として存在するだけでも、DVや性被害の長期化、エスカレートして死亡事件になるような事態となる前に、法的な措置や命令が行える可能性もあるのです。

 

子どもの責任能力の有無を判断する立場の裁判官や検察官など、第三者が公正に判断する基準や指針、調査方法を研究して策定して欲しいですね。

 

私の個人的な見解では、難しい言葉を使わずに説明すれば、10歳程度の知的能力でも一般的な大人の会話を理解することは十分に可能だと思いますけど。