農漁業や商店主などの自営業者や、複数の企業等から所得を得た人、不動産や証券の売却損があったり、高額な医療費を負担したりといった人たちが、1月から12月までの1年間に得た、または失った所得を正しく申告するのが確定申告です。
会社員などの給料所得者は、所得税・住民税・年金や健康保険といった社会保険料も全て勤務先が予め差し引いてから支給されるので、総収入と手取り収入との差額が、納税や社会保険料の個人負担となっている事に対する金銭感覚が薄まっているからなのか、社会保障費に使われる金額の多さに、不平不満といった大きな声が上がらないのが不思議です。
しかも、厚生年金や健康保険料は個人負担額以外にも会社が折半して負担しているのですから、いかに多くのお金が社会保障費に使われているのかは想像するまでもないでしょう。
そんな中で自営業者など白色申告者は、所得を得る為に要した様々な経費を所得から控除した上で申告する事が出来るので、所得税や住民税などの課税額がその分下がります。
所得額に応じて税率も変わるのですが、平均的な給与所得者であれば、申告所得が低い程税率も低く設定されています。
同じ年間所得800万円でも、自営業者が経費算入して控除後の800万円と、会社から支給される給与800万円では、自営業者の可処分所得が高いのは言うまでもありません。
それでも、税金や社会保障費の一部を会社に負担してもらった上、給料から保険・年金・税金まで計算して支払ってもらえる事を考えると、全て自分で所得も経費も税額も計算して税務署に申告する自営業者も、金銭面以外の部分が結構面倒なんですけどね。
もっとも、会社員などの給与所得者は、基礎控除という名目で一律15%程度をみなし経費分として課税対象所得額を減らしていますが、職種によってはそんな金額では到底収まらない様々な出費をしていても、今までは経費としては認められませんでした。
というのも、会社が必要と認めている経費であれば、会社が経費処理しているのでは?という考え方もあるのでしょう。
とはいえ、会社も営業などの勤務時にはスーツ着用をほぼ義務付けているにも関わらず、必要な事とはいえ社員が個人で所有管理するスーツや書籍類まで経費処理する事は認められないでしょうから、この辺りはある意味グレーゾーンともいえます。
そんなグレーゾーンを、一定の基準を満たした場合に限り、給与所得者でも経費として認め、その金額は所得から控除して課税額を減免しようというのが、給与所得者の特定支出控除です。
もっとも、国税庁ですから認められる基準も緩くはありませんが、勤務先によっては持ち出し費用や経費がかさむ職種もありますから、少しでも経費が認められてその分減税できるのであれば、有効な制度ですから知っていて損はありません。
もちろん、支出額に関しては会社の承認が必要ですが、要件さえ満たせば節税になるのですから、この際調べてみては?
国税庁WEBサイト(給与所得者の特定支出控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
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売上増でも経費がかさむと利益は???
経費削減対策のスマートビーンズ(株)
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