何かとメディアでも騒がれているのが、海外旅行中の医療費用を国内健康保険に申請すると還付ができるという話。
もちろん、国内で治療できるものを海外でわざわざ行うなどといったケースは想定していないので、通常、海外旅行中に急病やケガで海外の医療機関を受診、そこで支払った医療費や薬剤費の中で、日本の健康保険の診療報酬制度に合致する部分について、健康保険で治療を受けた場合に算定される医療費分から、自己負担分の3割を控除した残りの7割を還付するという制度です。
海外旅行保険で補償されて、健康保険の還付制度を利用しなくて済む場合もありますが、もし旅行傷害保険の補償額が足りなかったり、保険の支払い対象外になったりした場合でも、治療費等に関しては還付申請をすることで戻ってくる可能性もあるので知っておきたいところです。
また、交通事故や傷害事件といった、第三者(他人)による加害事故・事件でケガをした場合も、健康保険を使うことができます。
というのも、自動車事故でケガをさせた加害者が、必ずしも自動車保険に加入しているとは限りませんし、無保険車や無免許運転、盗難車両や犯罪者が逃走中に事故を起こした、加害者が被害者であると主張していて、保険会社が支払いを認めない等々。
通常では想定できないことも起きています。
法律上、加害者が負担するはずの医療費も、支払えるだけの賠償資力が加害者になかったからといって、治療費を医療機関に払わなくて済むわけではありません。
被害者とはいえ、実際に治療を受けているのですから、医療機関から請求されれば支払わざるを得ないでしょう。
そんな加害者が支払合うべき医療費を立替払いしてくれるのが、国民健康保険や健康保険組合などです。
交通事故であれば、これらの健康保険組合は加害者や自賠責保険、自動車保険会社等に請求します。
こうする事で、医療費の心配をしなくても通常の健康保険を利用した時と同じように治療が受けられるのです。
国民健康保険の場合は、市町村役場の健康保険課に申請書類があります。
企業や団体の健康保険組合であれば、総務担当に連絡すると書類を用意してくれる“はず”
ただし、勤め人であれば勤務時間中の社用車での移動や通勤途上といった労災保険の適用となる可能性もあるので、ケガの状況次第では健康保険を使うことなく、労災保険で治療が受けられます。この場合自己負担は0円です。
医療機関で交通事故でケガをした、というと、自由診療で通常の医療費の2倍から3倍程度の治療費を請求することができるので、健康保険を利用すると申請することを嫌がる事がありますが、国や厚労省が認めている救済制度ですからご心配なく。