自転車通学・通勤で事故ると・・・ | SDGs エコに効くブログ

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新年度になり、新たに自転車通学・通勤を始める人も多いことでしょう。

 

学生なら学校で自転車通学許可を取る時に保険の加入も進められていると思います。

 

自治体単位での団体自転車傷害保険であれば、個人加入に比べ2割以上は安く加入できる筈ですから、できれば団体制度を利用した方が賢明です。

 

勤め人であればauなど携帯電話事業者でも月額100円程度から自転車保険を扱っていますから、それらを利用して加入することをオススメします。

 

一般的な自転車保険は、「自転車乗車中」に限り、ケガによる死亡・後遺障害・入院・通院補償に加えて、第三者(他人)に対する賠償責任保険が付いています。

 

この賠償責任保険が肝心なのです。

 

自転車保険以外にも、火災保険や自動車保険・共済等に特約で付帯することができますし、これらは自転搭乗中の第三者に対する賠償に利用できる補償です。

 

これらの補償では、同居の家族全員が補償の対象となるので、家庭で賠償責任保険に加入しているかどうかは確認しておいた方がよいでしょう。

 

例えば、火災保険で3,000万円、傷害保険で1億円の支払い限度額という感じで重複加入している場合には、それを合算して支払限度額とすることができます。

 

一部大手損害保険会社の賠償責任特約には、自動車保険の対人賠償のように、無制限保障という設定もあります。

(自動車保険もそうですが、法律上支払い義務が生じる額に関しては無制限という意味で、被害者に請求されればいくらでも支払うという意味ではありません)

 

車道走行が危険だからと、歩道走行による歩行者を巻き込む接触事故や、自転車同士の事故も少なくありませんし、実際に死亡事故も少なからず起きています。

 

自分自身のケガなら、それまでに加入している傷害保険や生命保険・医療保険でもケガをした状況や保障(補償)内容によって保険金の支払い対象となりますし、勤め人なら労災の適用にもなるでしょうが、他人を巻き込んだ自分が加害者になった事故の場合、賠償責任保険に加入していなければ、被害者に対して治療費・休業損害・慰謝料といった損害賠償義務が生じる賠償金について、相手から請求されれば加害者がその費用を用意しなければなりません。

 

自動車事故は、死亡事故や飲酒運転等の悪質な事故なら危険運転過失致死傷という重い刑罰が科せられるのですが、一般的なケガをさせた事故では人身事故という、いくらか甘い法律上の扱いがあるのと違い、自転車事故はケガをさせて相手から被害届が出てしまえば、傷害致死傷事件として未成年でも容赦なく刑法上の処罰が下されます。

 

自転車が必ずしも被害者になるとは限りません。

加害者になった時には、せめて金銭的な賠償力だけは確保しておいた方が良いでしょう。

 

自転車で小学生やお年寄りを歩道走行で後ろからすり抜けていくような危険な運転をしていると、いつかは加害者になってしまうかも??

 

自分や自分の家族が、そんな危険な運転をした自転車と接触した事が原因でケガをしたり不幸にも死亡してしまったりした時、自転車運転だからとか学生だからと言って相手の加害者を許せますか?

 

たぶん許せないと思いますよ。

 

安全運転に越したことはありませんが、それでも事故は起きることがありますからね。