海外旅行傷害保険で気を付けたいのが、保険の支払い条件に何かと出てくる日数による制約です。その中でも、保険金支払いの基準等によく使われるのが、3日(72時間)・30日・180日です。
ケガの治療を要する場合、保険期間中または帰国後“72時間(つまり3日)”以内に医師の診察を受けている事が保険金支払いの条件になっています。
救援者費用も、“3日”以上の入院を要する治療をした場合に、家族や親族が現地まで迎えに行く渡航費用や、ホテルの滞在費用が補償されます。
病気や感染症に罹った場合、帰国日を含めた30日以内に発症、その病気や感染症が原因で死亡した場合に、死亡保険金が支払われます。
ケガによる死亡保険金は、保険期間中または180日以内にケガが原因で死亡した場合に、死亡保険金(または後遺障害保険金)が支払われます。
どんな時、どのような条件で保険金が支払われるかは知っておいても損はありません。