現実を精査し基準が作られる、だからそれに従う、これが法の原則でしょう。
今回の再生紙問題、現実の技術力、コスト力に無理があったのでしょうか?
グリーン購入法があります。01年4月に施工され国の各機関は毎年閣議決定される「基本方針」に基づき、環境に優しい製品・サービスの「調達方針」を作成・公表し、実績も公表しなければならないそうです。対象製品の基準は基本方針で定められ、コピー用紙では「古紙配合率100%、白色度70%程度以下」とされています。これを満たしているかどうかは供給者の自主宣言にゆだねられています。
さて、これに基づいたメーカーの今回の偽装問題、どう見ればいいのでしょう?
今日のキーワード
“法は破るものではないのでは”