敷金 | 向井幸一のブログ

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高齢者住宅の管理運営をしている高齢者のブログ

サービス付き高齢者向け住宅は制度創設から6年目を迎え退去する事例も増えてきました。退去時には原状回復が必要であり敷金を利用する場合が多いといえます。一般賃貸住宅でもクレームになりやすいのは敷金精算に関するものですがサ高住でも相談事例が増えてきました。

 

賃貸住宅における敷金は家賃債務に対する補償金であることは法的に確立しています。賃料の滞納がなく通常の退去をする場合には敷金全額が返還されます。最近の事例では敷金が返済されない、一部しか返済されないというご相談が増えてきました。

 

また事業者からは居室の改修に敷金を使ってもいいかとのご相談を受ける機会も増えてきました。通常の使用で発生する自然損耗については家賃に含まれると判例が確立しています。借主にの故意又は重大な過失による損傷のみ入居者負担になります。故意又は重大な過失という判断基準も厳格に決められています。

 

事業者の皆様は原状回復する場合には十分な留意が必要であると思います。原状回復に関するガイドラインは国交省により示されていますのでホームページで確認して実施されるといいと思います。借主、貸主の負担区分は賃貸管理の専門家でも複雑で難しいものなので基本通りに実施していただきたいですね。

 

高齢者住宅は事業主体が医療・介護事業者が多く賃貸住宅に関する知識・経験は十分とはいえませんので今一度、基本を守って管理運営していただきたいですね。