お客様相談窓口に寄せられるご相談のうち「賃料の値上げ」が多くなってきました。
管理者から入居者に賃料の値上げを通知するものです。高齢者は年金収入が主な収入なので一定金額であるため賃料値上げは困るということが理由です。
通常の貸借契約と異なり賃貸住宅における賃貸借契約では貸主からの一方的な賃料値上げには借主は応じる必要はないというのが特徴です。
値上げに理由に合理性があれば協議することは可能ですがお客様から提示された貸主からの通知書を見ると
・医療・介護保険報酬改定により減算になったため
と書いてあります。
これは合理的な理由にはならないですね。賃料と診療・介護報酬には何の関係もないからです。
値上げ金額は月額で5,000~40,000円と幅広いですが限られた年金収入者にとって影響が大きい金額だと思います。診療・介護報酬が減算になったからといって安易にお客様に負担を転嫁するというのはいかがかなと思います。公的保険報酬はさらに減算されることはほぼ確実なので事業者は自らの努力で対応していただきたいですね。
入居者は貸主からの一方的な賃料値上げには応じる必要はありませんが高齢者の場合には応じてしまうこともあるのではないかと思います。
お客様本位で正しく運営していただきたいですね。