現在、弁理士受験生と弁理士との間です。 -8ページ目

間接侵害

間接侵害の問題で、


部品を作っている被告側が、


従属説の立場を取って


完成品へ部品を使用して、生産、販売する行為が消尽に当たるので


完成品にかかる特許権の侵害ではないから、


部品の製造、販売も侵害でないと主張するのは抗弁なのか?


という疑問をもったので、書いていたら、


何か抗弁のような気がしてきました。

コンマ5ミリ

最近は


「コンマ5ミリ」の


ペン先の水性ゲルインクペンを使って論文を書いてます。メモ



これまで、論文書くのに最適なペンを試してきました。


一時期は万年筆を使ってましたが、


やっぱり筆圧が強くて、


やさしく書こうとしても、


あせってくるとどうしても強くなっちゃう。




で、しばらくはコンマ7ミリのペンを使ってたんです。


ただ、答案構成に結構時間をかけて、じっくりやって、


後は書くだけ!っというスタイルなので、


スピードが必要なんです。


コンマ7ミリだと、文字をそれなりの大きさで書かなければ、


ハッキリと認識できないので、


文字が大きくなる。


そうすると、一文字にかかる時間が、ちょっと長めになる。



それで、コンマ5ミリで書いてみたら、


結構速く書けるんですね。


文字を少し小さめに書いても線が細く、認識しやすい。


一文字にかかる時間を短縮できる。



というわけで、しばらくはコンマ5ミリで書きます。


あとはグリップ部分が持ちやすいものを見つければ、


自分にとってベストなペンになる予感。



自習室

今まで、頻繁に利用していた某予備校の自習室が、


有料になってしまいました。


他の専用自習室と比べると、


それほど高くはないんですがね。


なんかね。


ちょっともったいないような気が。


でも、家だと、誘惑にかられてしまうし、


近所には勉強できそうなところもないし、


自分への投資のつもりで、止む無しかな。



ただ、講座を何か取れば、無料らしいです。


じゃあ、短答答練でも取るかねえ。




法文集 その2

今までは、某受験期間から発売されていた、


法文集をつかってたんです。


論文試験で貸与されて、持ち帰ったやつは、


何かもったいなくて使ってなかったんです。



でも、論文試験で貰ったやつにチェンジ!です。



それは、施行規則の様式(意匠の画面デザインとかのところ)が


載っていないんです。


画面デザインの問題がでたら、絶対書けねぇ~、と


思ったから、変えます。


そんだけです。



でも、これまで使い込んだ法文集は、


適度に紙にシワが入って、めくり易いんだよなあ。


まあ、本試験でもめくりにくいんだから、今から練習のつもりで、


やっぱり変えます。


条文集は忘れずに!

先日の答練に行く電車の中で、


条文集を忘れてしまったのに気づきました。


なんかカバンが軽いなあとおもったら、


あの法文集


(施行規則とかが乗っていて、5cmくらいの厚みのやつ)


をすっかり忘れてたんです。


幸い、答練会場のそばに売っている所があったので、


すかさず買いました。


ことしは、法改正がないから、


新しく買わなくてもいいなと思ってたのに しょぼん

待ち通知

意匠法第3条の2では、


後願の出願後に意匠公報が発行された


先願の願書、図面等に記載された意匠の一部と


同一又は類似する後願の意匠については


登録を受けることができないとあります。



ここで、意匠公報が発行された、とは書誌的事項だけの公開だけではダメで、


願書や図面の内容まで公開されることが必要だそうです。



だから、先願が秘密意匠としての出願だと、


秘密期間が終了して、願書や図面の内容(20条3項4号)が


意匠公報に掲載(20条4項)されてから


後願に拒絶理由が通知されることになるそうです(17条1号、3条の2)。



で、この拒絶理由が通知されるまでは、後願に対する処置ができないかというと、


審査基準(24.1.6.3)には、「待ち通知」をするとあります。


どんなことが書いてあるんでしょう?


「現在のあなたの出願は、先願によって3条の2で拒絶されますが、


 先願が秘密期間中ヒミツなので、とりあえず待ち通知をします。」


という感じでしょうか。


でも、何で待たなければならないんでしょうか・


秘密期間に入っているんであれば、先願は登録されているから、


先願の地位が確定してるから、


拒絶理由を通知してもよさそうな気がしますが。



この待ち通知を受け取った後願の出願人はどうすればいいんでしょうかね。


14条4項2号の開示の請求を特許庁長官にして、


3条の2に該当するかどうか、検討するのかな。


でも、14条4項2号では


「その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に係る~」


とあるから、


3条の2に該当するような場合は、


秘密にかかる先願意匠と後願意匠は同一、類似の関係にはならないから


(先願が完成品で後願が部品の場合など)


請求できないか...。


そしたら、4号の方で請求かなあ。



補正命令(基礎的要件違反)後の補正の制限

実用新案法の基礎的要件(実6条の2)違反だと、


補正命令がされまして、


指定期間内に補正しないと


出願却下となってしまいます(実2条の3)。



たとえば、実6条の2第1号違反、


すなわち、請求の範囲に記載した考案が、法上の考案に該当しない場合。



補正できる範囲としては、


出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内に制限される(実2条の2第2項)。


ここで、出願から政令で定める期間(1月)経過後は、補正ができないとありますが(同条但書)


補正命令を受けた後は指定期間内であれば補正できる。


基礎的要件の審査の結果、判明した瑕疵を治癒する機会が必要だから。


ただし、1号違反であれば、その事項に制限され、


他の目的の補正はできないと考えられます。




法上の考案と認められなかったものを、


法上の考案と認められるようなものに変更する補正って、


新規事項の追加にならないとしても、


シフト補正に該当しそうですよね。


実用新案法にはシフト補正が禁止禁止されてないですが。


実用新案登録に基づく特許出願

特46条の2第2項の出願日が遡及するための要件である、


「特許出願の願書に添付した明細書等に記載した事項が、


基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内にあること」


は、どの段階で満たしていれば良いのでしょう?



特許出願について審査請求して、審査段階で初めて新規事項追加に審査官が気づき、


拒絶理由を放ってくるでしょう。


(出願人自己の実用新案登録公報を引例として、特29条1項3号違反、特49条2号)


アレ?気づくかな?審査官はどうやって審査するんだろう?


基礎とした実用新案登録公報と比較するんだろうか?



でも、まあ気づいたとします。


なので、査定時までに、補正で新規事項を削除してあげれば(特17条の2)、


遡及効が有効になって、実用新案登録出願と同日出願とみなされ、


特39条4項のかっこ書の適用によって、拒絶理由に当たらなくなる、と理解できそうです。



ちなみに、改正本にも書いてありましたが、


基礎となる実用新案登録の願書に添付した明細書等の記載事項の範囲内であって、かつ


当初明細書等の範囲内でもある必要があります。


あと、新規事項追加補正のところでも出てくる記載事項は、


明示された事項だけでなく、自明な事項も含みます。



発明の特別な技術的特徴を変更する補正

補正前の請求項1には発明イ(構成要素がa, b) 。


進歩性欠如の拒絶理由が来たので、


明細書に書いてあった発明ロ(構成要素がa, b'。 b'はbの下位概念)へ補正。


ここで、特17条の2第4項のいわゆるシフト補正禁止の件。


( 「シフト補正」 って言う言葉は試験ではNGかな)


補正前の特許要件について審査された請求項にかかる発明は発明イ。


補正後の請求項に記載された発明ロ。


この両者が発明の単一性の要件を満たすことが求められる。



構成要素aだけで先後技術に対する貢献を明示するんであれば、


補正前後では構成要素aが共通するので、


要件を満たしそうです。



ただ、aだけでは発明の先後技術に対する貢献を明示せず、


aとbが組み合わさって初めて、発明の先後技術に対する貢献を明示する場合を想定すると、


補正前後では、aとbが同一又は対応する関係にないとダメですね。


aとb、そしてaとb’、同一ではなさそうです。


で、審査基準には、このような記載がありました。


「先後技術との対比において発明の有する技術上の意義が共通もしくは密接に関連」


する場合は、それぞれの発明が対応する特別な技術的特徴を有すると、いうことができるらしいです。


bがb’へと下位概念化されただけなので、技術上の意義は共通してるっぽいですから、


結果として発明の単一性の要件は満たし、補正の要件を満たす、といえそうです。


分割出願と原出願の補正

特44条1項3号では、拒絶査定謄本送達日から30日以内であれば、


分割出願できることになってます。


ここで、拒絶査定の対象となった出願には、


請求項1に発明イ、請求項2に発明ロが記載されていたとします。



で、拒絶理由の対象は発明イだとします。


発明ロには拒絶理由が無いとします。


さて、発明イについては特許権の取得を断念して、


発明ロについては特許権をとりたい!


よし、発明ロについて分割しよう!


時期的には謄本送達後から30日以内であればOK。


客体的には、分割直前明細書等に2以上の発明イとロで、その一部のロについて出願。


ロは当初明細書にも書いてある。


分割に係る新たな出願の出願日は原出願日に遡及しそうです。



ここで、気になるのが原出願の補正。


特許法施行規則第30条のアレです。


原出願の請求項には発明ロが残っているので、これを削除する必要があるのか無いのか?


特施規30条は改正前は、分割出願をしようとする場合において、


もとの特許出願について明細書等の補正をする必要があるときは、


新たな特許出願(分割出願)と同時にしなければならない旨を規定していました。


改正後は、補正をすることができる期間(特44条1項1号)に分割する場合となっています。


ということは、第3号の補正は分割と同時に補正をしなくても良いということなんでしょうか?


原出願の請求項と、新出願の請求項の両方に発明ロが記載されていることになりますよね。


これって、アリでしょうか?



両出願は同日出願で、同一発明だから39条2項の拒絶理由とか。


でも、原出願は放っておけば拒絶査定確定で先願の地位がなくなるから(39条5項)、


新出願は生き残れるなあ。




なるほど、拒絶理由対象の発明の権利化を断念するならば、


原出願から権利化したい発明をとにかく分割だけしとけば、


原出願の補正をしなくてもよさそうです。



あとは、


①分割出願して、審査請求して権利化を待つのがお得か、


②審判請求して不要な発明イを分割で取り出して、


拒絶理由対象の発明を除いてから、拒絶査定解消し、


発明ロについて権利化をするのがお得か、


そのどちらを取るかでしょうかね。


②の方が、早くて安く済みそうな気がします。


でも、②の場合は特施規30条の補正が必要ですね。


補正可能な期間だから1号の方に該当しますから。



あと、拒絶査定謄本送達後の分割で発明イについて分割する、


というのも有りそうかなと思いましたが、


よくよく考えてみると、


拒絶査定がなされているから、審判を請求しない限り、


査定は覆らないから、取り得ない措置ですね。



ちなみに44条1項2号の場合の原出願の補正も必要ないかな。


特許査定が出てるんだから、クレームから分割は無いでしょう。


明細書から分割するから、原出願が生き残っていても、


39条2項で拒絶されないし、


29条の2も同日出願、出願人同一で適用されないし。


まあ、特許権の管理都合上、クレームを分割したい、


といった場合は補正しなきゃならなそうですが。