現在、弁理士受験生と弁理士との間です。 -9ページ目

論文答練

 今年は、YとWにしました。


 昨年と同じです。


 ゼミもあるので、週3通書くことになります。


 消化不良にならないように気をつけます。


 あと、できればLの問題もチェックしたいです。


 大手3つを押さえておけば、大丈夫かな?


 でも、試験委員は敢えて外してくる、


 という噂も聞いたことがあるんですけどね。

フレッドペリー

並行輸入が実質的違法性を欠く場合の要件が3つあって、


覚えたつもりでもいつも忘れてしまうんです。


すでに本試験で出題されているから、


おそらく、出ないんでしょうけど、


覚えておきたいなと。



で、今回は、図案化してみました。


イメージで覚えるってやつですね。


すでにそういう覚え方をされている受験生の方はたくさんいらっしゃると思いますが、


これまでは、何か絵を描くのがめんどくさくて、試したことが無かったんですよね。


でも、今回は描いてみました。


恥ずかしいので、画像は載せませんが、


いいんです、自分さえ覚えられれば。



で、その成果を。


(1)当該商品に付された商標が、外国における商標権者又は商標権者から許諾を受けた者によって適法に付されたものであること。


(2)外国の商標権者とわが国における商標権者が同一人であるか、法律的又は経済的に同一人と同視されるものであることにより、当該商標がわが国における登録商標と同一の出所を表示するものであること。


(3)わが国の商標権者が当該商品の品質を直接的又は間接的に管理し得る立場にあることにより、当該商品の品質とわが国の登録商標が付された商品の品質とが実質的に差異がないこと。


大体合ってそうな感じでしょう?


処分の制限

難しいです。意味わからんっす。


短答で聞かれたらどうしようか。


今度のゼミで聞いてみようかな。



執行保全のための仮差押、仮処分、税金滞納による差押等をいい、


当該権利の処分行為が制限される場合をいう。



仮差押や仮処分の決定があっても、登録されていなければ、


その効力は発生しない(特98条1項)。



処分行為とは仮差押、仮処分を指し示す?


処分の制限とは、仮差押等が制限、すなわち出来ないことをいう?


処分の制限を登録しておかなければ、仮差押等の処分が制限されず、


処分が行なわれてしまう?

おいしい梅酒

久しぶりにこのテーマで書きますが、


越乃景虎 梅酒 <諸橋酒造> が美味しいです。


日本酒ベースの梅酒で、甘すぎず、さっぱりとした味わいです。


飲みやすいので、男女問わず、どんどん飲めます。


勉強に支障が出ない程度にしてますが。



ネットで取り寄せできるんですが、期間限定発売なんです。


初めて買ったときは720ml入りだったんですが、


なかなか手に入らないので、


今は1800ml入りを買うようにしてます。


次回発売が待ち遠しい!


越の影虎

共同出願違反

共同出願違反は拒絶理由になってますが(49条2号)、


これを理由とした拒絶理由通知って来るんでしょうか?


やってきた場合の解消方法はどうすれば?

金銭的請求権(防護の場合)

商標法の金銭的請求権


疑問点:防護標章登録出願による金銭的請求権の発生前提となる出願人自らの使用とは防護標章登録出願の指定商品についての使用なのか?



請求するための要件として、以下のものがあげられるかと思います。


①商標登録出願をしていること


②出願後に出願内容記載書面を提示して警告


③警告後設定登録前に出願に係る商標をその指定商品について使用していること


④第三者の使用により出願人に業務上の損失が生じたこと


ここで、金銭的請求権発生の前提として、


「出願人自ら出願に係る商標の使用の事実が必要」


と青本にも書いてあります。



ここで、商標の使用とは指定商品についての使用でしょうか?


この点を明記した記述を見かけないので、


ハッキリとしないんです。


ここで、


「業務上の損失」の発生は、


出願人が出願商標を指定商品に使用することで、


商標に業務上の信用が化体し、


第三者の使用によってその信用が毀損、出所の混同が起こり、


損失を被るというところでしょうか。


そうすると、


「出願人の業務上の損失の補填」


という制度趣旨からすると、


指定商品について出願に係る商標を使用していることが必要であると考えるのが妥当なようです。



そして、本題ですが、


防護標章登録出願にも金銭的請求権は準用されてます(商68条1項)。


そして発生要件としての①~④を満たす必要があります。


でも、発生の前提としてはやはり、上記の通常の出願と同様に


「防護標章登録出願人自らによる商標の使用」


が必要となるのでしょう。


この使用は、上記の考え方に従うと、指定商品についての使用となるかと思います。



でも、待てよ。


防護標章登録出願に係る指定商品については使用を前提としていないはず。


そうすると、出願人自らの使用が無いので、


請求権発生は有り得ないのでは?




まあ、発生すると考えるには、以下のような論理になるんでしょうか。


防護の基礎となる登録商標は著名ですから、


その商標は使用されているんでしょう。


その商標と同一の商標を指定商品と非類似の商品に使用されることで生ずる


出所の混同などを防止する防護標章登録制度趣旨からすると、


出所の混同などの損失を防止するには


防護標章登録出願人自らその指定商品について使用していなくても、


著名登録商標の方の指定商品について使用していれば良い。



そんな感じで考えれば、発生するのかなあと思いました。



先使用権の援用

平成13年論文本試験 商標法 問題Ⅱ


問題を解いていて思ったんですが、


先使用権は、


なぜ甲に発生するんでしょうか?


イタリアでの商標権者は「甲」ですが、


日本に輸入販売してるのは、「乙」だから、


「甲」に発生しないような。



でも、商標「KING」を付すと「甲」のバイクと分かる様になっていて、


乙が輸入販売していても、


日本国内では甲のものとして周知になっていくんでしょうか。


代理店契約も、一機関のようなもので、実際には甲の使用になるんでしょうか。



ちょっと、というか、よくわからん。

早め、早め

自習室で勉強していて、


周りを見回すと、


弁理士試験の勉強をしている方が意外と多いのに気付きます。



机の上においてある本を見ただけで、


又は背表紙を見ただけで分かってしまうのは


受験暦が長くなりつつあるからかなあと思い、


さびしく感じてしまいます。



で、最近は短答試験の勉強をしている人が多いってこと。


やっぱり、試験制度が変わるからなんでしょうか。


来年度の試験は短答が激戦か?


いつもより早めに勉強したほうが良いのかなあと


少し動揺。


当業者

当業者の範囲で、


進歩性の判断では1部門で、特36条4項1号の実施可能要件のところでは全部門と


言われることがありますが


今まで何のことか分からなかったんです。


でも分かった気がします。



進歩性は、1部門の当業者にとって容易に発明できた時点で認められない。


1部門の当業者にとって容易でなくても他の部門の当業者にとって容易ならば進歩性なし。



実施可能要件の場合は、1部門の当業者にとって実施できる程度で記載されていてもダメ。


全部門の当業者にとって実施できる程度に記載されていればOK。



こんな感じで考えれば、区別がつくような気になりましたとさ。

補償金請求権

第三者が実施しているのが物質a


特許請求の範囲に記載してあるのが、製造装置C


でも、明細書にはCのほかに物質bとbの製造方法Bが記載されていた。


物質aとbは同一。


補償金請求権を行使するには?




補正で追加。


拒絶理由通知がされてなければ、新規事項の追加にならなければいいから


bかBを追加。



発明の技術的特徴を変更する補正が制限されている場合は、


Bだけしか追加できない?




特許出願に係る発明を実施していることになるが、


補正後に該当することになったから、


警告はすでに行なっていれば、補正後に再度警告が必要か。