現在、弁理士受験生と弁理士との間です。 -25ページ目

論文答練 商標法(1) と 特許法

後期論文答練 第4回 商標法

 1.地域団体商標 

  ・地域経済の活性化、地域ブランドの保護

  ・地域の名称+商品の名称等

  ・法人格を有する事業協同組合 加入の自由の担保

  ・周知性

  ・地域の名称との密接な関連性

 2.出願の変更 

 3.小売は役務じゃない、そうです。

   商6条1項 商品、役務の指定

       2項 商品、役務の分類の仕方

    拒絶理由になる場合、補完命令になる場合、補正命令になる場合

 4.商4条1項16号の拒絶理由回避

   指定商品の減縮補正は要旨変更に該当しない

    ⇒補正却下にならない(16条の2)


 参考文献

  審査基準、実例でみる審査基準の解説、青本


 特許法

  ・製造方法に係る発明 製造物が同じでも製法が違えば、侵害にならない。

                 特104条の推定規定

  ・間接侵害 製法特許に関連するので、3号と4号

          趣旨がきちんと書いてあると、4~6点くらいアップするそうです。

  ・直接生産物、間接生産物

          2条3項3号で直接と規定していない、拡大解釈するべきでない

          製法特許の保護が弱くなるのを防ぐ

  ・審判請求書の請求の理由の補正(特131条の2)

  ・審判への参加(特148条) 当事者参加と補助者参加

  ・一事不再理効(特167条) 確定審決登録前に審判に係属しているならば、

                    同一の事実・証拠に基づいていても、審判は審決まで続けられる。

                   審判請求人の固有の利益を守るため。

                   無効審決が確定しても、特許権がはじめからなかったもの、

                  とみなされるだけであって、請求不成立審決が確定していたとしても

                  当該特許の効力は失われるのであって、審決の矛盾、抵触により

                  法律状態に混乱を生ずることはない。

 参考文献

  判例セレクト知的財産権法、H15年改正産業財産権法の解説、青本

                  

桜咲く

Kit Katの桜風味が売ってますね。


 サクラサク


このキットカットの名前の由来は、


九州地方の人が、受験に、


「きっと勝つと」 (博多の人とかは、「~する」というときに「~すると」って言いますよね)


と言ったことから付けられたとか、そうでないとか。


そういった意味では、縁起がいいお菓子なのかもしれません。


しかも桜風味で、「きっと、サクラサクよ。」と書いてあるから、心強いですね。


まあ、弁理士試験は桜の時期に結果が出ないんですけどね。

商標法

商3条1項書

 自己の業務の解釈

   会社設立の発起人が自ら出願し、商標は会社が使用する場合

  自己が使用する商標ではないので、違反か?


   設立前に出願しておいて、

   設立後にすぐに商標を使用することができるようにしておくことは望ましい措置

   

   →柔軟に解釈して、違反でないとする。

   

   拒絶理由通知がなされたら、名義人変更届(準特34条)で、

    「商標登録出願により生じた権利」

   を会社に譲渡すれば、拒絶理由は解消する。


金銭的請求権

  ・損害の発生が必要 → 出願人が商標を使用していることが前提

  ・相手が悪意であっても、警告は絶対に必要

    出願人が損害の発生を認識した上で、本請求権を行使する

  ・出願に係る商標と同一又は類似、指定商品等と同一又は類似でも適用

  ・相手方の商標の使用が、商標権の効力が及ばない範囲に規定されているのと

   同じ態様での使用ならば、本請求権は行使できないと解する(法26条の類推適用


パリ条約の優先権

  ・発生要件(5つ)と主張要件(5つ) (パリ4条)

   要件をすべて満たせば、最初の出願の日時を基準に登録要件が判断される

  ・部分優先を商標登録出願についても類推適用(パリ4条F)


15条の3による拒絶理由通知

   他人の先願と自己の後願がともに審査に継続中で、

   先願が登録されると、後願が拒絶されるような関係にある場合



そういえば、昨日の「トリビアの泉」で、


同日出願で、協議不成立の場合の「くじ引き」が紹介されてました。


よく、商店街とかのくじ引きで、ガラガラと廻して、いろいろな色の玉が出てくるやつ


確か、ガラポン、といっていたような、ものを使うみたいです。


過去10年くらいで、200件くらい、くじ引きが行われたそうです。


結構、以外にくじ引きが行われているんだなあと、「へぇ~」と言ってしまいました。

論文答練 意匠法

やってしまいました。


おもいっきり題意把握ミス


中心となる論点をまったく書かずに、

職務意匠と秘密意匠の利用をしっかりと書いてしまいました。


しかも恥ずかしいことに職務意匠と言う言葉ではなく、

職務創作なんですね。


初めて知りましたよ。


いい勉強になりました。


返却答案の点数が怖いです。


でも、模範解答を読んでもしっくりこないのは私だけ?

パリ条約

商標の保護について

 

 6条の2 周知商標の保護について

 6条の3 国の紋章等の保護について

 6条の4 商標の譲渡について (営業と分離して移転できない場合)

 6条の5 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護(外国登録商標)

        テルケルマーク

 6条の7 代理人、代表者による商標の登録・使用の規制について

 7条   商標の使用される商品の性質の無制約について

 7条の2 団体商標の保護について


 <参考書>

  図解パリ条約、パリ条約講和、弁理士受験新報(No.4)


 パリ条約の短答試験対策としては、

 条文を覚えてしまうくらい読み込むことだそうです。

 1文が長いのもあるので、苦労しそうです 

部分意匠の類比判断

部分意匠の類比判断

 審査基準より


 3条1項3号

  ①部分意匠の意匠に係る物品と公知意匠の意匠に係る物品が同一又は類似

  ②部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」と

   公知意匠の「意匠登録を受けようとする部分」に相当する箇所

   の用途及び機能が同一又は類似

  ③部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」と

   公知意匠の「意匠登録を受けようとする部分」に相当する箇所との

   形態が同一又は類似

  ④部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」が当該物品全体の形態の中における

   位置、大きさ、範囲が

   公知意匠の「意匠登録を受けようとする部分」に相当する箇所が当該物品全体の形態の

   中での位置、大きさ、範囲が同一または当該意匠の属する分野においてありふれた

   ものである

  これらすべての点で同一ならば、両意匠は同一となる。


 3条の2 先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外

    先願意匠の意匠にかかる物品と後願意匠の意匠に係る物品とは

   同一又は類似である必要はない

  ①先願意匠として開示された意匠の中の後願の全体意匠に相当する部分と

   後願意匠の意匠に係る物品の用途及び機能が同一又は類似

  ②先願意匠として開示された意匠の中の後願の全体意匠に相当する部分と

   後願意匠の意匠にか係る物品の形態が同一又は類似


意匠法は審査基準が重要といわれてるけれども、

言葉遣いが複雑でなかなか覚えきれないです。

なので、論文を書いてるときも、自信なさげになるので、

採点者から指摘されてしまいます。

決戦の日時が決まる!

平成18年度弁理士試験公告






が特許庁のHPにのってました。

1次試験が、5月21日だから、およそ4ヵ月後ですね。

あと4ヶ月かあ。

あっという間に過ぎてしまうんだろうな、きっと。


そろそろ、結果を出したいので、気合をいれて

がんばって勉強してこう!と決意しました。

(この決意が揺るがないようにしなければならないけれど)

THE 有頂天ホテル

THE 有頂天ホテル


観てきました。

すごっくおもしろかったです!


キャストもすごいけど、

複線があちこちに張られた脚本がすごい!


あの場面で出てきたあれが、この場面でこんな風になるなんて!


というのが何回もありました。


そのほか、三谷作品の常連の方々が出演されており、

あの人がここに出てる!

というシーンもあり、楽しめます。

また、新選組!を見てた人も気づくシーンがあります。(鴨と○○の再会)


ホテルという場所にいろいろな事を抱え込んだ人が集まってくる。

偶然が重なって、いろいろな事件が起こる。

新年へのカウントダウンに向かって、果たして収拾がつくのか…


とにかくあっという間の2時間16分(おそらく)でした。


次は、いつ観にいこうかなと、今から考えております。



条約と特許法

★パリ条約

  特許独立の原則(4条の2)

  商標独立の原則(6条)


★論文答練の復習

  ・外国語書面出願

  ・新規性喪失の例外

    「公衆に利用可能」 不特定多数の者がアクセス可能な状態

  ・補償金請求権の行使

    出願公開(出願公開の請求)

    →警告(相手方を特定)

    →出願審査請求、優先審査の事情説明書提出、早期審査

    →特許権の設定登録

    →権利行使

      パテントフライ???

 

 


特許実用新案法とパリ条約

1.昨日に引き続き、論文答練の復習

特実2回 第2問

・登録実用新案を業として実施している者に対して取り得る措置

 差止請求訴訟の提起

  自己の実用新案権の有効性の確認

  無効理由の存否の確認 

   無効理由の抗弁(準特104条の3)

   3点セット 技術評価の請求(12条)、弁理士による鑑定、自己調査

   高度な注意を払っていないと ⇒29条の3で損害賠償請求されるおそれがある

  権利行使する際は技術評価書を相手方に提示して警告(29条の2)

   ∵瑕疵ある権利に基づく権利行使による第三者への不足の不利益を防ぐ


・明細書等の訂正(14条の2)

  1回限りの訂正 明細書等の減縮訂正、誤記の訂正、不明瞭な記載の釈明

   明細書等の記載された事項の範囲内で可能

  何回でもできる訂正 請求項の削除

  訂正後は基礎的要件が審査される(14条の3)


2.条約の勉強

 苦手なので、すこしずつ、勉強しとこうかなと思って始めました。

 

 パリ条約の優先権

  優先権発生の要件と優先権の主張の要件