現在、弁理士受験生と弁理士との間です。 -24ページ目

商標法

商標法

 ・商標権の移転

   平成8年法改正 類似商標の分離移転、同一商標の分割移転

 ・商標権の効力 禁止権では専用権に対して抗弁にならない

 ・商標登録無効審判

 ・不使用取消審判

 ・不正使用取消審判

 ・商52条の2の審判


 ・商標の類比判断 

   「スーパースター」と「STAR」、「クイーン」と「スタークイーン」

  

  事例問題で、こういった類比判断が要求されるたびに、

  

  混乱というかパニックになります。

  

  外観上まとまりがあって、称呼上も一気に発音できるから、

  

  分離して類比判断すべきではない、とか言われてもねえ。


  こじつけにしか思えないことが多々。


  審査基準をよく読まないとダメなんでしょうかねえ。

寝違えた

今日は論文答練だったんですが、


どうも寝違えてしまったらしく、朝から首が痛かったです。


どうもそっちが気になってしまって、いまいち集中できてませんでした。


論文答練 第7回 


 組物の意匠の意匠権の効力(23条)

 利用関係

 先出願による通常実施権(29条の2)

 無効理由による権利行使の制限(準特104条の3)

 秘密意匠(14条)に係る権利行使の制限)

   差止請求(37条)には、所定の警告が必要(37条3項)

   損害賠償請求(民709条)には、過失の推定規定が働かない(40条但書)


 組物の意匠は、各構成物品が非類似ならば、組物全体としても非類似?

 先使用権(29条)は考えられないのか?

 

 今回は答案構成に時間がかかってしまいました。

PCT 引き続き

PCT

 国際予備審査(31条~

  請求の範囲に記載されている発明

   新規性を有するもの

   進歩性を有するもの(自明でないもの)

   産業上の利用可能性を有する者

  について、予備的・拘束力のない見解をしめす。



PCT

PCT

 国際調査


今日は眠くてギブアップです。

商標法と意匠法

商標法

 商標登録出願により生じた権利 13条2項

  > 基本レジュメが見当たりません

 15条の3の拒絶理由通知

 記述商標(3条1項3号) 商品の原材料+商品の内容

                ⇒全国的な周知⇒3条2項

 団体商標、地域団体商標への変更(10条)


意匠法

 訴訟における原告の主張と被告の抗弁

 意匠の利用



久しぶりに平日なのに時間をかけて勉強することができました。


なぜか今日は眠くなりませんでした。


これを毎日続けたいなあ。

今日の分

意匠法

 答案構成の数をこなすことを目標に勉強してました。

 計9問、解きました。

 答案構成して、答えを読んで、

 基本レジュメを確認&必要な知識の書き込み、という流れです。


PCT

 苦手のPCTに着手し始めました。

 今日は国際出願のあたりだけ。

 条文を読み込む必要がありそう。

 短答でもウェイトが大きいだろうから、得点源にするつもりで勉強します。

 逐条解説も手に入れたことですしね。


昨日の論文答練は、土曜なのに急遽仕事が入ってしまい、

欠席せざるを得ませんでした...

勉強時間を如何に確保するかが今後は重要になってきそうです。


来週は欠席資料を受け取って、すぐに解こうっと。

それと解説講義のビデオも観なくては。

ひそかに、小松先生の講義が楽しみにしてるので。

5人も

今回のアメリカ遠征のサッカー日本代表に、


浦和レッズから、5人も選ばれてます。


小野選手、サントス選手、都築選手、坪井選手、長谷部選手


昔から応援している者としては、こんなにも代表に選ばれるのは


うれしい限りです。


チームの成績も上位で安定してるし、今年の補強もすごいし、


早くリーグ戦も開幕してほしいです。


そしてワールドカップにもレッズからできるだけ多くの選手に出場してもらいたいです。


でも、その頃は、勉強の山場だから、いかにサッカーを見たい欲求をおさえるか。


それが、今からの悩みどころです。


ごねる、つぶす、もらう

この前の論文答練で、面白いフレーズを教わりました。


「ごねる、つぶす、もらう」


これは、特許権侵害訴訟での被告がすることだそうです。


「ごねる」は否認、抗弁


「つぶす」は無効審判請求


「もらう」は譲渡、実施権


この手の問題が出たら、この3つは書きましょう!と、おっしゃってました。



特許法

専用実施権と通常実施権


1.専用実施権の設定契約、未登録

   完全独占的通常実施権(特許権者の実施を留保しない。意思合致)

    法上は通常実施権と一緒。債権的権利。

   固有の差止請求不可。債権者代位による差止請求(民423条)

   固有の損害賠償請求可。市場独占の法的利害を害された。

 

2.登録 専用実施権の発生。物件的権利。

   未登録通常実施権は対抗できない


3.特許権者の債務不履行(民415条)

特許法

特実法

訂正の要件と効果

 特許法と実用新案法との相違点 

 H16年改正の趣旨


条文解析講座

 昨年のものをMDで持っているので、それを通勤時間に聞いてます。

 

 以前は、先生の言ってることを聞き漏らさないように、と

 

 変に完璧主義が顔を出してしまい、長続きしませんでした。

 

 今は、多少聞き逃してもよいから、繰り返し聞いて、


 脳に定着させる作戦に変更しました。


 そのほうが気楽で、長続きしそうです。


 いずれは、集中力を高めて聞く必要があるかもしれませんが。

 


インクタンク事件

 という通称でしたっけ。


 東京地裁の判決がひっくり返ったそうですね。


 今度、判決文をじっくり読んでみようと思います。


 来年の短答に穴埋め問題とかで出そう、かな?