論文ペン
弁理士受験生はどんなペンで論文を書いてるんでしょうか?![]()
僕は、筆圧が強いので、1通書くだけでも指が疲れてしまって、
書きやすいペンは無いかなあ~と、探しておりました。
が、最近、お気に入りのペン
ができました。
Pentel の Liquid Gel Ink (0.7mm)
です。
書き心地もよく、自分の好きな文字の太さで書けるので
最近はもっぱらこれで書いてます。
値段も200円と手ごろなのも良いです。
WBC 日本優勝!
すごかったですね。
WBC初代チャンピオンに日本!
それも、キューバを倒してだから、もっとすごい。
やっぱり、国を代表して戦うスポーツ選手はカッコイイですね。
そして、そんな選手たちを見てる自分も何か奮い立つ感じがします。
僕も今年はやり遂げたいことがあるので、
それに向けてさらに気合を入れていこうと思いました。
それにしても、今日は日本中が注目してたんじゃないでしょうか。
試合中は道路が混んでいなかったらしいですしね。
外国語書面出願
ちょっと久しぶりに勉強ネタを。
勉強してて、毎回迷うので、書いとこうかなと。
外国語書面出願の翻訳文提出の有無による手続きの可否
・出願分割(特44条) 提出必要 ∵分割の対象となる明細書等が必要
・出願変更(実10条) 提出不要 ∵正規の特許出願であって、必要とする規定もない
・国内優先権の主張(特41条、実8条) 提出不要 ∵正規の特許出願
・出願公開の請求(特64条の2) 提出必要 ∵公開の対象となる明細書等が必要
・出願審査請求(特48条の3) 提出不要 ∵出願日が認定されれば良い
・明細書等の補正(特17条の2) 提出必要 ∵外国語書面は補正できない
翻訳文を出願日から2月以内に提出しないと、みなし取り下げ、となる。
理由付けで時々でてくる、
「~できないとする規定はない」
に、
「なんじゃそれ!」![]()
と言いたくなってしまうんですが。
できないなら、できないと、ちゃんと条文上でハッキリさせい!
WBC
WBCの日本代表、今日はやってくれましたね!
試合は見れなかったんですが、
韓国に勝った、ということを聞いて、
日本に追い風が吹いてきたな、と思いました。
メキシコがアメリカに勝った、という話を聞いたときには鳥肌が立ちましたよ。。
ちょうど、その日の朝に、メキシコは勝てないよねぇ、と思ってたから。
スポーツが盛り上がってきて、ついつい気になってしまうんですが、
ほどほどにして、勉強に専念しなければ。
でも、スポーツニュースくらいはチェックさせてもらいます。
やる気が出てくる曲2
これを聴くと、やる気が出てくるっ、という曲。第2弾。
今回は、TV CM 「KIRIN NUDA」で
99の岡村さんや梨花さんが、
カッコよく踊ってるときに流れてる、
QUEENの " Don't Stop me Now " です。
スピード感のある曲で、気分が高まってきます。
ピアノの音もカッコよくて気に入ってます。
追いついていけない
短答実戦答練プラスワン。
解説のペースが速すぎますよ。
あまりに速過ぎて、理解できなくて、睡魔がおそってくるほど。
3時間で全問解説は無理なんだし、
解説を読めばすぐ分かるようなところは飛ばして、
分かりにくいところを時間かけてやってほしいものです。
論文答練 第10回
Wセミナーの論文答練第10回に行ってきました。
黒板には、鴨田先生の名前が書いてありましたが、
解説は小松先生でした。
いきなり、挨拶のときに、
「短答講師の鴨田です。」
といって、笑いをとってました。
で、今日はこんな語呂合わせを紹介してくれました。
進先ナ物ハ料金高い
外国無基存補更図評価
警損過訂中
これは、実用新案法と特許法の違い
についてのポイントを覚えるためのものだそうです。
意匠の利用抵触関係
意匠法
26条1項は意匠権同士の利用抵触について規定なし。
原則は無効審判において処理する。
互いに類似する意匠が登録されている場合、
それぞれの意匠権は抵触関係にある。
本来は9条1項又は2項で拒絶されるべきであった。
一方の意匠権者が自己の意匠権にかかる登録意匠を業として実施しており、
他方の意匠権者が自己の意匠権にかかる登録意匠に類似する意匠の実施に対し
差止請求訴訟を提起した場合、自己の意匠権に基づく抗弁を主張できるか。
26条1項の文理上は不可。
ただし、本規定は先願優位の原則に基づいて、
利用抵触関係にある権利関係を調整する趣旨であるところ、
登録意匠同士が類似して26条1項が適用されない場合であっても、
先願優位の原則に基づいて抵触関係を調節するのが適当と解する。
したがって、
先願であれば、意匠権の効力(23条)は制限されない⇒抗弁は正当
同日出願であれば、26条1項は適用されないので、意匠権の効力は
制限されない⇒抗弁は正当
後願であると、意匠権の効力は制限される⇒抗弁は失当
ありふれた生活
朝日新聞の毎週水曜日の夕刊に、
「三谷幸喜のありふれた生活」
というエッセイが連載されてます。
毎週水曜日の楽しみでもあります。
今回はタイムリーなところで、
「決闘!高田馬場」ネタが
先週分から掲載されていて、なかなか興味深いことが書いてあります。
おそらく、来年当たり単行本化されるとおもいます。
