部分意匠の類比判断
部分意匠の類比判断
審査基準より
3条1項3号
①部分意匠の意匠に係る物品と公知意匠の意匠に係る物品が同一又は類似
②部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」と
公知意匠の「意匠登録を受けようとする部分」に相当する箇所
の用途及び機能が同一又は類似
③部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」と
公知意匠の「意匠登録を受けようとする部分」に相当する箇所との
形態が同一又は類似
④部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」が当該物品全体の形態の中における
位置、大きさ、範囲が
公知意匠の「意匠登録を受けようとする部分」に相当する箇所が当該物品全体の形態の
中での位置、大きさ、範囲が同一または当該意匠の属する分野においてありふれた
ものである
これらすべての点で同一ならば、両意匠は同一となる。
3条の2 先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外
先願意匠の意匠にかかる物品と後願意匠の意匠に係る物品とは
同一又は類似である必要はない
①先願意匠として開示された意匠の中の後願の全体意匠に相当する部分と
後願意匠の意匠に係る物品の用途及び機能が同一又は類似
②先願意匠として開示された意匠の中の後願の全体意匠に相当する部分と
後願意匠の意匠にか係る物品の形態が同一又は類似
意匠法は審査基準が重要といわれてるけれども、
言葉遣いが複雑でなかなか覚えきれないです。
なので、論文を書いてるときも、自信なさげになるので、
採点者から指摘されてしまいます。