平成26年度診療報酬改定が決着
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平成26年度診療報酬改定が決着
~ 初診料を値上げ ~
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4月からの診療報酬改定で、厚生労働省は、外来患者の初診料を現在の2700円から120円、再診料を690円から30円、それぞれ引き上げる案を軸に検討に入った。
消費増税で医療機関のコストが増えるため、多くの患者が負担する診療報酬の基本項目に上乗せする形で、回収を認める。
診療報酬は医療サービスの公定価格。
政府が2年ごとに見直している。4月の改定では通常の見直しのほかに、消費増税への特別な対応もとる。
診療報酬は消費税が非課税で、医療機関は仕入れコストの増加分を患者に直接転嫁できない。このため、診療報酬を年約5600億円(改定率で1・36%分)増額し、医療機関の「持ち出し」にならないようにする方針だ。
厚生労働省は平成25年12月20日に平成26年度診療報酬改定率について消費税率引き上げに伴うコスト増の対応分の上積みを含め、診療報酬本体の0.73%の引き上げを決めました。
1.診療報酬本体
改定率 +0.73%(+0.63%)
各科改定率
医科 +0.82%(+0.71%)
歯科 +0.99%(+0.87%)
調剤 +0.22%(+0.18%)
2.薬価改定等
改定率 ▲0.63%(+0.73%)
薬価改定 ▲0.58%(+0.64%)
材料価格改定 ▲0.05%(+0.09%)
<改定率のポイント>
① 消費税引上げ対応分の満額確保 改定率 +1.36%
② 消費税財源を活用した診療報酬本体への上乗せ 改定率 +0.1%
③ 医療提供体制改革のための基金の創設 900億円
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(厚生労働省HPより)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000032957.html
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医療法人化のデメリットは?
開業医専門FP@友部です。
今日からスタートの先生も多いかと思います。
本年もどうぞ宜しくお願いします。
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▽▲『開業医のための賢い生命保険活用法Q&A』▽▲
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【本日の問題】
開業してから順調に患者さんが増えています。
近い将来、医療法人化を考えています。
まず、医療法人のデメリットを教えてください。
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【本日の回答】生命保険協会認定FP 友部 守
医療法人のデメリットは色々と考えられますが、
多くの先生から言われる言葉の1つはこれです。
◆個人時代よりもお金が使いづらい
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【本日のポイント】
さて、本日から医療法人のメリットとデメリットについてお伝えします。
医療法人化には、メリットもありますが、デメリットも当然あります。
自院にとって医療法人化でどのような効果が得られるのか、
慎重に検討することが重要です。
◆デメリット:その1
×個人よりお金の自由がききません。
⇒個人時代は個人のお金もクリニックのお金も
同じお財布の中でした。
⇒ところが、法人化でお財布は2つになります。
つまり、クリニックのお金を個人が使うことは
できず、役員報酬が使えるお金になります。
個人時代に結構、自由にやっていた先生からすると、
とてもやりにくいというか、不自由さを最初は感じると思います。
もちろん、先生は医療法人の理事長ですが、このようにお考えください。
理事長は医療法人から経営を任された代表という関係です。
ここをご理解いただければ、医療法人の財布を個人の買い物に使うことが出来ないことを理解していただけると思います。
ただ、使いづらいと言っても生命保険の保険料について言えば、個人時代では「生命保険料控除」だけでした。
しかし、法人契約となれば、保険料の半分あるいは全部を経費として扱うことが可能な保険商品があります。
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医療法人の活用
開業医・経営者専門FP@友部です。
箱根駅伝はご覧になりましたか?
2年ぶりの東洋大学の総合優勝でしたね。
あの柏原選手なきあと、しっかり復活してきました。
画面から受け取る印象ではありますが、他のチームと比べて、とてもチームワークが良いのかなと感じました。
ビジネスでもスポーツでも、チームワークって大切ですね。
さて、今日は医療法人を活用した保険のお話です。
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▽▲『開業医のための賢い生命保険活用法Q&A』▽▲
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【本日の問題】
この秋、医療法人化をしました。
医療法人を活かした生命保険の活用について教えてください。
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【本日の回答】生命保険協会認定FP 友部 守
法人契約の生命保険には下記のようなメリットがあります。
◆相続対策
・相続税の納税資金を準備することが可能です。
・生前贈与に生命保険を使い、資産を移転できます。
◆退職金準備
・勇退時期に合わせて準備することができます。
・確実に貯めることができます。
◆生命保険の保険料が経費となります。
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【本日のポイント】
・長期平準定期保険にご加入されることをおすすめしています。
そもそも医療法人には、剰余金の配当支払いは許可されていません。
・そのため、内部留保額が多くなり、相続の際には医療法人の持ち分である
相続評価額が多くなってしまうのです。
・長期平準定期保険に加入することによって、内部留保をコントロールし、
簿外資産というお財布を作ることが可能です。
・さらに、保険料の2分の1は損金処理を行うことが可能になります。
・理事長様がリタイアされた際にも、契約者を医療法人から、
理事長様個人に変更することで、役員勇退退職金を生命保険契約の
現物支給で行うことが可能になります。
・長期平準定期保険や逓増定期保険などの解約返戻金を使い、保険の種類を
一時払い終身保険に変更すれば、2~3年で解約返戻金が一時払い保険料を上回るため、老後の生活資金としてお使いいただくことができます。
・一時払い終身保険へ変更する際は、健康状態を診査されることはないため、
最も容易な相続対策といえるでしょう。
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