開業医・経営者専門のFP@友部 -2ページ目

「転換」は契約者に利益なし

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▽▲『開業医のための賢い生命保険活用法Q&A』▽▲
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【本日の問題】

今年、開業しました。
勤務医時代に加入した定期付き終身保険の「転換」を勧められています。
「転換」の注意点はありますか?


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【本日の回答】開業医専門FP 友部 守


くの定期付き終身保険は10年ごとに更新時期がきます。
ところが、10年更新の前に乗り換えの案内がきます。
この乗り換えのことを「転換」と言います。


この「転換」は契約者にとってメリットはありません。


営業職員は契約者に「転換」しましょうとは言わず、
「保険料を変えず、今より保障を良くしませんか?」と言います。


約してから時間が経ち、年令が上がっているでので、
冷静に考えれば、保険料は上がるのが当然なんですが、
保険料を大きく変えずに見積りがきます。


なぜそんなことが出来るかと言いますと、

積立部分の終身保険の保険金額を下げているからです。


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【本日のポイント】

開業医が入ってはいけない保険の代表格が「サラリーマン保険」と言われている「定期付き終身保険」です。


この保険、65歳で大きな保障が切れる仕組みになっています。


業医の先生に『定年』はありませんので、65歳で大きな保障が終わる保険は、サラリーマンに方には向いていても、開業医の先生には向かない保険です。


ましてや、「転換」は要注意です。
必ず、「転換」後の保険金額をしっかりチェックしましょう。


【本日のチャレンジ】


「転換」を勧めてきたら、その理由を聞きましょう。

それがきっと「稼ぐ・残す・増やす」につながります!!!



今回の記事に関してご質問・ご相談がある場合は、こちらからどうぞ!
ちょっとした疑問でもお気軽にお問合せ下さい。お待ちしております。
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税務調査、どこが変わった?

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税務調査、どこが変わった?
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2012年事務年度(2012年7月から2013年6月まで)の

実地調査件数は、どの税目でも3割程度減少しました。


・法人税93,000件 前年比72%

・消費税(法人)88,000件 前年比73%

・源泉所得税136,000件 前年比78%

・所得税70,000件 前年比71%

・消費税(個人)36,000件 前年比65%



2013年から国税通則法が改正となり、修正申告などを指示する場合、
その理由附記が義務化され調査官の事務量が増えました。



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高額、悪質な脱税を発表!
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確定申告していない”高額、悪質”な個人への調査は、所得税で約7,900件弱、消費税で約6,500件実施されています。


ちなみに、個人の消費税調査の4分の1は、”無申告”を対象にしており、追徴課税額も87億円と全体での追徴額149億円の半分以上を占め、影響は無視できない大きさです。

この春から消費税アップで脱税の影響はさらに大きくなることになります。


正直に申告している納税者のためにも、無申告者の調査はどんどん実施して是正していただきたいものです。


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金地金売却益の申告漏れ件数は3割増!!
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金地金の売却益の申告漏れは3割も増加しました。
2012年からは新制度になっています。


200万円超で売却した際には支払調書が税務署へ提出されます。


新制度の効果がはっきりを表れています。


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クリニック経営のヒント
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◆お金が残らない院長先生のパターン◆

 「納税するくらいなら、節税したほうがましと考えている」


院長先生に必要なのは、マネープランよりもライフプラン。


いつ、いくら必要なのかが分かれば、
ムダな節税もしなくて済みます。


ご相談はこちらまで。
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今ある就業規則でクリニックを守れますか?

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院長、今ある就業規則でクリニックを守れますか?
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●スタッフを解雇したら、不当解雇だと訴えられた・・・


●最近、有給を使って休んでいると思ったら、
 労働基準監督署に駆け込んでいた・・・


未払い残業問題が気になる・・・


●一度労働基準監督署に届出をしたっきりになっている、
 届出をして2~3年以上経っている・・・


労使協定が必要なものがあるとは聞いているが、
 具体的には何もしていない・・・


いかがでしょうか。

上記のことに対して、対策が万全の院長先生は
この先はスルーして頂いてOKです。

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判や労働基準監督署の是正勧告。

これがどれだけ院長先生にとって、大変な精神的な
負荷をもたらし、時間を浪費するか、、、。

いわゆる労務問題は、事実のぶつかり合いに始まり、
感情問題に発展する可能性が高い経営問題と私は考えています。

ラブルが起こってから後悔しても遅いのです。

院長先生を守り、クリニックを守る。

スタッフの成長を促すためにも、
まず手をつけて欲しいものがあります。



【経営に効く羽】


◆ それは就業規則です ◆


業規則は一言でいえば、クリニックの「ルールブック」です。


院長先生の想いを詰め込んだ、クリニックのビジョンを達成するための行動のお約束です。


就業規則というと、作成が法律で義務付けられているから作るのではなく、院長先生を守るために作っていただきたいのです。


ぜなら、その作り方ひとつ、運用方法ひとつで、労働トラブルを未然に防ぐことが可能になるからです。


仮に裁判になったとしても負けないだけの防御策をとることが可能になるのです。



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クリニック経営のヒント
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理想のクリニックに上昇させる飛行機の羽のようなもの。

それが「就業規則」です。 

今ある就業規則でクリニックを守れますか?

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