うっかり再び | 仕遊のブログ

仕遊のブログ

独立・起業して20年
悪戦苦闘している日常を綴ります

日曜日の夜、布団に入ってウトウトしていると妙な胸騒ぎで目が覚めた。

「何か忘れている気がする…まあいいか…」

と、またウトウトし始めた時にある事が頭をよぎった。

鉄砲の技能講習、前回いつ受けたっけ?

 

不安になり起きて技能講習修了証明書を確認すると…

 

なんと、前回の受講年月日が令和3年3月12日になってるではないか。

今日が2月25日だからもうすぐ3年を経過してしまう。

 

「技能講習」と言っても一般の方は聞きなれないワードだと思うが、銃の所持者は継続して銃を持ち続ける場合、3年に一度、持っている銃種(散弾銃とかライフルとか)ごとに技能講習という講習会の受講が義務付けられている。

この技能講習は射撃場で行うのだが、内容は講習前半に基本的な銃の取扱い方法(分解・組立てや持ち運び方、弾の装填や不発時の動作など)を実行して事故防止を再認識し、後半は実際に射撃をして動作や安全確認、技量が伴っているかなどを教官(各都道府県公安委員会認定の指導員)が後方に立って考査をするというもの。

これを受講しておかないと次回は銃の更新が出来なくて所持許可が失効してしまうのだ。

 

話を戻そう。

慌てて県警のホームページで確認すると申込みは講習日の10日前までとある。

翌26日に申込んだとしても今月は29日までしかないから受講できる場所は…

ギリ2箇所(そのうち1箇所は超遠いが)あった…セーフ。

 

再度修了証明書に目をやると、ここで自分の勘違いに気付いた。

下の方に「本証明書の交付を受けた日から起算して3年を経過していないことが必要である」と書いてある。

期限は受講日からではなく交付日(3年4月5日)から3年以内ということなのだ。

ということは4月4日までに受講すれば良いわけだから、まだ6会場(3箇所の射場)ある…ホッ。

 

いや待て待て、これでホッとしてはいけない。

確か技能講習と同じ年に受講した経験者講習の方はどうなっているかと修了証明書を確認すると…

 

なんと、交付日が令和3年4月14日になってるではないか。

 

こちらも「技能講習」同様に銃の所持者は3年に一度受講を義務付けられている講習会で、警察署や市民センター、文化ホールなどで開催し、県内の銃所持者数の現況、事故・違反内容の公表、テキストを用いて銃刀法や火薬取締法の確認など、壇上の講師の話を受講する方式。

 

そして県警のホームページで受講可能な日付を見ると…

2箇所(やはり1箇所は超遠いが)ある…セーフ。

 

さて翌日の月曜日に所轄警察署に電話して両講習の空き状況を確認すると、どちらも大丈夫というので翌火曜日に申請書を持って所轄署へ行ったのだが、申込み時にどちらも受講料を支払わなければならない。

因みに受講料は

・技能講習 12,700円

・経験者講習 3,000円

の計15,700円也。

 

1Fの証紙を売っている窓口で先に15,700円分の証紙を買ってから生活安全課へ行こうと思ったが、取りあえず買わずに直行。

銃砲担当者に申請書を渡して「手数料分の証紙を買ってきまーす」と告げると、「いやいや、これ両方とも証紙じゃなくて窓口で現金なんですよ」と言われた。

てっきり所持許可更新時と同じように、手数料分の証紙を買ってくるものと思い込んでいたが違うらしい。

あれ?前回もそう?

何はともあれ先に証紙を買わずによかった。危ねー!


その後、担当者と一緒に1Fの窓口まで行って現金を支払い、申込み手続き完了。

 

取りあえずあと3年先まで銃所持者としての道を切り開くことができた。

(途中でどうなるか分からないが)

 

鉄砲事のうっかりは即命取りになる事案が多いので、精神衛生上よろしくない。

まあ、自分がしっかりすれば良いだけの話だが、なんたって所持許可更新・狩猟免許更新・経験者講習・技能講習は全て3年毎なものだから、危機意識が低下しているジジイは3年近く経つと失念してしまうのだ。

(運転免許みたいに警察や免許センターからハガキが来れば良いのだが、銃砲は所轄警察署や公安委員会から連絡が来る訳でもなく、自分で覚えてなきゃならないのが辛い)

 

 実は今から12年前にも「うっかり」から大変慌てたことがある。

その状況は2012年10月の当ブログ「迷人、大変慌てる」に拙い文章で記載されている。