お詫びと訂正 | 森永の小部屋 

森永の小部屋 

主に教室受講生に対して書いているブログです。このブログに掲載していることは、TACの公式見解ではなく、森永個人の主観に基づくものです。また、記事は万全を期しておりますが、万が一不利益を被られたとしても責任は負わない旨ご了承ください。

受講生の皆様、お疲れ様です。

 

今日は民法⑯と実力完成講義の民法②が行われました。ご参加頂いた皆様、お疲れ様でした。

 

 

PCが壊れてしまい、作成していた2024のレジュメを出力することができず、次回まではレジュメを昨年の物で代用して欲しいということでご案内していたかと思います。

 

そのせいもあり授業の一部で今年4月1日からの改正部分を反映できていない個所がありました。大変申し訳ございません。

 

対応としましては、次回の講義で改正が反映されている2024のレジュメを配るのはもちろんですが、まず改正の要点を以下に記載します。そして、それぞれの改正点だけをまとめた資料も作成し次回お配り致します。ご不便をおかけして申し訳ありませんがご確認をお願い致します。

 

 

2024年4月1日からの改正
①女性の再婚禁止期間を廃止
②嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長

③これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を子及び母にも認める

④婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は例外的に、再婚後の夫の子と推定することにする
⑤懲戒権に関する規定を削除

⑥子の監護及び教育における親権者の行為規範として、子の人格の尊重等の義務及び体罰などの子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動の禁止を明記

 

試験上重要性が高いのは①~④となります。今回の講義の一部で触れられていなかったものは必ず次回説明致します。重ね重ね申し訳ございませんでした。