受講生の皆様、お疲れ様です。
ライブクラスの方々は、一通り憲法1〜6の勉強が済み、科目別答練に向けて終了講義分の勉強に励まれていることかと思います。
今日はそんなときに気をつけて欲しいことを。
①スピード
一回目のよりも処理速度を上げる。読むスピード、解くスピードを意識的に上げていきましょう。
②再度体系を意識する
例えば、自由権は終わっていますが、精神的自由権の判例でよく出てくるワード、経済的自由権でよく出てくるワードを意識する等、各論点個別の枝葉の知識を習得するだけで満足せず学習を進めましょう。
③各論点の繋がりを意識する
統治は暗記等と言う人も昔に比べて減ってきたかと思いますが(昔から統治ほど理解が大事と言っています)、確かに知識面も馬鹿には出来ません。なので、理解しつつ知識も確認しましょう。
個人の尊厳という概念を私のクラスでは一回目の最初に説明しました。これが守られるために、統治システムはあるべきです。よって、憲法では国会を最高機関と言ってますね(シャチョさん、ですが)。何故かというと、一番民意が反映される機関だから。これは6回目の範囲。そのような機関だから、大事なことは国会が作る法律で決める。例えば人身の自由を守るために、このあたりではやたらめったら「法律で」となっていたのです。これは4回目の範囲。他にも国会議員の定数なんかも法律で決めます。これは6回目の範囲。自分たちの定数を自分たちで決める。かなり信用されていますね。
他にも6回目で「許容」という概念を本格的に学びました。保障・許容・禁止という話しですね。あの許容って話しはいろんな所で出てきます。広く認めたほうが、国民主主権から望ましいと話しましたよね。例えば、外国人職員昇任拒否訴訟。何処かわかりましたか?一回目の人権の主体→外国人のところ。結局、外国人は負けていましたが、勝たせたとしても憲法上問題なし。許容ですから。国民が国会を通してそうするなら別に認めます。
3回目の範囲で、博多駅の判例がありましたね。私のクラスでは比較衡量という概念を学習しました。この手法は、色々なところで使われています。例えば、ノンフィクション逆転事件。精神的自由権→表現の自由ですね。あれは応用的な比較衡量ですが、皆さんの試験では比較衡量とまとめておいて構いません。
2回目の範囲で相対的平等という概念を学びました。平等のところですね。一回目の範囲で、やはり外国人職員昇任拒否訴訟。あれは相対的平等の概念を採用していると読めます。合理的な区別ならいいと言っているので。
一回目の学習時期と違い、見え方が変わるように。それが実力の向上です。知識の確認をしつつ全体の繋がりが見えてきて全体を俯瞰して見れるようになると合格レベルです。知識が点から線になり面となる、そんなイメージです。逆に、試験が迫るほど個別の知識を点のまま掻き集めるような勉強をしてはいけません。
難しい話しですが、徐々に意識し出来るようになっていきましょう。
まだまだ書きたいことはあるのですが、続きは明日にでも書きましょう。全然クリスマスっぽくない内容で押し切りたいと思います。世間に流されずに放映しているテレビ東京のように。
では今回はここまでとします。お疲れ様でした。